交通違反の累積点数は何点で免停?累積点数の計算方や免停期間を紹介!

   

一度交通違反で捕まってしまうと、何故か立て続けにつかまってしまうことって多いですよね。

交通違反はしないことが大前提ですが、軽微なものならと安易に考えて違反を繰り返していると突然免停の通知が自宅に届き、ビックリされる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、累積点数による免停について詳しくご紹介していきたいと思います。

累積点数による免停とは?

交通違反を起こした場合はその違反によって反則金や罰金、罰則点数が発生してきます。この罰則点数は違反を起こすたびに加算されていきます。

それを「累積点数」といい、6点以上になると免許停止処分、15点以上になると免許取り消し処分になります。これは減点方式ではなく、加点方式ですので違反をするごとに点数が加点されていきます。

ただし、この点数は違反した時点から3年間が経過すると消滅します。また、3年間のうち2年以上にわたって無違反の人は軽微な違反に関しては3ヶ月たつと0点に戻ります。

少しややこしいので、自分のその時点での罰点を知りたい人は自動車安全運転センターで発行される「運転記録証明書」「累積点数等証明書」で確認することができます。

累積点数が何点で免停になるのか?

交通違反をするごとに罰点が加算されていき、一定の点数になると免許停止処分や保留処分が科されることになります。

免許停止処分を受けている間は車の運転をすることができません。しかしこれは全員が一律ではなく、それまでに免許停止処分を受けているかどうかによっても変わってきます。

  • 「前歴がない場合」
    6~8点 30日間、9~11点 60日間、12~⒕点 90日間
  • 「前歴が1回の場合」
    4~5点 60日間、6~7点 90日間、8~9点 120日間
  • 「前歴が2回の場合」
    2点 90日間、3点 120日間、4点 150日間
  • 「前歴が3回の場合」
    2点 120日間、3点 150日間
  • 「前歴が4回以上の場合」
    2点 150日間、3点 180日間

累積点数の計算方法は?

重大な違反によって一発で免停などにならない場合は、罰点の計算は過去3年以内の違反や事故での累計点数となります。

一般的には「6点で免停」と思われていますが、これは前歴によって変わってくるために一概に正しいとは言えません。

前歴とはそれまでに免許停止処分を受けた回数のことです。過去に免許停止処分を受けている場合は6点よりも低い点数で免許停止処分を科せられることになり、停止期間も長くなります。

また、上記の表よりも点数が累積された場合には「免許取り消し」となります。こうなると免許をもう一度教習所に通って取り直すことになります。

累積点数の計算は原則としては「3年以内の違反」についての計算となります。罰則点数は3年たつと消滅するために3年より前の違反に関しては点数を加算して計算することはありません。

ただしこの計算にもいくつかの例外が認められています。もっとも有名な例外が「1年以上の無違反の期間」に関するものです。

原則的には3年以内の累積点数を加算していくのですが、その3年間に最後にした違反から1年以上無違反の期間があれば、それ以前の罰点は加算しないというものがあります。ただしこれは軽微な違反に限り、重大な違反の場合は適用されません。

累積で免停になってしまった時の違反者講習

一発免停でなく累積で免許停止になった場合、「違反者講習」を受けることで免許停止を免れるという方法もあります。

違反者講習とは?

違反者講習は累積で免許停止になったものに対して決められた期日に違反者講習を受けることで免許停止処分を実施しないというものです。

具体的には「教本を使っての講義」を受け、「交通違反防止作業」などに従事することになります。これを受講しないと行政処分が行われます。

違反者講習受講資格

違反者講習は誰でも受けられるというものではありません。「過去3年間に違反者講習や行政処分を受けていない」「累積点数の内容がどれも3点以下の軽微な違反行為である」という資格がなければ受けることができないのです。

受講は任意であって強制ではありませんが、「免許停止されない」「免許停止前歴に残らない」という大きなメリットがあるために実際にはかなりの割合で違反者は受講しています。

受講期間について

いつでも自由に受けるということはできません。公安委員会から受講講習が行われる日時や場所の通知があり、その通知を受け取ってから「1ヶ月以内」にのみ受講することができます。

違反者講習を受講するメリット

上記のように違反者講習を受けるメリットは数多くあります。ここではそれらについて細かく説明していきます。

行政処分が執行されない

もっとも大きいメリットがこの「行政処分が執行されない」というものです。すなわち本来であれば免許停止処分を受けて車の運転ができなくなるのですが、その処分が実施されないことで車の運転を行うことができるのです。

特にこれはトラックやバス、タクシーなど車の運転を仕事としている人にとっては非常に大きなメリットと言えます。ドライバーは免許停止処分を受けると死活問題になることもあるからです。

違反点数が累積にならない

違反点数が点数計算から除外されるために免許の停止を受けないということになります。ただし、免許の更新時には累積点数によってではなく違反をしたかどうかで判断されます。

つまり違反者講習を受けたからといって「ゴールド免許」になることはなく「ブルー免許」になるということです。

前歴がつかない

免許停止処分に関しては免許停止を以前に受けたことがあるかどうかという「前歴」が重要になってきます。

前歴があると6点よりも低い点数で免許停止処分を受けることとなり、停止期間も長くなります。違反者講習を受けていると前歴がつかないというメリットもあります。

小さな違反と甘く考えない

交通違反をする人の中には「違反者講習を受ければいい」「捕まったのは運が悪かっただけ」「みんな違反している」と考える人がいるのは事実です。

しかし交通違反は罰則点数がある、反則金があるからしてはいけないというものではありません。何よりもそれが「危険行為」であるという認識を持って運転することが事故を減らすことにつながるのです。

まとめ

累積点数による免許停止処分は一発免停とは違って点数計算の例外や違反者講習などの救済措置があります。

しかし優先しなければならないのは「交通ルールを守って違反しない」ということです。何よりも安全運転を心掛けていくことが違反や事故を減らすことになるのです。

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