トラックを運転する場合の心構えとは?注意することや気をつけること

   

トラック運転手に初めてなる方や、初心者にとってはどういったところに気をつけて運転すればいいかわからないですよね。

そこで、トラックを運転するときの心構えと注意点をまとめてみましたので、これからトラックを運転する人必見の記事です!

「トラックドライバーの心構え」とは?

トラックドライバーには「トラックドライバーの心構え」という手帳が配布されます。これは「トラックドライバーとしての心得」「トラックドライバーの遵守事項」「体調と運転」の3つを柱として構成されています。

トラックドライバーとして勤務する人はこの手帳を熟読して、書かれていることを守ることで健康管理や事故防止につなげてほしいとされています。

ネット上で閲覧することもできる

「トラックドライバーの心構え」はできれば常に携帯していることが望ましいのですが、内容に関してはインターネットでも閲覧、確認することができます。持ち運べないときにはネットで確認するようにしましょう。

  • トラックドライバーの心構え:http://www.jta.or.jp/member/pf_kotsuanzen/kokorogamae.pdf

定期的に読むと事故防止やモチベーションの向上につながる

この手帳にはドライバーとして勤務するにあたって非常に重要なことが記載されているのですが、一度流し読みをしたとしてもなかなかすべてを覚えきって実践できるわけではありません。

やはり何度も読み返すことで内容を熟知することができるのです。定期的に読み返すようにしていきましょう。

トラックを運転するときの心構え

トラックドライバーはまさに物流の要とも言える存在です。実際に国内貨物の輸送量の約9割以上がトラック輸送によるものであり、トラックなしでは物流は機能しません。

それだけにトラックドライバーには十分な心構えが必要とされているのです。

トラックドライバーの役割とは

人が生活し、経済が循環していく際には物流はなくてはならないものです。物流がストップすればあらゆる店からは商品がなくなり、あらゆる工場には原材料が届かないことになります。

この意味ではトラックドライバーはライフラインの一部であるとも言えます。

また、こうした日常の業務に加えて地震や台風といった天災による緊急時には国や地方自治体の要請を受けて救援物資輸送を優先、迅速に行うという役割も果たしています。

1995年の阪神淡路大震災のときには緊急・救援物資輸送のために延べ4万台のトラックが出動しました。

物流を支えている重要な任務

飛行機を使って空輸されてくる貨物、船を使って港に運ばれてくる貨物も実際に必要な工場や事業所まで運ぶのはトラックの仕事です。

1台ずつの運ぶ量では飛行機や船には勝てませんが、全体の物流を支えているのは間違いなく大多数のトラックなのです。トラックドライバーはその認識を持って仕事をしなければいけません。

トラック事故の重大さ

トラック、特に大型トラックはその大きさと重量、積んでいる荷物などの理由で事故を起こした際には重大な事故につながりやすくなっています。

事業用トラックの人身事故1000件あたりの死亡事故件数を見ると大型トラックが36.2件、大型貨物車が14.8件でありトラックが大きくなるほど死亡事故になりやすい傾向となっています。

役に立つ乗り物であると同時に危険な乗り物でもあるという認識をトラックドライバーが持つことで、事故を起こさない、安全運転を心掛けるということにもつながってくるのです。

無理な運転による事故が多発している

最近ニュースなどでもよく見かけるのがバスやトラックのドライバーの「過労死」であったり、過労からくる「居眠り運転」による事故などです。

これは十分に休憩を取れないまま長距離運転を続けていたドライバーが重大な事故を起こしてしまうものです。厚生労働省が提示している決められた休憩をしっかりと取るということが重要です。

「4時間運転したら30分以上の休憩」のように決められている休憩をとることを徹底していきましょう。

環境や顧客の要望に配慮した運転とは

トラックによる輸送が物流の中心になっている日本ですが、その排出ガスによって大気汚染や地球温暖化の問題が発生しているということがあります。

特にディーゼルトラックが排出する大気汚染物質には、「窒素酸化物」「粒子状物質」「一酸化炭素」「炭化水素」などがあります。その中でも「窒素酸化物」「粒子状物質」は人体に悪影響を及ぼすとされています。

これは運営している会社からも、荷受け主などの顧客からも懸念されていることで、排出ガス減少、燃料節約、事故防止などのためにエコドライブが求められています。

運転のマナー、安全運転の心構えとは

同じく顧客から求められているもののなかに「マナー向上」というものがあります。昔のトラックドライバーは「がさつ」「乱暴」「怖い」というイメージがありました。

これは大型トラックなどで乱暴な運転をすると非常に目立つだけでなく、危険を伴うということが関係しています。「思いやり」「相手に譲る」という姿勢で運転をすることを心掛けなくてはいけません。

