スピード違反で一発免許取り消しになる?速度超過による処分を徹底解説!

   

現在、交通違反で取り締まられている実績の中で一番多い交通違反は何かご存知でしょうか。それはスピード違反(速度超過)です。大変危険な違反であるため速度に応じて厳しい罰則が定められており、

一発免停や最悪の場合免許取り消しになる可能性もあります。そこで今回は、危険なスピード違反の処分について詳しくご紹介していきたいと思います。

後を絶たないスピード違反での重大事故

自動車事故はさまざまな原因で起こります。不注意による事故や突然の飛び出しを避けるためのやむを得ない事故もあるでしょう。最近だと高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違えなども多発しています。

ですがその中でも重大事故を引き起こす原因の中で最も多いのが『スピード違反』です。なぜスピード違反による事故は重大事故になってしまうのでしょうか?それはスピードが出過ぎて車を制御する事ができなくなるからです。

運転しているとあまり実感しませんが、スピード違反をしている自動車はその車の制御範囲を大きく超え、その状態で物や人や車にぶつかると想像できない衝撃が起こります。

そのため相手の命を奪いかねないだけではなく、自分の命まで危険にさらしてしまう事になるのです。もしも無事で済んでもその先には『免許取り消し』や『交通刑務所』に服役などという現実が待っているのです。

スピード違反の速度で処分は変わる

スピード違反で捕まってしまうと罰として点数を減点されてしまったり罰金が課せられてしまったりしますが、この罰則は捕まった時のスピードによって違います。その違いを説明いたしましょう。

一般道

もしも一般道路でスピード違反で捕まってしまった場合の減点数と反則金をご紹介いたします。

  • 15km未満で捕まった場合の減点数は『1点』反則金は『9,000円』
  • 15km~20km未満で捕まった場合の減点数は『1点』反則金は『12,000円』
  • 20km~25km未満で捕まった場合の減点数は『2点』反則金は『15,000円』
  • 25km~30km未満で捕まった場合の減点数は『3点』反則金は『18,000円』
  • 30km~50km未満で捕まった場合の減点数は『6点』簡易裁判で罰金が決定される、いわゆる赤キップを切られ罰金はケースにより異なりますが、6万~8万円等

50km以上で捕まってしまった場合の減点数は『12点』こちらも反則金については簡易裁判で罰金が決定される、赤キップが切られ罰金についても6万~8万円です。

万が一60km以上のスピード違反で捕まってしまった場合は減点数は『12点』ですが、反則金は10万円を超えるケースもあるようです。

高速道路

では高速道路の場合を見てみましょう。実は高速道路でスピード違反をした場合も減点数も反則金も一般道路とは変わりません。

ただし、高速道路の場合は信号機もありませんので速度超過しやすくなります。このため一般道よりも捕まってしまった場合、減点数も反則金も思っていたよりも高くなってしまう事も多いでしょう。

そして、一般道と高速道路共に共通しているのは普通自動車のケースです。大型車やバイクなどの場合はまた若干違ってくるので、自分が乗っている車の大きさの罰則を調べておくと良いでしょう。

スピード違反での一発取消は基本的にはない

よく重大なスピード違反をして捕まってしまった場合、一発で免許が取り消しになるなんて話を聞いた事があると思うのですが、基本的にスピード違反をしたからと言っても一発で免許が取り消しになるという事はありません。

例えば始めてスピード違反で捕まってしまった場合だと、6点以上の減点を食らうようなスピード違反をしていなければ免許停止処分はありません。ですが6点~8点の減点を食らってしまうと30日間の免許停止処分となります。

9点~11点の間だったら60日の免許停止処分、そして12点~14点の間だったら90日の免許停止処分、14点を超えるようであれば初めて免許取り消しとなるのです。

ただし前歴があった場合には罪が重くなるので気を付ける必要があります。捕まってしまった前例が4回目の方の場合は、わずか3点の減点があったら次は免許取り消しの処分になってしまうのです。

この事から60km以下のスピード違反で前歴がない場合は一発免許取り消し処分にはなりにくいのです。もちろん高速道路で80km以上オーバーといった場合には悪質とみなされて、一発免許取り消し処分になる事もあります。

スピード違反による免許取り消しの可能性がある場合

ここでスピード違反で免許取り消しになってしまう可能性があるケースを、さらにわかりやすくご紹介いたしましょう。

累積点数

スピード違反で捕まった事がない前例0の方であっても、他の交通法違反によって点数が減点されていたりして、累積した減点数が15点以上になってしまった場合には免許取り消しになる事もあります。

