運転免許証の有効期限に注意!もしも期限切れになってしまったら?
運転免許証には有効期限がありますが、その期間は意外と長いので有効期限を忘れてしまって更新の時期を逃してしまった!という経験をされた方も少なくないでしょう。
でももし有効期限が切れてしまったらどうしたら良いのでしょうか?今回は運転免許証の有効期限についてまとめてみました。
Contents
意外に多い免許証の有効期限切れ
運転免許証の有効期限を確実に覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、中にはいつだったか忘れてしまって気が付いたら更新時期を過ぎてしまっていたという方も決して少なくはありません。そしてそれは特別な事でもないのです。
初めて運転免許の取得をした方は有効期限が短めなのと、次の更新から長くなるので待ち遠しい気持ちがあるせいなのか、意外と更新時期を忘れるという事は無いようなのですが、その時期を過ぎてしまうと有効期限が長いので、ついつい忘れてしまったりするのです。
そしてふと「あれ?免許の更新いつだっけ?」と確認してみたら、去年だったとかすでに数か月過ぎていたなんて事が実際に起こってしまうのです。これも一重に有効期限が長いからという理由に他ならないでしょう。
更新期限は3年か5年
日本での運転免許証には期限があります。有効期限は区分によって分けられているのですが、区分だけでいうと
- 『初心者(初回更新者)』
- 『一般運転者』
- 『優良運転者』
- 『違反運転者』
に分けられます。ちなみに一般運転者と優良運転者の有効期限は5年間です。
初心者の有効期限は3年間となっていて、初めての更新の時に違反などが無ければ一般運転者の仲間入りを果たして、次からは5年間の有効期限が与えられます。
- 過去5年間に複数の軽度の違反がある
- 重大な事故を起こした
などの場合には違反運転者となり3年間の有効期限となります。
また優良運転者であっても複数の違反や重大な事故などを起こした場合は、次の更新で違反運転者となり3年間の有効期限になる事もあります。
他にも高齢者の場合は
- 71歳~74歳まで・・・4年間
- 75歳以上・・・3年間
の有効期限が設けられています。
なぜ更新期限を忘れてしまうのか?
ここではどうして更新期限を忘れてしまうのかについてをわかりやすく説明していきます。
ハガキが来ない
運転免許の取得をした時や更新する時に、更新のお知らせのハガキを希望するかしないかという選択ができます。この時にハガキが来るように選択しなかった場合、有効期限が近づいてきても何も知らせが来ないのです。
ハガキが来なかったためにその年に更新をするのをすっかり忘れてしまう事だってあるでしょう。そうならないために更新のお知らせハガキが来るので、できれば次の更新の時にはお知らせハガキが来るように設定しておいた方が良いですね。
更新期限に余裕がある
有効期限が長いだけが更新忘れの原因とは限りません。もう一つの理由が更新期限が長いというのもあるようです。運転免許証の更新期限は誕生日の一か月前から誕生日の一か月後、つまり誕生日を挟んで2カ月間も余裕があります。
なので「まだ期限があるからいいや」なんて思ってしまい、その内に更新するのを忘れてしまったりする事もあるのです。だからできるだけ更新のお知らせハガキが来たら、すぐに更新の手続きをしに行く方が忘れなくて良いのですね。
有効期限切れの運転免許証も条件次第で更新可能!
もしも有効期限が切れてしまったとしても1年以内なら再交付を受けられます。ただし6か月以内の方と6か月以上の方では条件が違います。
- 6か月以内の場合・・・所定の講習を受講し適性試験を受ける
- 1年以内の場合・・・適性試験、本免許試験、講習を受ける
1年以上の場合は特殊な例です。特別な理由があってどうしても3年以内であれば、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内に所定の講習を受講し適性試験を受けて再交付してもらえます。
ただしいかなる理由でも3年以上経過してしまった場合には、最初からやりなおしという事になるので注意が必要です。
免許証の有効期限が切れていることに気づいたら
もし免許証の有効期限が切れていたら、どうすれば良いのかを簡単に説明いたします。
特別な理由がない場合
特別な理由がない、つまり『うっかり失効』してしまった場合ですが、すぐに免許の更新に行きましょう。運転免許試験場や運転免許センターに行くのが一番手っ取り早い方法です。
6か月以内であれば運転免許センターや運転免許試験場などで講習と適性検査を受ければ再交付してもらえます。6か月を過ぎている場合は免許センターでは更新ができないので、まずは教習所へ行き仮免許の取得を済ませましょう。
そして所定の教習を受けた後の学科試験と技能試験に合格し、改めて運転免許センターや運転免許試験場などへ行って、新たに運転免許証の交付手続きを行わなくてはなりません。
失効の期間が長いとそれだけ再交付にも時間がかかるという事になるわけです。
特別な理由がある場合
特別な理由がある場合というのは、例えば
- 病気で長期入院して免許の更新に行きたくてもいけなかった
- ちょうどその時期に長期の出張があった
- 海外へ旅行に行っていた
などの場合がこれに当たります。
この場合は特別な事情があるという事で、3年以内という長期間の猶予が与えられています。失効から6か月以内であればゴールド免許もそのまま引き継ぐ事ができます。手続きは学科試験と技能試験が免除なので簡単です。
特別な理由があった事を証明できる書類を一緒に持参して、再交付の手続きをすれば良いだけなので手間もかかりません。
- 入院の場合・・・入院証明書を発行してもらう
- 海外の場合・・・パスポート
- 出張の場合・・・会社で証明書などをもらう
と良いですね。
有効期限が切れた免許更新に必要書類は?
ここでは有効期限が切れた免許の更新に必要な書類についてをご紹介いたします。
本籍記載の住民票
本籍記載がある住民票が必要です。住民票にはマイナンバーが記載されているものと記載されていないものがあります。免許の更新に必要なのはマイナンバーが記載されていない本籍の入った住民票です。
万が一マイナンバーが記載されている住民票を発行してしまった場合には、マイナンバーの部分を黒く塗りつぶしてから持参しましょう。
失効した免許証
失効してしまった免許証も持参しなくてはなりません。もしも更新のお知らせハガキが送られてきたのに更新忘れをしてしまった場合にはそのハガキも一緒に持参しましょう。もちろんハガキを忘れても特に問題はありません。
申請用写真
申請用の写真を持参しなくてはなりません。申請用の写真というのはそのまま運転免許証に使うのではありませんが、できれば免許証の規格にあったサイズの写真を持っていくと良いでしょう。持参した証明写真を使う人は別途用意しましょう。
やむを得ない事情を証明できる書類
やむを得ない事情で失効してしまった方の場合は、
- 入院証明書
- 出張していた期間の状況を証明する書類
- パスポート
- 出入国証明
などを持参するのも忘れずに持っていくようにしましょう。
まとめ
今回は運転免許証の有効期限やもしも失効してしまった場合の再交付の条件、そして持参しなくてはならない書類や再交付を受けるまでのいくつかのパターンについてもご紹介いたしました。
この記事が運転免許証の失効後の対処について知りたい方の参考になれば幸いです。