ユニック車の種類と特徴は?気になる用途や必要な免許について解説!

   

ユニック車を運転している方にとって、たまにいつもと違う形のユニックを見かけたりしますよね。

ユニック車にはどんな種類があるのか、種類ごとに特徴や主な使用用途、必要な免許などを詳しくご紹介いたします!

ユニックってどんな乗り物?

ユニック車といういう言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、ユニック車とはどんな乗り物かを知らないという人も多いようです。なんとなくトラックをイメージする人が多いようですが、ユニックは確かにトラックになります。

ただし、普通のトラックと違うところは、トラックの荷台にクレーンが積んであることです。つまり、ユニック車とはトラックの荷台にクレーンを積んでいる乗り物ということになります。

厳密には「ユニック」とは言わない

今では当たり前のように、クレーンを積んだトラックをユニックと呼んでいますが、厳密には、クレーンを積んだトラックをユニックとは呼びません。

ユニックの本来の名称は

  • 「キャブバッククレーン車」
  • 「積載型トラックレーン」

という名称になります。

実は「ユニック」という言葉は、ユニック車の代表メーカーである「古河ユニック」が商標登録を行なっている名称であり、これが通称化され、通称「ユニック」と呼ばれることになったのです。

主に製造しているのは「古河ユニック」と「タダノ」の2社

ユニック車を主に製造しているメーカーは国内には2社。先ほど挙げた「古河ユニック」という会社と「タダノ」という会社です。

「ユニック」という言葉は、古河ユニックの商標登録された言葉ですが、タダノはいわゆる「ユニック車」を「タダノカーゴクレーン」という独自の名称で市場に投入しています。

古河ユニックの創業は古く、昭和21年に東京にて誕生。1960年代に、日本初となる「積載型トラックレーン」つまりユニックを開発し、市場に投入します。

その後、技術に改良を加え、平成19年には省エネ大賞を受賞するなど、まさに国内ユニックの元祖といえる存在です。

タダノ社のユニックとの見分け方としては、赤いクレーンを積んだユニック車が、古河ユニックのユニック車になります。「赤いクレーンのUNIC」が、古河ユニックの製品の代名詞です。

そしてもう一社。トラックレーンから高所作業車、さらにリフトまでも製造する産業総合メーカー、タダノ社です。タダノのユニックは、先述した通り「タダノカーゴクレーン」という名称で呼ばれています。こちらも創業は古く、昭和23年に香川県で誕生した老舗の会社です。

タダノカーゴクレーンの特徴は、青いクレーン。「古河ユニック」が「赤」で「タダノ」が「青」でクレーンが塗装されていますので、見分け方が簡単です。

ユニックの種類と特徴

ユニックを製造するメーカーは国内に2社だけですが、ユニックには様々な種類があります。用途や場所、作業内容によってユニックのチョイスは変えなければなりません。ここでは、ユニックの種類と特徴について解説していきます。

簡易クレーンが搭載されているユニック

トラックの荷台にクレーンが搭載されているユニックは、簡易クレーンに該当する種類です。簡易クレーンのユニックは、主に0.8~2.5トンほどの荷物を積む時に使用します。

小回りの効くタイプであり、小型トラックにも搭載可能ですので、住宅街や狭い場所などでは大活躍するユニックです。

また、小型貨物車としての登録も可能なタイプですので、維持費も安く、そこまで大掛かりな作業を要しないが、移動式クレーンがあると助かる、という作業者には大変重宝されているユニックになります。

クレーンが搭載されているユニック

主にユニックと称されるタイプが、こちらのクレーン搭載型ユニックです。クレーン搭載型ユニックは、荷台とキャブの中間にクレーンが搭載されており、簡易ユニックよりもはるかに広い用途で使用できるユニックになります。

 

一般的には、吊り上げ荷重3トン未満のユニックが主流であり、街中を走る一般的なトラックのユニックはこちらに該当します。これは法律の問題で、3トン以上の吊り上げ荷重のユニックを公道で運転するには、普通自動車免許ではなく、中型自動車免許が必要になる、という理由があるからです。

ハイジャッキと呼ばれるユニック

ハイジャッキユニックとは、車体に長いアウトトリガーが搭載されており、車体を斜めにしながら、荷物をクレーンで積めるユニックになります。

ハイジャッキは主に3種類あり

  • 「リアアウトトリガー」
  • 「差し違いアウトトリガー」
  • 「ハイアウトトリガー」

と用途や運び出す荷物でこちらもチョイスが変わります。

ハイジャッキユニックは、小物から大型重機まで幅広く使用できるユニックですので、人気は高く、こちらのユニックを操ることができれば、会社では貴重な人材になることは間違いありません。

主な使用用途は?

