【トラック運送会社各事業所必見】Gマークの申請から認定までを詳しく解説!
トラック運送事業所に皆様に、大変有利な「Gマーク」。聞いたことがあるという方も、聞いたこともないという方も、「Gマーク」の見聞を広められて、更には、取得へと向かえるように、願っております。
Gマークとは?
「Gマーク」とは、公益社団法人全日本トラック協会が、トラック運送事業者の交通安全対策などへの、事業所単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所に対して認定する、貨物自動車運送事業安全性評価事業のことです。
ここで言う、公益社団法人全日本トラック協会とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関のことです。
この貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)は、利用者がより安全性の高い事業者を容易に選べるようにするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高められるように環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。
Gマークの申請方法!流れを詳しく解説します
申請書を手に入れ、記入する【Webまたは紙】
Web経由で申請する場合
- 全国トラック協会のホームページ内の「GマークWeb申請書作成ページ」という画面を開きます。
- 初めて、Gマークを申請する方は、一番最初に、申請書作成ページを利用するための、「ログイン登録手続」を行ってください。
- ログイン登録手続きを行うと、全国トラック協会に、申請者の入力した名前や住所などの情報が登録され、この次からはログインIDとパスワードを入力するだけで、申請書作成ページの画面に入ることができるようになります。
- ログイン登録手続きが完了したら、安全性評価申請書を自動で作成する画面になり、申請書を作成することができます。
紙で申請する場合
- Gマークの申請受付窓口となる地方適正化事業実施機関へ行き、複写式になっている紙の申請書を入手します。
- 紙の申請書は、複写式のものですが、複写式申請書は、1通1,000円(税込)で購入しなければなりません。ただし、地方適正化事業実施機関で料金を支払うわけではなく、郵便局へ行き「払込取扱票」で支払います。
- 紙の複写式申請書に、申請者の名称や住所など必用情報を手書きで記載して申請します。
※郵便局の払込取扱票で申請書料金となる1,000円を支払った場合は、料金の振り込み後に郵便局から渡される「振替払込請求書兼受領証」のコピーがないとGマーク申請を受け付けてもらえないので気を付けましょう。
※紙の複写式申請書の配布期間は、毎年5月上旬から6月末までとなっています。この期間中に申請書を入手できない場合は、Web経由で申請書を入手して、作成するしかありません。
※Webが苦手という方はご注意ください。なお、Webでの申請書の配布期間は毎年4月中旬から7月中旬です。
申請書の提出
Gマークの申請書の提出先は、運送業を営む事業所を管轄する地方適正化事業実施機関となります。Gマークの申請は会社単位ではなく、事業所単位となります。
事業所を複数お持ちのトラック運送事業者の方はご注意ください。なお、Gマークの申請受付は、郵送ではできません。
審査
申請書が提出され、受け付けられると、地方適正化事業実施機関が、評価の3項目について評価基準に基づき点数化し、Gマーク認定を決定する「安全性評価委員会」に書類が行きます。
3つの評価項目とは、
- 安全性に対する法令の遵守状況【 配点数:40点 / 基準点数:32点 】 地方実施期間による巡回指導・運転安全マネジメント取組状況
- 事故や違反の状況【 配点数:40点 / 基準点数:21点 】重大事故・行政処分の状況
- 安全性に対する取り組みの積極性【 配点数:20点 / 基準点数:12点 】安全対策会議の実施・運転者の教育などの取組の自己申告事項
この評価3項目は、ご覧のように、細かく小さな項目に分けられ、それぞれに点数が割り当てられています。
よって、少しでも点数を良くするためには、該当する小さな項目を漏らさず実施していくことがGマーク取得のポイントとなります。
認定
Gマークの認定条件は、
- 上記3項目の合計点が「80点以上」
- 各項目に設定された基準点数以上
です。これらの条件を満たすことに加え、
- 法律に基づく許可申請や届出
- 報告事項や社会保険の加入
など、問題なく適正に行われていることで、認定へと進めます。
認定された場合
- 上記のように、安全性評価事業所のチェックを通過し、合格点が得られたら、「Gマーク取得」となります。
- Gマークの取得が決定したトラック運送事業者は、11月下旬に全国トラック協会のホームページに掲載されます。
- 「認定された」という評価の結果は、12月中旬に申請者へ郵送で届きます。
- 安全性優良事業所つまりはGマークとして認定された事業所には、通知書の他、Gマークのワッペンなどが送付されます。
認定されなかった場合
- 上記の条件を満たさず、Gマーク取得ができなかった場合、全国トラック協会のホームページへの掲載もされません。
- 「認定されない」という通知が、認定された時と同じ12月中旬に申請者へ郵送で来ます。
Gマークに認定されるとこんないいことが!
国土交通省管轄のインセンティブ
違反点数の消去
通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。
IT点呼の導入
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能となります。
点呼の優遇
2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。
補助条件の緩和
CNGトラック等に対する補助について、最低台数要件が3台から1台に緩和されます。
※CNGトラックの「CNG」とは、「Compressed Natural Gas」の略で圧縮した天然ガスのことを示します。つまり、天然ガスを燃料としたトラックのことです。
安全性優良事業所表彰
安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。
基準緩和自動車の有効期間の延長
基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続認定において、有効期限が2年から最長4年に延長されます。
全日本トラック協会管轄のインセンティブ
助成の優遇
都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。
ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
- 特別研修への受講料助成金の増額 (通常7割→全額助成)
安全装置等導入促進助成事業
- IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台1万円の助成
経営診断受診促進助成事業
- 経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)
- 経営改善相談助成金の増額(通常2万円→3万円)
損保会社管轄のインセンティブ
損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険又は自動車保険等において独自の保険料割引を適用します。
- あいおいニッセイ同和損保 「運送業総合保険」
- 損害保険ジャパン日本興亜「ビジネスマスター・プラス物流業プラン」
- 神奈川県自動車交通共済協同組合
- 四国交通共済協同組合
一度認定されても更新審査がある
Gマークには、更新があります。
- 初回の取得時・・・2年間
- 1回目の更新時・・・3年間
- 2回目以降の更新時・・・4年間
です。また、Gマークの認定期間は認定された翌年の1月1日から、有効期間が終了する年の12月31日までです。この期間が過ぎる前に、更新が必要となりますので注意しましょう。
更新申請の内容については、新規申請のときと、ほぼ同じ方法です。
まとめ
さて、以上の記事をご覧になり、いかがだったでしょうか。
Gマークのメリットがご理解いただけたものと思います。全国トラック協会のホームページに掲載されることで、信頼と認知度を獲得できます。
また、Gマークのステッカーを掲示しておけば、お客様への信頼にもつながります。ぜひ、取得がまだで、申請条件に見合う運送事業所様は、Gマーク取得を目指していただきたいと思います。