重量物運搬に必要な資格/認可/許可とは?取得方法などをわかりやすく解説!
重量物運搬が業務内容に含まれる事業を開業しようとしている方にとって、どのような資格や認可を得る必要があるか気になるところですよね。
重量物を安全に運搬するためにも資格が必要な場合があります。重量物運搬に必要な資格とは何か、資格の取得方法などを含めてわかりやすく解説します。
Contents
重量物運搬の仕事に必要な資格とは?
ドライバーとして働くと言っても、それに関連する資格や免許はかなり多くあります。
それらを持っていることが
- 「就職・転職しやすくなる」
- 「資格手当がつく」
- 「高い給与の仕事に就ける」
など多くのメリットにつながります。ここでは簡単にそれらの免許について紹介していきます。
大型免許
大型自動車免許は
- 車両総重量が11トン以上
- 最大積載量が6.5トン以上
- 乗車定員が30人以上の車両
を運転することができるようになる免許で、大型トラックを運転するのに必要になるだけでなく、それまでの大きさの運転もすべて運転できるという免許です。
取得費用や期間はその時点でどの免許を取得しているかによって変わります。普通免許を取得しているのみ、中型免許を取得しているなどの条件によって変わってきますので、確認しておきましょう。
また、同時に大型特殊免許なども取得できるコースがありますので教習所で調べてみましょう。
けん引免許
トレーラーなどを運転する際に必要となる免許です。750kg以上の貨物トレーラーなどを運転するのに必要になりますので大型トラックを運転する際にはぜひ取得しておきたい免許で、これを持っていると仕事の幅が大きく広がります。
大型免許を取得する際に同時に取得できるコースがありますので同時に取得するのも良いかもしれません。
ちなみに大きいキャンピングトレーラーを運転する際にもこちらの免許が必要になってきます。取得する際は教習所で12時間の技能講習を受け、適性検査に合格すれば取得できます。
フォークリフト運転技能講習
フォークリフトは工事現場や運送会社、倉庫、工場など幅広く使用される車両です。使いどころが多いだけに取得していると幅広い活躍が見込めます。
また、ドライバーとして勤務する場合も荷物の積み下ろしを自分でできるようになるという大きなメリットがあるためにどこに行っても喜ばれます。
ちなみに「公道でなければ無免許でも運転できる」というのは大きな間違いで、フォークリフトは運転資格を持っていないで運転をしていると、場所がどこであっても違反になります。
玉掛け技能講習
玉掛けは重くて大きい荷物などをクレーンで吊り上げる際に、クレーンのフックの部分に荷物を引っかけたり外したりすることを指します。
1トン未満の制限荷重のクレーンの場合は「特別教育」を受けることが推奨されており、1トン以上のクレーンの場合は「玉掛け技能講習」を受けて修了しなければいけません。
実際には特別教育を受けていないと作業はさせないという現場が多いことに加えて、ほとんどが1トン以上のクレーンを操作することになるので「玉掛け技能講習」を修了するのが一般的です。
小型移動式クレーン技能講習
ユニック車でクレーンを操作する際に必要となる資格です。つり上げ荷重が1トン以上で5トン未満の場合に必要になるのが「小型移動式クレーン技能講習」です。
ほとんどの場合はユニック車のクレーンは5トンを超えることはありませんので、この資格を持っていれば十分に活躍できます。
ちなみにこちらの資格ではクレーンを操作することはできますが、フックに荷物を引っかけて動かす作業は玉掛けの資格が必要となります。合わせて取得しているともっとも良い組み合わせとなるでしょう。
重量物運搬の仕事で役立つ資格とは?
上記の他にも重量物運搬の仕事の際に持っていると役に立つ資格は色々とあります。ここではそれらについて紹介していきます。
床上操作式クレーン
吊り上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンを操作する際には「床上操作式クレーン技能講習」を修了していなければいけません。また、こちらの場合も玉掛け業務に関しては玉掛けの資格を取得する必要があります。
高所作業車運転技能講習
平成2年10月までは特に就業制限はなかったのですが、労働安全衛生法が改正されたことによって作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転業務を行う場合には技能講習を修了することが義務付けられました。
この技能講習を修了するとすべての高所作業車を操作することができるようになります。
大型特殊免許
大型特殊車とは
- クレーン車
- ショベルカー
- ブルドーザー
- 除雪車
- 路面清掃車
- トラクター
- コンバイン
などの車両のことを指します。
それらの車の運転をする際に必要になるのが大型特殊免許です。他の免許のように一種と二種がありますが、大型特殊車両で乗客を乗せて運転するものはほとんどありませんので二種免許は必要はないでしょう。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械運転技能者とはブルドーザーやショベルカーなどの建設機械のうち3トン以上のものを運転することができる国家資格です。
他に持っている資格によって必要な受講時間や費用がかかります。最大38時間ほどの受講時間と受講費用が約4~10万円ほどが必要となります。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
こちらも同様の車両系建設機械運転技能者ですが、「解体用」というものです。こちらは講義が6時間と整地などのものよりもかなり短くなっています。また、受講費用も1~1.2万円ほどですみます。
巻上げ機(ウィンチ)運転者
吊り上げ荷重に関係なく巻き上げ機(ウィンチ)を使用する際には「巻き上げ機特別教育」を受講する必要があります。巻き上げ機とは「動力を用いて荷を上下移動、または横引き、引っ張り作業等に使用する機械装」と定義されているものです。
これは似ていますがクレーンの資格とは別の資格になりますので注意しましょう。
危険物取扱者
危険物取扱者は危険物取扱、定期点検などの監督を行うために必要となる資格です。
- すべての監督が可能となる・・・「甲種」
- 扱えるものが制限される・・・「乙種」「丙種」
に区分されています。そのうちトラックドライバーに特に関係しているのが「乙種4類」です。
これはガソリンなどがここに分類されているためで、乙種4類の資格を取得すればそれらを運搬できるようになります。厳密に言えば必ずドライバーが取得していなければならないことはありませんが、その場合は資格を取得している人を同乗させる必要があるためにあまり現実的ではありません。
運行管理者
運行管理者は
- バスやタクシーなどの運行
- ドライバーの休憩場所の確保
- ドライバーの点呼や健康状態の確認
などを行うものです。事業所に設置することが定められていますので、この資格を持っていると運送会社などで非常に重宝されます。
重量物運搬の仕事に就くなら資格を取得しておくべき?
重量物運搬に関しては資格を持っていなければ作業できないというものが多くあります。
その仕事に従事しながら取得するというものもありますが、即戦力が求められる転職などでは、その資格を持っているということが転職の条件になったり、資格手当などで給料の増額に直接つながります。
自分が求める仕事に応募する前にできれば取得しておくのが望ましいと言えます。中にはハローワークの手続きを利用すれば受講費用を割引されるという資格もありますので、そういったものも利用して取得を目指していきましょう。
まとめ
- フォークリフトの免許
- クレーン
- 玉掛け
などの資格は取得していると使用できるところが非常に多いという特徴があります。活躍の場が広がるのは間違いなく、収入を増やすことにも直結してきます。
また、こういった資格は持っていない人が作業をすると厳しい罰則があるものでもあります。自分が勤務している会社や事業所のためにも自分の給料を上げるためにも取得できる資格はできるだけ多く取得していきましょう。