ユニックには多くの使用用途がありますが、それぞれの種類に応じて、ユニックの使用用途は変わってきます。

ここでは

  • 「簡易クレーン」
  • 「クレーン」
  • 「ハイジャッキ」

それぞれ3種類のユニックの使用用途について解説を行います。

簡易クレーンが搭載されているユニック

簡易クレーンが搭載されているユニックは、主に都市部といった住宅密集地でよく使用されます。小回りの効く小型トラックにも搭載できますので、引っ越しや小規模工場での機械搬送でも活躍するユニックです。

用途が狭すぎる、という作業者もいますが、使用用途が絞られている分、扱いやすく、初心者に経験をつませるうえでも申し分ないユニックといえるでしょう。

クレーンが搭載されているユニック

いわゆる一般的なユニックですが、こちらの用途は様々です。引っ越しから工場への搬入、事故車の吊り上げなど、なんでもこなす万能タイプのユニックといえます。

基本的にユニックの購入を検討している企業は、こちらの一般的なユニックを選択肢にいれるのがほとんどです。

ハイジャッキと呼ばれるユニック

ハイジャッキユニックは、大型の重機や、吊り上げることが難しい荷物など、通常のユニックでは困難な作業の場合に用いられることが多いユニックです。

工事現場やカーディーラー、自動車修理工場などで活躍する機会が多いのも、こちらのハイジャッキと呼ばれるユニックになります。

ユニックを扱うための資格(免許)は?

ユニックはトラックにクレーンを積んでいますので、自動車免許さえあれば操ることができると思っている人もいますが、実はそうではありません。

厳密にいうと、扱うユニックのスペックで、公道を運転できるか否かも変わってきますし、ユニックを運転できる免許を保有していても、いざ作業になると、ユニック作業に必要な免許が必要な場合もあります。

ここでは、ユニックを操るうえで必要な免許の種類について解説を行なっていきます。

普通免許・大型自動車免許

まず、当たり前ですが、ユニックを運転するうえで、普通免許は必須になります。

普通免許だけで運転できるユニックは、

  • 車両重量5トン未満
  • 最大積載量3トン未満

のユニックです。

それ以上のユニックになると、最大重量11トン未満のユニックは中型免許それ以上のユニックに関しては大型免許の保有が条件になります。

普通免許は、一般的な免許になりますので、通常ですと自動車学校を卒業して免許センターで適性検査を受けることで、免許を取得できます。中型免許に関しては、自動車学校を卒業して普通免許を取得していれば、取得は意外に簡単です。

普通免許保有者が、中型免許を取得するには、免許センターで視力検査や聴力検査などを受け、問題がなければすぐに取得できます。ユニックを運転しないにしても、保有しておくと運転できる自動車の幅が広がりますので、取得しておく方がお得といえるでしょう。

大型免許になると、普通免許を保有していても、基本的には再度、自動車学校で実技講習や学科講習を受けなければなりません。そこで検定に合格し、免許センターで適正検査をクリアすることで、晴れて大型免許は取得できます。

大型特殊免許が必要になることも

大型免許を持っているから、全ての大型車両を運転できるとは限りません。免許には、大型特殊免許というものもあり、この免許がないと、運転することができないユニックもありますので注意が必要です。

大型特殊免許が必要なユニックは、サイズが

  • 長さ4.7m
  •  幅1.7m超
  •  高さ2.0m超

のいずれかに該当する車両です。運転しようとしているユニックがこちらに該当する場合、大型特殊免許が必要になります。

大型特殊免許も、自動車学校で講習を受けて取得するのが一般的です。定められた講習を受講し、卒業検定に合格後、免許センターでの適性検査をクリアすることで、大型特殊免許は発行されます。

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

 ユニック作業での吊り上げ荷重が、0.5トン~1トン未満の場合、別段ユニックを使用するうえでの免許は必要ありません。

ただし「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」を受ける必要があり、この講義を受講した人のみが、ユニック作業に従事できます。

こちらの講習は、クレーンを主に扱うメーカーで受講可能です。ユニックを使用した作業に従事したい場合には、必ず受講すべき講習になります。

小型移動式クレーンの運転技能講習

重量1トン以上〜5トン未満の重量物をユニックで吊り上げる作業を行う場合には「小型移動式クレーンの運転技能講習」を受講する必要があります。

この講習も、主にクレーンを扱うメーカーで受講が可能であり、この講習を受講せずにユニック作業を行うと、違法になりますので注意が必要です。講習日程は常に公表されていますので、こまめにメーカーのホームページをチェックしましょう。

移動式クレーン運転士免許

吊り上げ荷重が5トン以上になると「移動式クレーン運転士免許」という免許が別に必要です。こちらの免許も、主にクレーンを扱うメーカーで取得することができ、免許取得までの期間はおおむね7日間前後といわれています。

費用的には10万円前後がかかりますが、一度取得すると、全てのユニック車を扱うことが可能になります。ユニック作業に従事する人ならば、持っておいて損はない免許といえるでしょう。

まとめ

今回は、仕事でとても役立つユニックに関して解説を行なっていきました。ユニックを操ることができれば、仕事の幅が増えることは間違いありません。

注意が必要なのは、ユニックは自動車免許で運転はできるが、作業するには別に講習や免許が必要ということです。正しい知識を持って、ユニック作業に従事するようにしましょう。

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