タクシードライバーの勤務形態ってどんな種類があるの?
タクシードライバーへの転職を考えている方は多いと思われますが、勤務形態についてどれぐらいのことをご存知でしょうか。
実際に転職する前にその仕事について知っておきたいと考えるものですが、タクシードライバーの勤務体系は実際に働いていないとわからない部分が多くあり、なかなか知りたい情報が手に入らないことも事実ですよね。
そこで今回は、タクシードライバーの勤務体系について詳しく紹介していきます。
Contents
タクシーは一種類ではない!
タクシー運転手と一口に言っても、実はその仕事内容は一つではありません。仕事内容によって勤務形態や給与に差異がありますので、一つ一つ順番に紹介していきたいと思います。
タクシードライバー
まずは通常のタクシードライバーについて。
これは一般的にタクシー運転手と聞いて想像するとおりと考えていただいてよいでしょう。つまり、タクシー会社の保有するタクシーに乗務して、お客様を目的地まで送迎する業務です。
大きな特徴としては、歩合の要素が大きいこと。タクシー会社の営業はドライバー個人に大きく依拠します。そのためタクシー会社は、より積極的な営業活動をドライバーに促すために、歩合制を導入しているのです。
働けば働いたぶんだけ収入が伸びますので、稼ぎたい人、車の運転が好きな人には特に向いていると言えるでしょう。
ハイヤードライバー
次にハイヤードライバーです。
ハイヤーとタクシーとを分ける明確な基準は日本の法制度上存在しないのですが、一般的な理解としては、タクシーが流しや突発的な注文に応じての利用を受け付けているのに対してハイヤーは完全予約制である、といったところでしょう。
また、ハイヤーには高級車が使われる傾向にあるというのも違いの一つです。つまりハイヤードライバーの仕事は、指定された日時に指定された場所へお客様を送迎すること、と表現できます。
ハイヤーを利用するのはVIPの割合が高いため、ドライバーにはおもてなしなどの対人スキルが求められます。
介護保険タクシードライバー
最後に、介護保険タクシードライバーについて紹介します。あまり聞き慣れないという方も多いと思われますが、読んで字のごとく、介護が必要な人を病院などの医療機関まで送迎する仕事です。
タクシードライバーの中でも、人の役に立っていることを直接実感しやすい業務であると言えるでしょう。
求人が少ない点がデメリットですが、女性の割合が高まっている職種でもありますので、車を運転する仕事がしたい女性にはおすすめできる仕事です。
タクシードライバーの基本的な勤務形態について
業務の種類が把握できたところで、次に一般的なタクシードライバーの勤務形態について説明させていただきます。
昼日勤
昼間に勤務する形態を昼日勤と呼びます。具体的な勤務時間としては7:00~8:00始業、16:00~17:00終業といったイメージでしょうか。8時間勤務、休憩1時間という体制が主流です。
朝が早い分終業も早いため、遅い時間に出歩くことを避けたい女性や高齢者に人気のある勤務形態と言えます。
乗客の特徴は、早朝にはビジネスマンが主ですが、昼~夕方にかけてはこれといって特定の層ではなく様々な方が利用します。
夜日勤
昼日勤とは反対に、夜間のみ勤務する形態を夜日勤と呼びます。タクシーには深夜割増料金がありますから、その分売上を伸ばしやすくなるのがメリット。
- 繁華街に繰り出す方
- 飲み会あがりの方
- 残業を終えたビジネスマン
- 終電を逃してしまった方
などが主な客層となるでしょう。ただし先に紹介した昼日勤にも言えることですが、この勤務形態を単独で採用しているタクシー会社は稀である点に注意が必要です。
隔日勤務
昼日勤と夜日勤を両方こなして計二日分働き、翌日を休みとする勤務形態を隔日勤務と呼びます。
出勤日はほぼ丸一日稼働し(実働20時間前後と考えておきましょう)、翌日が休みとなるイメージですね。この休みは「明番」と呼称されます。
ちょうど隔日で出勤することになるので「隔日勤務」というわけです。タクシー会社では最も一般的な勤務形態ですので、必ず覚えておきましょう。
勤務形態はタクシーの種類で変化する!
上記の勤務形態は、運転するのがどのタクシーなのかによっても変わってきます。
タクシードライバーの勤務形態
通常のタクシードライバーの場合、隔日勤務を中心に、昼日勤と夜日勤を適宜織り交ぜるようなシフトを組まれるケースが多いでしょう。
昼しか働けない人、夜しか働けない人はどちらも採用を絞られる傾向にあります。タクシードライバーとしてしっかり働くことを考えているのであれば、隔日勤務をこなす心構えをしておいたほうがよいでしょう。
ハイヤードライバーの勤務形態
ハイヤードライバーはチャーター扱いです。お客様の都合に合わせて運行することになるため、これといって決まった傾向などは断言しがたいと言わざるを得ません。
タクシードライバーに輪をかけて、昼の勤務でも夜の勤務でもフレキシブルに対応できるようにしておくことが求められます。
介護保険タクシードライバー勤務形態
介護保険タクシードライバーの場合、出発地もしくは目的地が病院やデイサービスセンターといった医療施設であるため、施設が開いている時間にしか基本的には稼働できません。
施設が開いているのは言うまでもなく昼間ですよね。ということは、介護保険タクシードライバーのシフトも、それに合わせて昼日勤になるケースがほとんどです。
長時間労働のイメージが強いタクシードライバーだが…
タクシードライバーといえば何かと長時間労働のイメージがつきまといますが、実際にはそんなことはなく、隔日勤務で丸一日稼働した後はしっかり丸一日の休みをもらっています。
そのため、トータルでの労働時間は法律の範囲内に収まっているのです。タクシー会社の労働時間は厚生労働省によって厳格に管理されています。
違反があった場合は罰則が適用されますので、どのタクシー会社も労働時間の上限はしっかり守っている状況です。
より具体的な数値としては、
- 一回の隔日勤務につき拘束時間を21時間以内
- 勤務終了後20時間の休息時間を設けなければいけない
- 1ヶ月の拘束時間は262時間が上限
(労使協定があるときは1年のうち6か月までは270時間まで延長してよい)
と定められています。
まとめ
タクシードライバーの勤務形態はシフトによって変わり、また乗務する車両によっても傾向に差異が出てきます。
もしタクシー会社への就職や転職を考えているのであれば、自分に合っているのはどのパターンなのかを見極めて、働きやすい勤務形態を選べるようにしておきましょう。