産業廃棄物処理施設を設置するための許可申請とは?書き方や申請方法
廃棄物処理法の改正により、自社で産業廃棄物処理施設を設置するケースも増えてきました。しかし、変更や新設をする場合には、認可申請を行わなければいけません。
そこで、産業廃棄物処理施設を設置するための許可申請についてご紹介したいと思います。
認可申請が必要なケース
産業廃棄物処理施設を設置するためには認可申請が必要になります。認可申請が必要なケースは
- 産業廃棄物処理施設を設置する時
- や改良する時
に必要になりますが、それ以外にも申請を必要とするケースがあります。
例えば一度認可を受けた施設でも、変更があったり休止期間があったり廃止となったり、他の企業が譲り受けたり、借受したり、合併をしたり、分割したりした場合にも許可申請や届け出は必要となるので、これらに当てはまる場合には許可申請を必ず行わなくてはなりません。
許可が必要な施設
産業廃棄物処理施設として許可申請をしなくてはならない施設は一つではありません。産業廃棄物処理法で定められた廃棄物は、専用の廃棄処分所を利用しなくてはなりません。
ここでは法第15条第1項 令第7条に記載される処理施設第1号から第14号までを簡潔にご紹介いたします。
第1号 汚泥の脱水施設とは、処理能力10立方メートル/日を超える施設。
第2号 汚泥の乾燥施設(天日乾燥以とそれ以外)は処理能力が1日に10立方メートルを超える施設。
第2号 汚泥の乾燥施設(天日乾燥)は処理能力が1日に100立方メートルを超える施設。
第3号 汚泥の焼却施設は、処理能力が1日5立方メートルを超える施設又は処理能力が1時間当たり200kg以上、又は火格子面積が2㎡以上のどれかに該当し、PCB汚染物及びPCB処理物であるものは除く。
第4号 廃油の油水分離施設は、処理能力が1日に10立方メートルを超える施設、ただし海洋汚染物及びPCB処理物であるものを除きます。
第5号 廃プラスチック類の破砕施設は、処理能力が1日に5立方メートルを超える施設、処理能力が1時間に200kg以上の施設、火格子面積が2㎡以上の施設、火格子面積が2㎡以上の施設のいずれかに当てはまる施設です。ただしPCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。
第6号 廃プラスチック類の焼却施設は、処理能力が1日50立方メートルを超える施設。
第7号 廃プラスチック類の破砕施設は、処理能力が1日5tを超える施設。
第8号 廃プラスチック類の焼却施設は、処理能力が1日100kg以上の施設、火格子面積が2㎡以上の施設。PDB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。
第8号の2 木くず又はがれき類の破砕施設は、処理能力が1日5tを超える施設です。
第9号 金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設は、全ての施設を含む。
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥の焙焼施設は全ての施設を含む。
第11号 汚泥廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設は全ての施設を含む。
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設は全ての施設を含む。
第12号 廃PCB汚染物又はPCB処理物の分解施設は全ての施設を含む。
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設は全ての施設を含む。
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離は全ての施設を含む。
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号、っ第12号以外の焼却施設は、処理能力が1時間に200kg以上の施設、火格子面積が2㎡以上の施設。
第14号 イ)遮断型最終処分場は全ての施設を含む。
第14号 ロ)安定型最終処分場は水面埋め立て地を除く全ての施設を含む。
第14号 ハ)管理型最終処分場は全ての施設を含む。
申請手続きの流れ
産業廃棄物処理施設の許可申請の手続きの流れをご紹介いたします。
まず事前協議を行います。事前協議を必要としない場合はここは省きます。産業廃棄物処理施設設置や変化を申請書に記載して県に提出します。
申請を行うと審査が行われ許可には約1か月を要します。ただし最終処分場や焼却施設の場合は3か月ほどかかります。許可が下りた後施設の設置や変更を行います。
次に使用前検査申請書を県に提出して確認をしてもらう必要があります。当然ですが申請書の審査を受けるのは工場などの施設を建設をする事はできません。
また、施設を設置する時は周辺の環境に影響を及ぼさないかどうかを調査する必要があります。
申請書類
申請に必要な書類は、周辺の地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を実施してその結果を記載した書類。処理施設の処理能力や位置や構造などを記載した設置に関する計画書も必要です。
施設の構造などがわかる図面なども添付する必要があります。これはその施設で
- どのような産業廃棄物を処理するのか
- 処理するための設備はどうなっているのか
- どんな設備があるのか
を知らせるためです。生活環境に及ぼす影響については調査を行い、問題が無いと判断された事を証明する書類でもあります。調査は有識者や専門家などに依頼をして調査を受ける必要があります。
もちろんそれ以外に申請書も必要になります。建設する施設の内容によって必要な書類が変わります。個人の場合や法人の場合でも変わってきますので、事前に何が必要なのかを確認して申請を行います。
その他書類
申請書や図面そして環境に及ぼす影響についての書類以外に必要な書類についてですが、これは施設の状況や経営をするのが法人か個人かでも違ってきます。
個人の場合には
- 資産に関する調書や直前三年の所得税の納付を証明するもの
- 住民票の写し
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない登記事項証明書
が必要になります。
法人の場合は
- 直前三年の各事業年度における賃借対照表や損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表や法人税の納税証明書
などが必要になります。また、定款や寄付行為や党紀委事項証明書も必要になります。
まとめ
今回は産業廃棄物処理施設を設置する時に必要な申請、申請に必要な書類についてをご紹介いたしました。
ほかにも産業廃棄物処理施設の種類についてもご紹介いたしました。設置や変更をする時の参考になれば幸いです。