大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路の正しい通行ルールを徹底解説
大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路では通行できないトラックがありますが、全てのトラックが通行できないわけではありません。大型貨物自動車等通行止めを通行できないトラックの種類や、どうしても通行したい場合の対処法などを詳しく紹介します。
Contents
今さら聞けない!大型貨物自動車等通行止め標識のある道路とは?
大型貨物自動車等通行止めの道路標識
「大型貨物自動車等通行止め」通称「大禁(ダイキン)」の道路標識には、トラックの絵が描いてあります。補助標識が付いていなければ、大型貨物自動車等に該当する車両のみの通行止めです。
間違えやすい標識として、バスの絵が描いてある「大型乗用車両通行止め」の標識もありますが、こちらで通れないのは絵の通りバスです。
また、トラックとバスの絵が描いてある「大型貨物自動車等および大型乗用車両通行止め」の標識もあります。
大型貨物自動車等通行止めの定義とは?
「大型貨物自動車等」が指す「大型貨物自動車」は、車両総重量11トン以上、もしくは最大積載量6.5トン以上に該当する大型トラックと、「特定中型貨物自動車」に該当する車両総重量8トン以上11トン未満もしくは最大積載量5トン以上6.5トン未満の中型トラック、いわゆる「4トン増トン車」と呼ばれる車両です。
この特定中型貨物自動車は、普通免許で4トン車が運転できた頃の旧々免許制度では「大型トラック」に分類されていた車両ですね。
そう考えると、8トン限定の中型免許では運転できない車両という基準で判断することができます。
この「大型貨物自動車」「特定中型貨物自動車」に「大型特殊自動車」を加えたものが、「大型貨物自動車等通行止め」で通行できない車両です。
大型貨物自動車等通行止めの道路はバスなら通行できる?
「大型貨物自動車等」に含まれる車両は前述の通り「大型貨物自動車」「徳栄中型貨物自動車」「大型特殊自動車」ですので、「大型乗用車」であるバスは含まれません。
大型乗用車に該当するのは、乗車定員が11人以上の車両です。
大型バスはもちろん、小さめのマイクロバスもこれに含まれます。
車両通行止めの標識にトラックの絵だけが描かれている「大型貨物自動車等通行止め」の道は、大型乗用車であるバスの通行は可能です。
バス通りなどで見かけますね。
逆に、バスの絵だけが描かれている「大型乗用車通行止め」の道路は、大型トラックの通行は可能です。
トラックとバスの絵が描いてある場合は、どちらに該当する車両も通行することができません。
大型貨物自動車等通行止めの道路は4tトラックや軽トラなら通行できる?
大型貨物自動車等通行止めの標識にはトラックの絵が書いてあるので、トラックの通行が規制されているようなイメージを抱くかもしれません。
けれどこれまでに説明したように「大型貨物自動車等」に該当する車両に対する通行止めの規制ですから、最大積載量4トンの中型貨物自動車以下のトラックは通行することができます。
ただし、補助標識が付いている場合は規制対象の車両が変わります。
補助標識に「積 3t」と書いてあれば、その道路は最大積載量3トン以上の貨物車両はすべて通行することができません。
「3トン以上」ですので、最大積載量3トンの車両も含まれます。
3トン車までが通行できるわけではないので、間違えてしまわないように注意が必要です。
大型貨物自動車等通行止めの道路を通行したい場合の対処法
大型貨物自動車等通行止めを守らないとどうなる?
大型貨物自動車等通行止めの規制に違反した場合は、「通行禁止違反」になります。
違反点数は2点、そして反則金は大型トラックなので9000円です。
また、通行許可を取得していても、許可証を携帯せずに通行すれば通行許可条件違反になるので、違反点数1点・反則金6000円(大型)が課せられます。
もちろん許可を得た車両以外で通行することも違反です。
なお、違反車両の反則金の分類では、中型自動車や準中型自動車にも大型自動車の反則金が適用されます。
大型貨物自動車等通行止めの通行許可をとる方法
通行禁止の区域に車庫や配送先がある場合など、業務上の都合でどうしてもその道路を通行しなければならないときには、警察署長から許可を得て通行することができます。
許可証の申請には、申請書に車検証のコピーと通行しようとする区域を示す略図を添えて、通行しようとする道路を管轄する警察署に提出する必要があります。
また、場合によってはドライバーの運転免許証のコピーが必要なことがあります。
許可証が交付されたら、その道路を通行する際には必ず携帯しなければなりません。
また、許可証は車両ごとに発行されるものなので、車検などで違う車両を使用する際には通行することができないということを忘れないように注意が必要です。
まとめ
大型貨物自動車等通行止めの標識は狭い道路でよく見かけますが、自分が乗っているのは大型トラックではないからと安心せず、必ず補助標識を確認しましょう。
また、「積2t」などの補助標識を見た際にすぐに判断できるよう、自分が運転するトラックの最大積載量を事前に把握しておくことも大切です。
特に大型トラックの場合は、通行止めに阻まれて慌てないように、事前に航空写真などで道路の広さを確認しておくことも対策のひとつとして有効です。