荷主勧告制度とは?これにより運送会社の負担は減るの?
物流の仕事に携わっていると、荷主からの無茶な要望を受けるケースもありますよね。
荷主勧告制度とは、それを是正していくために設立された制度になります。
荷主勧告制度とはどんな制度なのでしょうか。本記事ではわかりやすく荷主勧告制度について解説します!
Contents
そもそも荷主とは
トラック業界では企業自体に輸送を担当する部署を設けているところもあります。
大手の企業になると自社の運輸部を使って荷物をお客様へと配送するものですが、自社に運輸部を設けていない企業は外部の運送事業者を利用します。
運送事業者へ荷物の配送を依頼する企業は『荷主』という呼び方をします。つまり荷主というのは依頼する企業の事で、輸送される荷物を持っている所有者の事を指していう言葉なのですね。
ここでは荷主についての詳しい詳細についてをわかりやすく説明していきますので、参考になると幸いです。
荷物を発送した人が荷主
先ほども少し触れましたが、荷主というのは運送事業者に荷物の配送を依頼する企業の事を指しています。荷主は自社で所有している荷物をお客様の注文を受けて発送しなくてはなりません。
この時、企業側で運送ができるものであれば自分で荷物の配送を行うので、運送会社に依頼する事はしませんけれど、輸送する荷物の量が自社の車両では運べない場合には運送事業者へ配送を依頼する必要があるわけです。
もちろん事業者を使わなくても荷物の所有者が荷主という言い方もあるので、運送事業者に依頼しても依頼しなくても荷主には変わりはありません。
運送業者も荷主!?
では荷物を依頼された運送事業者は荷主という言い方をするのでしょうか?
これについては判断が難しいと感じるかもしれませんが、もしも運輸当局が「この業者は荷主として判断する」とした場合、例え運送事業者であっても荷主となる場合もあるようです。
実際に運送事業者の中には、思っていたよりも荷物が多くて自社のトラックで輸送する事が難しいとなれば、同業者に配送を依頼する形になる事もあるでしょう。
当然荷主から荷物を預かった立場ではあっても、依頼された事業者にとっては運送事業者でも荷主となるわけです。
実は多くの運送事業者では荷物の配送を複数の運送事業者に依頼する事は日常的に行われているので、例え運送事業者であっても荷主になる可能性は高いのです。
荷主勧告制度とは
荷物の輸送を依頼する企業にも荷物を輸送する運送事業者にも「荷主勧告制度」についての知らせが届き、これはどんな制度なのかと疑問に思っていたり、さらに詳しく内容を知りたいと思った方もいらっしゃるかもしれません。
ここではわかりにくい荷主勧告制度とは何なのか?どんな事に対しての勧告が行われるのかについてを、わかりやすく説明していきたいと思います。
日々の仕事が大変でそんな事気にしている余裕がないという方も、知っておいて損はしません!
実はこの制度はいつ自社に降りかかってくるかわからないものなので、勧告を受けないよう運送についてを見直してみるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
荷主勧告制度の内容
まずは荷主勧告制度がどのような制度なのか、その内容についてをご説明いたしましょう。
荷主勧告制度とは、
運送事業者がトラック運送事業者の法令違反にあたる違反行為を行っていた場合、荷主の関与があるかどうかを調査を行い、もしも荷主の関与が認められた場合には関与の度合いに応じて勧告をする制度
です。万が一
- 関与が認められた場合には警告を出す
- 警告に従わない場合には勧告を行う
という制度で、実はこの制度は運送事業者を守るという制度というよりは、ドライバーの過酷な環境を改善するための制度と言っても過言ではありません。
もちろんドライバーの労働条件の改善を行う事によって、運送事業者も健全な運営ができるというメリットがある制度なのです。
何をしたらアウトなの?
トラック運送事業者の法令違反行為には
- 「ドライバーの労働時間のルール違反」
- 「道路法違反(車両制限令)」
- 「道路交通法違反」
があります。労働時間の主なルールとしては、
- 拘束時間オーバー
- 休息期間が短い
- 運転時間が長い
- 連続運転時間が長い
など、道路法違反については
- 車両の総重量、軸重などの制限値
- 許可地を超える車両かどうか
などが含まれます。道路交通法違反については過積載や速度超過などが含まれています。これらのルールに違反した場合に調査を行い、勧告を行うという制度になります。
荷主には関係が無いのでは?と思われるかもしれませんが、これらの違反は運送事業者だけで行われている場合もあるかもしれませんが、多くは荷主も関係しているからなのです。
荷主の関与があった場合はどうなる?
運送会社の問題であって荷主は関係ないとは言い切れません。なぜならば運送事業者が違反行為を行うのは「やむを得ない事情があるから」です。そのやむを得ない事情には荷主が深く関係している事が多々あるのです。
例えばこんな事を運送事業者にしていませんか?
- 運送事業者のドライバーを待たせて荷造りを始める。
- 追加料金を出さずに到着時間の指定を行っている。
- 天候や道路事情での遅延なのにペナルティを科した。
- 重量オーバーなのを承知で荷物を運ばせている。
一度くらいならセーフかもしれませんが、これがちょこちょこあったりすると、調査の時に引っかかってしまう可能性が高いのです。
運送事業者側は荷主の無理なオーダーに応えたわけですから荷主にも責任があると判断されるのです。
もしも調査の結果荷主の関与が認められた場合、
- 主体的に関与しているのか
- 主体的ではないが関与が認められたか
によって対処が変わります。荷主が主体ではないが関与が認められた場合は『警告』を受けます。
警告を受けても3年以内に同様の事例が発生しなければ問題はありません。問題なのは主体的な関与が認められた場合です。
荷主勧告が発動したらどうなる?
もしも慢性的に運送事業者へ上記した行為を行っていた場合は『警告』を受ける事はありません。そのまま『荷主勧告』を受ける事になるのです。
そしてもしも荷主勧告を受けた場合には『事業者の名前など』が公表されます。それだけではありません。
事業者の名前と事案の概要までを公表されてしまうので、運転事業者との取り決めをしっかりと行う事が望ましいでしょう。この制度は決して荷主いじめというわけではありません。
この制度を行う事によってトラックドライバーの労働条件の改善ができ、輸送業界の活気を改善するという効果があるので、協力を要請された場合には迅速な協力を心掛けましょう。
まとめ
今回は「荷主勧告制度」という制度についてのお話をいたしました。
- 荷主とは何か?
- 荷主勧告制度の概要や発動条件
についてもお話ししました。これは全てドライバーの労働環境改善や運送業界の活性化につながるので、ドライバーのための制度だと認識すると良いでしょう。