貨物自動車運送事業法とは?トラック事業で起業するためには絶対必要!
将来的にはトラック事業で起業したいと考えている方は多いですよね。そんな方々にとって重要になるのが、貨物自動車運送事業法ですよね。
トラック事業の許可を得るためには許可基準を満たしたうえで申請をする必要があります。そこで今回は、トラック事業を始める時に役立つ情報をご紹介していきたいと思います。
Contents
貨物自動車運送事業法とは?
貨物自動車運送事業法とは、貨物自動車運送事業の運営を合理的に行い、さらに正しく行われる事を目的としてつくられた法律です。
もちろん貨物自動車運送事業の運営を活性化させるだけが目的ではありません。それによって貨物自動車運送事業の健全な発展ができるようになります。
運送事業には種類があり、それぞれに許可や安全保障義務が定められていて、該当する事業者は法律に準じた運営をしなくてはならないという決まりでもあります。
貨物自動車運送事業の種類
ここでは貨物自動車運送事業の種類についてをわかりやすく説明いたします。
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業というのは荷物を運んで欲しいという他人(企業や個人)の需要に応じて、定められた料金で3輪以上の軽自動車以上の自動車を使用して荷物(貨物)を運送する事業の事を言います。二輪は含まれません。
- ルートトラック
- 長距離トラック
などを含む、貨物を運搬する自動車を使った配送事業者も含まれます。
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業というのは不特定の企業や個人から依頼されるのではなく、決まったクライアントからの荷物の依頼に応じて、定められた料金で軽自動車以上のトラックを使って荷物を運搬する事業の事を言います。
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業というのはより小さな荷物を運ぶために、他人や企業などから有償で貨物の運搬を行う事業の事を言います。
一般貨物自動車運送事業は自動二輪は含まれませんが、こちらは排気量が125ccを超える自動二輪も含みます。貨物自動車運送事業で使用する軽トラックは黒ナンバーをつけています。
貨物自動車運送事業の許可基準について
ここでは貨物自動車運送事業の許可の基準についてを簡単に説明いたします。
営業所
営業所は
- 建物が都市計画法や建築基準法そして農地法などの法令に反していない事
- 営業所として適切な広さがある事
- 借入の場合は1年以上の使用権限を持っている事
が条件に含まれています。
車両数
許可基準になる車両数についてですが、営業所ごとに運行できる車両が5台以上なくてはなりません。
所有者欄に記入する名義が申請を行う人であれば、車両費が0円になるので所有している場合には申請する時に車検証を添付すると良いでしょう。
車庫
車庫にも
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地等の法令
などに反していない事が条件となります。保有している車両が全て収容できるだけの広さが必要です。さらに営業所から10キロ以内にある事も条件となっています。
もちろん東京特別区内や横浜や川崎などに設置する場合には20キロ以内となっています。ほかに
- 前面道路幅が6.5メートル以上
- 営業所が借入の場合は1年以上の使用権限
などが必要です。
休憩・仮眠施設
ドライバーが休憩や仮眠をとる施設を有する場合も、都市計画法、建築基準法、農地法に触れない事。十分身体を休める事ができる大きさである必要があります。眠るスペースは1人あたり2.5㎡以上である事も必要です。
休憩や仮眠をとる施設なので、原則として営業所や車庫に併設してある事も必要です。借入の場合は1年以上の使用権限を持っている事。
運転資金
申請直前の預金残高証明書に記載された金額が100%以上ある事も重要です。これは申請日から許可が下りる日まで入った状態にしておかなくてはならないので注意する必要があるでしょう。
運転資金は会社を維持するための
- 「人件費」
- 「燃料費」
- 「油脂費」
- 「修繕費」
- 「タイヤチューブ費」
など、備品などの2か月分持っておくと良いでしょう。
一般貨物自動車運送事業を始めるまでの流れ
一般貨物自動車運送事業を始めるためには、まず国道交通大臣もしくは地方運輸局長に許可を求める必要があります。できれば事業を始める前に許可申請を提出しましょう。許可までの流れは以下の通りです。
- 運輸支局へ申請書を提出
- 国土お交通省又は地方運輸局で審査を受ける
- 国土交通省か地方運輸局が許可をくれる
- 全てが整ったら事業を始める
この流れで一般貨物自動車運送事業者としてお仕事を請けることができるのです。流れは簡単ですが申請を出すまでが意外と大変ですね。ですが届け出は必ずしなくてはなりません。
無許可での輸送は犯罪です!
もしもこれらの手続きが面倒!などという理由で申請をしないまま事業を始めてしまったらどうなるのかを知れば、無許可で運送事業を行うのがいかにリスクが高いかがわかっていただけるでしょう。
もしも許可を得ずに営業を行った事がわかったら、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。もしも悪質だと判断された場合には3年以下の罰金と300万円以下の罰金の両方が科せられますので、必ず許可を得てから事業を始めるべきです。
まとめ
今回は貨物自動車運送事業法についてご紹介いたしました。
どのような法律なのかや該当する事業について、そして各施設についての情報についてもご紹介いたしました。貨物自動車運送事業は公道を使って業務を行いますので、ちゃんとに許可を得て行いましょう。