貨物利用運送事業開始の種類と手続きの始め方、申請方法についてのまとめ

   

今注目を集めている貨物利用運送事業について、自分でもできるならチャレンジしていたいと考えている人も多いのではないでしょうか。

事業を始めるには国土交通省への申請が必要。となると、どのような手続きを行えばいいのか気になりますよね。

そこで今回は、満たすべき要件や提出書類、審査にどれくらい期間がかかるのかなど、貨物利用運送事業で起業する際に必要となる手続きについて詳しく紹介したいと思います。

貨物利用運送事業の種類

貨物利用運送事業は、貨物利用運送事業法の規定により、第一種と第二種という二つの種類に分けられています。それぞれどのような事業形態なのか、順番に確認してみましょう。

第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものを指します。

利用運送というのは、他の運送事業者を利用して運送すること。つまり貨物利用運送事業者は、自分ではトラックを使用したり運行したりといったことは行わないわけですね。

これは第一種であろうと第二種であろうと変わりません。わかりやすくまとめると、荷主から運賃を領収して運送責任を負い、

運送そのものは他の運送会社を利用して行うのが第一種貨物利用運送事業ということになります。

運送会社が下請けを使うのはよくあること。その場合、元請けは第一種貨物運送事業を営んでいることになるわけです。

第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業は、「他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であって、船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し、

および後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業」と定義されています。

法文の例に漏れず非常にわかりにくい文言となっているので言い直しましょう。

これはつまり、「自動車・船舶・鉄道・航空機による運送を自社で直接は行わないが、荷主から荷受人まで一貫して運送することに対して責任を持つ」ということです。

内航や外航、宅配便など、第二種貨物利用運送事業はいろいろな場面で営まれています。航空貨物代理店などが代表的な例でしょう。

第一種貨物利用運送事業の手続きの流れ

第一種貨物利用運送事業を始めるために必要とされる手続きについて、要件と提出書類、審査にかかる期間を紹介します。

必要な要件

事業を営む許可を得るためには、大前提として三つの許可を得なければなりません。

一つ目は、事業を遂行できる施設を有していること。そもそも使用権限のある営業所がなければ事業を営むことはできませんし、保管施設が必要となることもあります。

もちろん、営業所や保管施設が都市計画法等関係法令に抵触するものであってはいけません。

二つ目は資産規模です。純資産300万円以上を保有していることが、第一種貨物利用運送事業を始めるための要件となっています。

三つ目は経営主体に関してです。貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までに規定されている登録拒否要件に該当している場合、登録を受けることができませんので注意しましょう。

必要書類

提出すべき書類は全部で8種類。事業計画書、利用する運送会社との契約書の写し、施設の詳細を記載した書類、定款、登記簿謄本、役員名簿、役員の履歴書、

役員が欠格事由に該当しないという宣誓書。この8つが必要とされます。漏れのないように揃えて提出してください。

審査期間

登録申請を済ませてから実際に登録されるまでの審査期間は、概ね2ヶ月~3ヶ月の範囲となっています。2か月以内に登録が完了することはまずないので、気長に待つしかありません。

短く見積もって開業の準備を進めてしまうと、登録が間に合わず身動きが取れなくなるおそれもあります。基本的に3ヶ月かかる……くらいに構えておくのが無難と言えるでしょう。

第二種貨物利用運送事業の手続きの流れ

次に、第二種貨物利用運送事業を始めるために必要とされる手続きについて、要件と提出書類、審査にかかる期間を紹介していきます。

必要な要件

第二種貨物利用運送事業を営むためには、第一種よりも厳しい要件をクリアしなくてはいけません。第二種の許可を得るためには、施設に加えて、事業計画が適切であることが要求されます。

具体的には、実運送事業者との間で業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができると認められる必要があります。

さらに、集配を適切に行える必要もあります。集配営業所や集配事業者がなければ許可を得ることはできません。

また、貨物の受取業務を他に委託する場合は、委託先が業務を円滑に遂行できる能力を有していると証明できなくてはならないのです。

事業遂行能力に関しても、充分と認められる組織を有していると認められる必要があります。

必要書類

提出する書類は大きく分けて16種類あります。申請書、事業計画書、集配事業計画書、利用する運送会社との契約書の写し、受託者との集配業務委託契約書の写し、

施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないことの証明書、施設の使用権限の証明書、施設の詳細を記した書類、期間保管施設以外の保管施設についての詳細を記した書類、

定款、登記簿謄本、過去3年分の貸借対照表、役員名簿、役員の履歴書、役員が欠格事由に該当しないという宣誓書、組織体制の概要が必要となります。

第一種と比べて揃える書類が多いですから、見落としがないように気をつけてください。

審査期間

審査にかかる期間は3ヶ月~4ヶ月と考えてください。要件が厳しく提出書類が多いぶん、審査にも時間がかかるのです。

まとめ

皆さん、いかがでしたか?貨物利用運送事業を営むためには国土交通省の許可を得なくてはなりません。

無許可で営業すると厳しい罰則を科されてしまいますから、きちんと準備をして要件を備え、書類に不備がないように気をつけましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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