フォークリフトにナンバープレートは必要ですか?フォークリフトで公道を走行するのに必要な条件とは?

   

フォークマンになる方、フォークリフトを業務で使う方にご質問ですが、フォークリフトのナンバープレートを見たことがありますでしょうか?

意外と気にしたことないと思いますが、実はナンバープレートがあるフォークと無いフォークがあります。

この記事では、ナンバープレートが必要な場合とそうでない場合の違いを解説します。

フォークリフトにナンバーは必要?

フォークリフトには、ナンバープレートが必要なのかどうかは、公道である道路を走行するかしないかで決まってきます。

フォークリフトにナンバーが付いているものと付いていないものがある理由とは?

そもそも、ナンバープレートとは、自動車などの車両を、個別に認識するために付けられる標識板のことです。

そして、その中でも、基本的に、フォークリフトは、荷物の上げ下ろしをする車両。例えば、工場や運送会社の敷地内でのみ、使用するのなら、ナンバープレートは、不要です。

もし、ナンバープレートが付けていれば、公道である道路を走行することができるようになります。

ただし、下述の、「3. 免許を取得した上で、フォークリフトが公道を走るための条件とは?3.1覚えるべき4つの条件とは?」で挙げている条件を、クリアしなければなりません。

普通自動車に取り付けるナンバープレートは「自動車登録番号標」、二輪車に取り付けるナンバープレートは「車両番号標」この違いって?

ナンバープレートの正式名称は、付けられる車両の種類によって異なります。普通自動車に付けるナンバープレートは「自動車登録番号標」と言い、軽自動車、二輪車に付けるナンバープレートは「車両番号標」といいます。

どちらもいわゆるナンバープレートの番号のことです。普通自動車は登録制度がありますので、登録番号といわれます。

後部ナンバーの左側に封印もされます。対して、軽自動車や自動二輪車は登録ではないのです。よって、車両番号といいます。ナンバーの封印は必要ありません。

ナンバーを付けたフォークリフトの中でも、大きさや種類によって免許が必要!

小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車の違いとは?

ナンバープレートを付けている時点で、その種類によって、小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車に分類され、ナンバープレートを付けたフォークリフトを、運転するにあたっては、

大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許、二種免許、小型特殊免許のいずれかの運転免許が必要となります。以下にフォークリフトの車両としてのの分類を記します。

【小型特殊自動車】

  • 全長:4.7m以下
  • 全幅:1.7m以下
  • 全高:2.0m以下
  • 最高速度:15km/h
  • 総排気量:1,500cc以下

【新小型特殊自動車】

  • 全長:4.7m以下
  • 全幅:1.7m以下
  • 全高:2.8m以下
  • 最高速度:15km/h
  • 総排気量:制限なし

【大型特殊自動車】

  • 全長:12m以下
  • 全幅:2.5m以下
  • 全高:3.8m以下
  • 最高速度:35km/h
  • 総排気量:制限なし

また、それぞれの車両の分類によって、必要な免許も変わってきます。まず、そもそもフォークリフトを運転する為には、各都道府県の労働基準局長指定による教習機関での、講習を受講する必要があります。

自動車を運転するための免許とは違い、「資格」になります。その資格は、フォークリフトの最大積載荷重によって分かれています。最大積載荷重が1t以上のフォークリフトは、

「フォークリフト運転技能講習」の受講が必要です。最大積載荷重が、1t未満のフォークリフトでは、「特別教育」の受講が必要です。

ただし、資格の有無に関わらず、公道で走行する場合には、走行するフォークリフトの大きさによって、別に運転免許が必要になります。

具体的には、総排気量1500cc以下の場合には、大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許、大型自動車免許・普通自動車免許、二輪免許のいずれかを所有していれば公道走行が可能です。

また、総排気量1500cc以上の場合には、大型特殊免許を所有していれば公道走行が可能です。

免許を取得した上で、フォークリフトが公道を走るための条件とは?

覚えるべき4つの条件とは?

  1. 荷物を積んではいけない
    走行する時に荷物を載せたまま走行することは禁止されています。空パレット以外の物を搭載してはいけない、とされています。なぜなら、フォークリフトには「最大荷重」の規定はありますが、道路上で荷物を積むのに必要な「最大積載重量」が定められていないからです。
  2. 荷役作業はできません
    荷物の上げ下ろし作業も基本的には禁止されています。他の交通車両の妨げになるからです。作業する場合は、所轄警察署の許可が必要です。
  3. 公道でけん引して走行することはできない
    フォークリフトを他車両でけん引して、公道である道路を走行することは、禁止されています。
  4. 公道で作業灯を点灯して走行することはできない
    作業灯を点灯したままでの公道走行も、他の交通車両の妨害となる可能性があるという理由で禁止されています。

まとめ

さて、フォークリフトについて、いろいろ記述してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

上記のように、ナンバープレートを付ければ、フォークリフトでも、公道である道路を走行できますが、普通、道路を走行している他車両に比べて、最高速度も遅いということもあり、何かと他車両の走行の妨げとなり得ます。

できるだけ、フォークリフトの公道の走行は、控えるか、もし、走行の必要があるのなら、なるべく短距離で、周囲の安全をよく確認したうえでの走行をオススメします。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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