軽トラの荷台に人を乗せて走行は違法?理由や例外、注意点を紹介

   

個人での引越しや荷物の運搬、祭り会場の近くなどで軽トラの荷台に人が乗っているのをよく見かけますよね。

しかし、軽トラの荷台に人が乗っていると「違法じゃないの?」と思った方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、軽トラの荷台に人が乗ることが出来るのかについて詳しくご紹介していきたいと思います。

軽トラの荷台に人を乗せて走ると原則違法

まず結論から入ります。軽トラの荷物に人を乗せて走ることは原則違法です。

なので荷台に人を乗せることはできないのです。荷台に人を乗せて走行するのが違法なのは、道路交通法 第55条に違反するからです。

道路交通法 第55条は、以下のようになっています。

※道路交通法 第55条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

要約しますと自動車は、乗車用の座席以外に人を乗せて運転してはいけないということになります。そして軽トラの荷台は乗車用の座席ではありませんね。つまり、軽トラの荷台に人を乗せて運転することは、座席以外に人を乗せて運転することに当たるため、違法なのです。

条件を満たせば合法になる

基本、違法な軽トラの荷台に人を乗せることですが、例外的に合法になる場合もあります。

その条件は、以下のようになっています。

荷物の監視

道路交通法 第55条には、例外として貨物自動車の場合、貨物を監視するための乗車は認められています。軽トラは、貨物自動車に含まれています。そのため、この例外の対象にもなるのです。

たとえば、軽トラで荷物を運ぶ時に監視が必要な場合には、この例外ケースが含まれますね。ですが、人員は、最小限度という条件もあるので注意してください。必要以上に人が乗っていた場合には、荷物の監視以外の目的と見られるため、違法になるからです。

警察所長の許可を受けている

また、貨物の運搬の監視が目的でない場合でも、警察所長の許可を受けている場合も軽トラの荷台人が乗ることができます

こちらは、以下の道路交通法 第56条―2に条件が記されています。

※参考:第56条―2
車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。

警察署長の許可は、祭礼行事などの際に軽トラに乗って走行する必要がある場合など、特別な理由がないと認められません。

また、荷台乗車には、許可基準もいくつかあります。

1貨物自動車である

2必要最低限の人員に抑える

3転倒、倒壊などの危険防止処置が施されている

4道路状況、交通状況に支障を与えない範囲

以上の条件を満たした場合には、例外的に軽トラの荷台に人が乗ることが認められます。

乗れるのは必要最低限の人数のみ

例外的に軽トラの荷台に人が乗れる場合を荷物の監視、警察所長の許可を受けている、2つのケースを紹介しました。しかし、いずれの場合も軽トラの荷台に乗れるのは、必要最低限の人数のみとなっています。

荷物の監視の場合は、監視しないと荷物が落下してしまう最低限の人数になります。なので、軽トラの荷台の面積からすると通常は1人ですね。荷物が特に多くても3人以内となります。

次に警察署長の許可が必要な場合です。こちらの場合は、用途によって荷台に乗れる人数が変わってきます。ですが許可を取る際に、警察から事前に指導があるので、その指導に従った人数に抑えておくと大丈夫です。

警察署長の許可は、出発地の警察署長から取ります。申請書は、警視庁のホームページからダウンロードすることができます。また申請時には、印鑑も必要になるので、用意しておいてください。

 

条件を満たさないと乗車積載法違反になる

軽トラの荷台に人を乗せて運転する場合には厳密な条件があります。そしてその条件をみたしていないと乗車積載法違反になるので注意してください。

乗車積載法違反の罰則は以下のようになっています。

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

軽トラの荷台に人を乗せて走行する時の注意点

条件を満たせば、軽トラの荷台に人を乗せて走行することができます。
しかし軽トラの荷台は、本来人を乗せるための場所ではないので注意点もたくさんあります。

荷台に立たせない

荷台の上に立ってしまうと軽トラの屋根よりも高くなります。そうなるとトンネルや看板にぶつかる危険性が出てきます。そのため、荷台に立ってしまうと事故のリスクが高くなってしまうのです。

落下事故に注意

軽トラからの落下事故にも細心の注意が必要になります。なぜなら荷台には、座席もシートベルトも無いからです。このような状態は安全性がとても低くなります。運転者もこのことを頭に入れ、スピードの出しすぎや急カーブに注意して運転してください。

保険が適応されない

自動車保険には同乗者が怪我した場合にもらえる同乗者保険というものもあります。しかしこの同乗者保険でも軽トラの荷台に乗っていた場合の事故による怪我には、保険が適用されないケースがほとんどです。

軽トラの荷台に人を乗せて走行するときは細心の注意を

軽トラの荷台に人を乗せて走行することには危険が沢山あります。荷台に乗る人ももちろんですが、運転者も運転に細心の注意が必要になります。

特に事故に繋がりやすい、スピードの出しすぎや急ブレーキ、急カーブには注意が必要になります。

そして、荷台に乗っている人としっかり言葉でコミュニケーションを取りながら安全運転をしてください。危険を感じたらすぐに運転を止めましょう。

まとめ

軽トラの荷台に人が乗るのは、違法なのかについて紹介しました。いかがでしたでしょうか。

基本的には荷台に乗るのは違法です。しかし貨物の運搬目的の場合や警察署長の許可を取った場合には合法になります。

しかし、軽トラの荷台に人が乗ることには危険が沢山あります。

そのため、運転や荷台に乗ることには注意点が沢山あります。荷台に立たせないこと、落下事故には特に注意してください。また保険適用も通常の同乗者とは条件が異なるため、適用外になる可能性が高いことも注意してください。

 

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