例えばトラックの運転手をしている方に多いのですが、過積載で減点されてしまっていたり駐車違反で捕まってしまったりして、累積点数がヤバイ!という方がいたとします。

そして高速道路でスピード違反をしてしまい、累積点数がさらに加算される事で取り消しになる事もあるのです。

酒気帯び運転25㎞の速度超過

酒気帯び運転は重大な罪になる事は、運転手じゃなくてもご存知の方も多いでしょう。例えば、アルコール検査で0.25mgのアルコール値が検出されるとどのくらい減点されるかご存知でしょうか?

実は、0.25mgのアルコールが検知されると、その段階で25点減点されてしまいます。そして、そこに例えば25kmのスピード違反をした場合、27点も減点されてしまう事になります。これは一発で免許取り消しになってしまいます。

アルコールによる危険認知が遅れて重大事故につながってしまうためとは言え、かなり痛い代償になってしまいますので絶対にやめましょう。

前歴がある方

もし酒気帯びじゃなくても先ほど軽く触れたように、前歴がある方はそれだけ減点数が少なくても免許取り消しに近づきます。例えば前歴が無い場合だったら14点までは免許停止までで済みます。

ですが前歴が1回ある方の場合は9点以上で免許取り消しになりますし、2回の方は5点以上で免許取り消し、3回の方は4点以上で免許取り消しになり、4回目の場合は3点以上で免許取り消しになってしまいます。

このように前歴がある方はそれだけ免許取り消しのリスクが高くなってしまうのです。

悪質だと判断された場合

酒気帯びでもなく前歴も無いのに免許取り消しになってしまう事はほとんどありませんが、悪質だと判断されてしまった場合も免許取り消し処分になるので注意が必要です。

例えば一般的なスピード違反をしたり一時停止違反などの場合だと、不注意による可能性が高いとして悪質とはとられませんが、酒気帯びや重大なスピード違反をした場合は悪質だと判断される可能性が否定できません。

しかも調べてみたら繰り返し交通法違反をしていたとしたら、警察じゃなくても悪質で事故を起こす可能性が高いとみなされるのは当然です。

免許取り消し後の欠格期間

免許取り消し処分を受けた方は一生運転免許を取得できないわけではありません。実は免許取り消し処分を受けても前歴や点数によって欠格期間が設けられています。

この欠格期間というのは『前歴の有無』や『免許取り消しになった経緯』『示談の進行状況』などによって変わってきます。区分は『一般違反行為』と『特定違反行為』に分けられます。

特に特定違反行為は悪質だと判断されたり重大な事故を起こしたケースで、処分も一般違反行為よりも重くなっています。

免許取り消しは違反で捕まった日からおよそ2週間程度で通知が来るので、意見の聴取が終了した段階で取り消し処分となり、取り消し処分書を受け取ったその日から運転ができません。

免許取り消しに対応策はないの?

もしも免許取り消し処分となった場合でも意見の聴取の時に、事故に至った経緯や示談の進行状況などを伝え、取り消しに対しての意見を述べる事で処分が軽くなる事もあります。

そのまま諦めずに相手に納得してもらえる理由を述べる事ができ、相手も納得してくれれば欠格期間を短くできる可能性はあります。ダメ元で自分の意見をはっきりと伝えても良いでしょう

悪質だと判断されれば逮捕されるスピード違反!

日本はそんなに道路も広くありませんし直線道路だってそんなに多いとは言えません。だからスピード違反で逮捕されるなんて事無いのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが実際に日本でもスピード違反で逮捕されてしまうケースもあるのです。例えば高速道路を速度超過で走っていてオービスで引っかかったため出頭要請があっても出頭しなかった場合。

警察に運転免許の提示を求められたのに応じなかった、などの場合は悪質だと判断されて逮捕される事もあります。また驚くほどのスピード違反をしていたりすると、逮捕される可能性も高くなるでしょう。

まとめ

今回はスピード違反による免許取り消しについてのお話をしました。ちょっとくらい大丈夫だろうなどと思っていると、重大な事故につながってしまうかもしれません。

また、点数の累積によって一発で免許取り消し処分を受ける事だってあるので、法定速度をしっかりと守って車の運転をしましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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