トラックの運行指示書は必ず必要?運行指示書の書き方について紹介!

   

運行管理者の仕事の一つが、ドライバーの運行を指示する運行指示書の作成ですよね。

しかし、運行指示書は場合によっては必要ない場合もあり、その基準や作成方法についてよく分からないことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、分かりにくい運行指示書の作成について詳しくご紹介していきたいと思います。

トラックの運行指示書とは?

トラックの運行指示書とは48時間を超える中間点呼を必要とする勤務の際に必要になる書類です。2泊3日以上の運行と言い換えることもできます。

これは乗務前点呼、乗務後点呼の両方を運行管理者が対面で行うことができない時に運行指示書を作成し、それをドライバーが携行しなければいけないというものです。

内容は運行ルートや休憩場所などを指示したものになっています。

これは「貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の三」に記載されている

「一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない」

という文が根拠となっています。

運行指示書が必要になる場合は?

2泊3日以上の運行、48時間を超える中間点呼を必要とするような乗務で運行管理者が対面で点呼をとることができないときにドライバーが携行しなければいけない指示書のことです。

ちなみに貸切バス事業者の場合は日帰りや1泊2日の運行でも運行指示書を作成し、ドライバーが携行する義務があります。

運行指示書作成について

作成者

運行管理者が作成します。パソコンやワープロ、手書きなど色々なものがありますが最近では運行指示書を作成してくれるシステムを導入している事業所も増えてきています。

記載事項

運行指示書に記載されなければいけない内容は法令によって決まっています。

内容は以下の10点です。

  • 運行の開始及び終了の地点及び日時
  • 乗務員の氏名
  • 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
  • 旅客が乗車する区間
  • 運行に際して注意を要する箇所の位置
  • 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
  • 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
  • 第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
  • 運送契約の相手方の氏名又は名称
  • その他運行の安全を確保するために必要な事項

となっています。休憩場所や雨天時の安全走行など指示はかなり細かいものとなっています。

保存期間

運行指示書は「正」と「副」の2つが作られ、ドライバーと営業所がそれぞれ保管します。

また、運行が終了してもすぐに廃棄してしまうことはできません。運行後も1年間保管することが法令で定められているからです。

トラックの運行が変更になった場合の運行指示書は?

運行指示書を携行している場合

運行指示書に記載した内容が変更になった場合は運行管理者が保管している運行指示書に変更内容を記載し、同時に変更した内容をドライバーに連絡して記載させる必要があります。

運行指示書を携行していない場合

48時間以内の運行予定で出発したものが急遽変更になった場合は運行指示書を携行していないことになります。その場合は運行管理者が運行指示書を作成してその内容をドライバーに連絡しなければいけません。

ドライバーは運行管理者から指示された内容を乗務記録に記載していきます。運行終了後は運行指示書と乗務記録を合わせて保管する必要があります。

テンプレートの使用が確実!

運行管理者は業務は忙しく、運行指示書を作成するのも大変な作業です。

そこで必要事項を入力すれば運行指示書が作成できるシステムもありますし、運行指示書のテンプレートに必要事項を入力していくのが一般的となっています。

テンプレートはトラック協会のホームページからダウンロードすることができます。

まとめ

運行指示書はドライバーが安全で確実に運行できるように作成されるものです。長期運行になる場合は必ず携行しなければいけないものですので、忘れずに備えておきましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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