大型トラックは運転席が高い位置にあるために「上から見下ろす」ようになってしまうこともあって知らず知らずのうちに威圧感を与えていることがあります。交通ルールを守って安全運転を最優先させましょう。

点呼や記録について

乗務業務の開始前と終了時には点呼執行者や運行管理者から点呼を受けることが定められています。

始業前の点呼の際、点呼者はドライバーが疾病や疲労などによって安全な運転ができない状態ではないかどうかを判断します。業務終了後の点呼ではその日の業務に関係する車や道路状況などについて報告します。

そしてドライバーは業務に就くたびに「指名」「車のナンバー」「業務の開始時間と地点」「終了時間と地点」「休憩場所と時間」「積載状況」「乗務距離」などについて記録を残さなくてはいけません。

これが運行記録となります。車両によっては運行記録計の取り付けが義務付けられている場合もあります。その場合は運行記録計によって運行データを記録することが必要になります。

接遇の心構え

ドライバーとしての業務品質を向上させるためにはドライバーの接遇マナーの向上が欠かせません。

以前は荷物を「安全で確実に迅速に」運ぶことだけが求められていましたが、会社の看板を背負って運送業務に就くドライバーはまさに会社の顔です。

荷受け主や配送先に対して言葉遣いや態度が悪いということになるとせっかく荷物を正確に届けたとしても相手の印象は悪くなります。

ドライバーの言動が会社に信用に関わるものであると認識した上で相手先に接しなければいけません。

健康について

ドライバーは自らの健康のためにも事故を防ぐためにも心身の健康管理を行う必要があります。

規則的な生活リズム

健康管理の基本は規則的な生活リズムです。ただし、建設現場関連やルート配送のドライバーであれば食事や睡眠を規則正しくとりやすいのですが、長距離ドライバーの場合は規則正しい生活リズムがとりにくくなります。

それでも休憩をとれる時にしっかりとる、規則正しく睡眠をとれる時にはとるということを心掛けていきましょう。

定期的な健康診断の受診と運動

ドライバーにとって健康診断と運動は欠かせないものです。まずドライバーは労働安全衛生法によって企業や会社は3種類の健康診断を行う必要があります。

「雇用時の健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者健康診断」です。1年に一度行われる定期診断を必ず受けることに加えて、深夜に業務にあたる人が対象となっている特定業務従事者健康診断も合わせて受けていきます。

これは半年に1度、定期診断と同じ内容で行われるものです。また、ドライバーは同じ姿勢で長時間運転することがあるために腰や肩を痛めやすいだけでなく、エコノミー症候群などにもなる可能性が高い職業です。

日ごろから適度な運動をすることに加えて、サービスエリアなどで休憩をした際に、軽く体を動かしたりストレッチをすることが推奨されています。

適度な休憩と睡眠

厚生労働省は長距離ドライバーに対しては4時間ごとに30分以上の休憩をとること、と定めています。これはまとめてとらなくても10分を3回というように分けても構いません。

一般道路であれば2時間に1回10分以上の休憩をとるようにしましょう。また、こういった時間に関わらず、「眠気を感じる」「足が痺れている」と感じたときはできるだけ早く休憩をとるようにしましょう。

ドライバーにとって睡眠不足はもっとも危険なものです。近年起こっている重大な事故も睡眠不足が関係しているものが多くなっています。

最近では事業所ごとにドライバーの仮眠スペースが準備されたりもしていますが、ドライバーもしっかりと意識して睡眠をとれる時にとっておくようにしましょう。

疲労を防止するためには?

完全に体が疲労してから休憩をとっても疲れはとれにくく、時間もかかります。大事なのは疲労が出ないような運転を普段からすることと、完全に疲労がたまる前に休憩をとることです。

休憩のたびに軽く体を動かしたり、ストレッチをするのは疲労の防止にも役立ちます。

飲酒について

ドライバーは当然ですが飲酒には最大の注意をしなければいけません。飲酒した直後でなくても一般的には血中アルコール値は8時間程度しなければ平常値には戻りません。

勤務開始8時間前には飲酒をしないようにしなくてはいけません。近年飲酒運転に関しては罰則は強化されています。

「酒酔い運転」は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金で罰則点数は25点ですので一発で「免許取り消し」となります。

「酒気帯び運転」は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金で「呼気中アルコール濃度0.25mg/r以上:違反点数13点で、免許停止(90日)」 、

「呼気中アルコール濃度0.15mg/r以上0.25mg/r未満:違反点数6点で、免許停止30日)」となります。

まとめ

ドライバーは物流業界で重要な役割を果たしている仕事です。それだけに責任も重く、心掛けなければいけないことがあります。交通ルールや自己の健康をしっかりと守って安全な運転を行うようにしましょう。

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