フォークリフトの無免許運転は私有地でも違法!罰則/罰金などを調査!
2019/02/15
フォークリフトの作業は、倉庫やドライバーとして不可欠ですよね。フォークリフトの資格なしで運転することは違法ですが、どのような罰則があるか気になるところ。
通常、自動車の無免許運転は法律によって禁止されていますが、それはフォークリフトも同じなのでしょうか。違法だった場合罰則はどうなるのか調査しました!
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結論から言うと「違法」です
無免許でのフォークリフトの運転は違法行為になります。これには法的な根拠があります。
- 積載荷重1トン未満の場合、「事業者は、特別教育を行わなければならない」(安衛法第59条第3項)
- 積載荷重1トン以上の場合、「事業者は、技能講習修了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」(同第61条第1項)
というものです。
工場や倉庫の敷地内でも違法
よく「敷地内であれば無免許でも大丈夫」と勘違いしている人がいますが、この法律ではたとえ敷地内の工場や倉庫でも無免許での運転は違法ということになります。
当然ですが公道を走ることなど絶対にできません。もし無免許での運転が発覚した場合は事業者と運転者の両方が罰則の対象となります。
自動車の運転免許を持っていてもフォークリフトは運転できない
「自動車免許を持っているから大丈夫」というのも間違いです。そもそも自動車の運転免許とフォークリフトの運転資格は何の関係もないものです。
フォークリフトを操作するためにはフォークリフトの運転資格を満たす必要があるのです。
作業には資格が必要
フォークリフトを運転するためには安全、衛生のための特別な教育が必要と規定されています。これは「学科6時間」「実技6時間」というもので、無事に修了すると修了証明書が発行されます。
フォークリフトの運転技能講習は各都道府県の労働局に登録している教習機関で受けることができます。ただしどの免許を持っているか、どこで受けるかなどの条件によって金額などは変わってきますので確認しておきましょう。
無免許運転による事故例
フォークリフトの運転には免許資格が必要なのですが、実際には無免許で運転をして事故が起きているということがあります。ここでは実際にあった事故例を紹介していきます。
フォークリフトが横転した
フォークリフトで作業をするために敷地内の荷物置き場から作業現場へと移動をしていた。
その際に建物の角を左折したが、荷物を積んでいたこと、タイヤが整備不良のために擦り減っていたこと、十分に減速しないまま左折したことなどが原因となってフォークリフトが横転した。
フォークリフトを運転していた男性は運転席から投げ出されて、転倒したフォークリフトの下敷きとなって死亡しました。運転していた男性はフォークリフトの運転資格を持っていませんでした。
フォークリフトに挟まれる
古紙回収業の作業中にフォークリフト運転資格を持っていない男性社員が古紙の塊(縦2.4m、横1.1m、高さ1.1m)を移動した際に検品作業をする為にしゃがんでいた男性社員をフォークリフトの左右の側面にある鉄板で挟んでしまい、腰の骨を折るなどの全治3ヶ月の重傷を負わせてしまった。
どちらも会社からの指令だった
中小工場や倉庫など十分な人員がいない場所ではフォークリフトの運転資格を持っていない人が会社からの指示で作業を行っている場合があります。
ほとんどの場合は大きな事故がないために見過ごされているのですが、運転資格を持っていない人は十分な整備などの知識もなく、正しい運転技術も教わっていません。そのため大きな事故につながることもあるのです。
無免許運転は自動車同様厳しい処罰が科せられます
これらのフォークリフトの無免許による違反に関しては
- 「無免許で運転をした人」
- 「無免許であることを理解しながら指示をした事業者」
の両方が罰せられることになります。
この場合「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることになります。この場合の事業者とは安全衛生法第2条第3号において「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」ものを指します。
一般的には個人企業であれば事業主個人、会社や企業などではその法人のことを指します。そのため中小企業などでは法人が社長個人を指すという場合もあります。
運転をさせた会社にも責任が問われます
作業者がフォークリフトの運転資格を持っていないことを把握しておきながら会社側が運転を指示した場合は、かなり重い指導が入ることになります。
特に作業者が資格を持っていないことを理由に作業を拒否したにも関わらず、会社側が運転と作業を強要したという悪質なケースの時には書類送検までされたということもあります。
事業者は必ず作業させる人がフォークリフトの運転資格を所持していることを確認しなければならず、
- 「知らなかった」
- 「本人が持っていると言った」
という言い訳は通用しません。
荷役をせず、公道回送だけなら「大型特殊免許」のみでOK
では荷物を積んだり降ろしたりすることなく、ただフォークリフトを運転するだけではどうでしょうか。この場合は「大型特殊免許」を所持していれば運転しても良いということになっています。
実際にはフォークリフトを移動させるという作業になりますが、これだけであればフォークリフトの運転資格は必要ないということになります。
まとめ
フォークリフトは建設現場や倉庫、工場などで荷物を移動させるのに非常に役に立つ車両です。もちろん大型トラックなどへの荷物の積み降ろしにも頻繁に使用されています。
しかしその運転をするには運転資格が必要になることを忘れてはいけません。無免許での運転は作業者本人や事業者も罰を受けることになります。必ず資格を取得して作業を行うようにしましょう。