自動車の名義変更に必要なものとは?陸運局の窓口に行く前に確認しておきましょう
自動車の中古販売などを行う際に、自動車の名義変更などを行わないといけないケースに手続きが必要なのは知っているでしょうか?
自動車の名義変更の際、手続きに必要な書類はさまざまなものがあります。この記事では、名義変更に必要な書類と用意する方法を解説していきます。名義変更を検討している方必見です!
Contents
あらかじめ用意しておく書類
自動車を購入したり誰かから譲ってもらったりした時には、必ず行うのが名義変更の届出です。
これをしないと自動車にかかる税金が元の所有者に請求されてしまうからです。まずは名義変更に必要なものをご紹介いたしましょう。
譲渡証明書
自動車の名義変更を行う時には「譲渡証明書」という書類が必要です。譲渡証明書とは何かを簡単に説明すると、自分が所有しているものを他の人に譲りますという意味の証明書です。つまり譲渡する意思を伝える書類ですね。
譲渡証明書は自分で作成する事も可能ですが、表計算ソフトのエクセルなどを使って作成するので、表計算ソフトが苦手という方はダウンロードをして作成しましょう。
決して手抜きではなくほとんどの方がダウンロードをして作成しています。書き込む箇所は以下の通りです。
- 車台番号
- 社名
- 備考
- 譲渡年月日
- 譲渡人印
- 譲渡人及び譲受人の氏名や名称・住所
記入したらプリントアウトして持っていきます。印鑑を押すところはプリントアウトしてからなので忘れがちですが、必ず印鑑を押して提出します。
印鑑証明書
譲渡人(売る側・譲る側)の印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書はその印鑑が実印であるという証明書のようなものです。印鑑証明書は印鑑登録をしていないと取得できません。
登録が済んでないという方は市役所へ行って実印として使う印鑑を、実印として登録を行ってください。印鑑登録を行っている方は市役所へ行って印鑑証明書の申請を行いましょう。
注意しなくてはならないのは譲渡する人の印鑑証明書と新しい所有者になる方の印鑑証明書が必要であるという事です。
車検証
自動車を譲渡する時には車検証を提示する必要があります。つまり車検切れの車を譲渡する事はできないという事になります。もしも車検が切れている状態の場合は車検を通してからになります。
車検切れの車の譲渡はできないので、前の持ち主の名前の状態のまま車検を通して、そのあとで改めて名義変更の手続きを行う必要があります。
ちょっと面倒だなと感じるのであれば、できるだけ車検のある状態で譲渡する事をおすすめします。
車庫証明書
新しい持ち主の車庫証明書を取る必要があります。車をどこに置くのかが決まっていないと名義変更の手続きはできません。車庫証明書はどこで入手すれば良いのかご存知ない方のために簡単に説明いたします。
車庫証明というのは管轄の警察に届け出を行います。車庫証明書を手に入れる時は最寄りの警察署の窓口に行きます。
ちなみに車庫証明書を取得するためには必要な書類を持って行って申請を行います。必要な書類は以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図と配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
- 駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
以上の書類を持って申請を行いますが、申請を行ってもすぐに車庫証明書は取得できません。なるべく早めにお願いすると良いかもしれませんね。
当日に用意しても良いもの
車の名義変更を行う時の当日に用意しておいた方が良いものってあるのかについてをわかりやすく説明いたします。
手数料納付書
車の名義変更を行う時には無料でできるわけではありません。車庫証明を発行する時の手数料は都道府県で変わりますが、おおむね2,600円程度かかると思っておけば良いです。
そのほかには都道府県収入印紙で警察署に手数料を納付します。この時の登録印紙代は500円程度となっています。ちなみに手数料納付書は名義の変更だけではなく、住所変更などの手続きにも必要になります。
譲渡する時だけ必要になるのではなく、他にも用途があるので覚えておくと良いでしょう。
自動車税・自動車取得税申告書
自動車税を納付しているという証拠でもある自動車税や自動車取得税申告書も必要になります。
これは自動車税をしっかりと支払っているという証拠になります。当然ですが自動車税が未納だった場合は納付を済ませましょう。
ちなみに自動車取得税というのは新車で購入した時や譲り受けた時(購入した場合)に、購入した側にかかる税金の事を言います。自動車取得税の金額は購入した車の年式などによって変わります。
詳しい自動車取得税の計算方法についてはリンク先をご覧ください。URL:https://annai-center.com/documents/syutokuzei.php
申請書(第1号様式)
自動車の名義変更を行う場合には、申請書(第1号様式)が必要になります。この申請書は古い全所有者の名義の車検証を、新しい所有者の名義に変更した車検証を発行するために必要になります。
申請書は運輸支局で当日用意しても問題はありません。運輸支局の窓口に行って当日入手して必要個所を記入して提出すれば問題はありませんが、ダウンロードして印刷をして作成しても問題はありません。
- 申請書ダウンロード先はこちら→http://www.mlit.go.jp/common/001156787.pdf
- 申請書ダウンロードの注意事項はこちら→http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000028.html
場合によっては必要な書類
ここまでは一般的な名義変更の届出に必要な書類でしたが、ここからは上記以外のケースの場合に必要な書類についてをご紹介いたします。
委任状
手続きを新しい所有者が行わなければなりませんが、もしも仕事が忙しくて手続きに行くのが困難であるといった場合には、本人が第三者に委託して申請を行う事が多々あります。
委任状はそんな時に第三者に申請する本人が手続きを行う事ができないので、委任状を書いて手続きをしてくれる人に一任したという証です。
委任状のフォーマットをダウンロードするならこちら→http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf
住民票
一般的には自宅または自宅付近で借りている賃貸の駐車場で車を置きますので住民票は必要ありませんが、もしも車検証記載の以前の所有者の住所や氏名が登録している印鑑証明書と違う場合は別です。
この場合は以前の所有者が印鑑証明書の住所になるまでの経緯などを証明する必要があるので、この場合に住民票が必要になるのです。
住民票は住民票(除票)または戸籍の附票が必要になります。いずれも発行してから3か月以内じゃなくてはなりません。
戸籍謄本
戸籍謄本の場合は印鑑証明書のに記載されている氏名と、車検証に記載されている氏名が違う場合に必要になります。現在の氏名に変更になった事がわかる必要があるからです。
それが記載されているのが戸籍謄本です。戸籍謄本は市役所で発行してもらえます。住民票とは違って3か月を過ぎている場合でも問題はありません。
希望番号予約済証
特に申請をしなければナンバーは空いているものを割り振られるものですが、もしもこのナンバーが良い!という希望がある場合には、希望番号予約済証という書類が必要です。
注意しなくてはならないのは事前にナンバーの申し込み手続きを完了しなくてはならない点です。予約は希望番号予約センター、もしくは図柄ナンバー申し込みサービスにしましょう。
- 図柄ナンバー&希望番号の場合はこちら→https://www.graphic-number.jp/html/GKAA0101.html
- 希望番号申し込みサービスの場合はこちら→https://www.kibou-number.jp/html/GCAA0101.html
除籍謄本、遺産分割協議書
名義の変更の理由は人それぞれです。もしも前の所有者が亡くなられた場合には、戸籍謄本を用意しなくてはなりませんが、戸籍謄本の発行を行う際には「除籍謄本」を発行してもらいます。
また、その車が遺産として相続される場合には、「遺産分割協議書」という書類の提出を行う必要があります。遺産分割協議書はダウンロードして印刷する事ができます。
- 遺産分割協議書のダウンロードはこちら→https://annai-center.com/pdf/isan.pdf
- 遺産分割協議書の書き方や記入例はこちら→https://annai-center.com/pdf/rei-isan.pdf
まとめ
今回は自動車の名義変更についてをご紹介いたしました。名義変更なんてあんまりやらないのでいざ必要になると慌ててしまいますよね。ですが知っていれば意外と簡単にできてしまうものなのです。
人によって名義変更の理由は様々なので、まずは運輸支局に電話をして自分のケースではどんな書類が必要なのかを聞いて、当日になってこれが無い!あれが無いと慌てずに済むように準備しましょう。