大型車の定義とは?大型車の自動車区分の方法や意味について

   

トラックの大きさは用途に応じて色々とあるものですが、大型車の定義がわかりにくいですよね。

そこで今回は大型車の定義はどのようになっているのかや、中型車そして小型車の低語をそれぞれご紹介いたします。

自動車の区分方法

まずは自動車の区分方法について簡単に説明いたします。

道路運送車両法

道路運送車両法は国土交通省が管轄しています。

道路運送車両に関する法律で、自動車本体の安全性を確保するために作られた法律で、個々の自動車の登録や検査制度などを設けたり、所有権の公証を行います。

この制度によって自動車がどのくらい動いているのかや盗難予防、車両の安全確保につながるわけです。

さらに自動車損害賠償責任保険契約、自動車税、自動車重量税の徴収などの役割も担っている法律です。

つまりこの法律は自動車の数の把握や税金の徴収、そしてそれぞれの車が車検をしっかりと受けているかなどを把握し、安全に道路を走行するための法律という事になります。

道路交通法

では道路交通法ですが、こちらは警察庁が管轄している法律で、交通安全上から見た規定となっています。

道路を安全に走行するという意味では同じですが、内容はより具体的に決まっている法律になります。

例えば道路の状況に応じた道路標識を設け、その規定を破った運転手に対して罰則を与えたりするのも道路交通法です。

他にも時代によって状況が変わってきます。例えばスマホを使いながら運転して事故が増えたなどもそうですね。

こういう場合は新たに罰則を設けて取り締まりの対象とするなど、新たな決まりを設けて公布する役割りも担っているのです。どちらも大事ですがドライバーが直接気にするのは道路交通法でしょう。

大型車の定義とは?

大型車の定義は一つで決められているものではありません。一つは車両総重量で車の大きさは決まります。

大型車として分類されるのは車両総重量が8トン以上である事です。次に最大積載量でも車の大きさは決まります。

大型車の最大積載量は5トン以上と決められています。三つ目は乗車定員数で車の大きさが決まっています。

乗車定員数が11人以上が大型車となっています。このすべてを満たしている車両、または一つでも該当する車両は大型車となるわけです。

なぜ一つでも該当すれば大型車なのかというと、例えばバスの場合は最大積載量ではなく乗車定員数が基準となるからですね。

このように大型車の定義は重量や積載量そして乗車人数で決められているものなのです。

大型車の運転に必要な免許は?

運転免許証

大型車を運転するために必要な運転免許は何か?単純に考えると『大型免許』を取得すれば良いのでは?と思うでしょう。

確かに大型免許は絶対に必要な免許ですが、実は大型免許はいきなり取得できるものではないのです。

大型免許の取得条件には「普通免許で3年間の運転歴がある事」とあります。つまり大型免許を取得するためには普通免許で通算3年以上の運転歴が必要になるわけです。

つまり大型免許を取得するには最低限普通免許も取得しなくてはならないのです。

中型車と小型車の定義について

ここでは中型車と小型車の定義をご紹介いたします。

中型車の定義

中型車は総重量が5トン以上で11トン未満のトラックやマイクロバスの事を指します。他にも4トントラックも中型車の代表的なものでしょう。

ちなみに4トントラックやマイクロバスは以前は普通運転免許で運転ができました。

ところが事故が多発した事によって、2007年の道路交通法改正によって中型免許が新たに設けられ、中型自動車免許を取得しないと運転する事ができなくなってしまったのです。

中型免許は20歳以上で免許経歴が2年以上で取得できます。

小型車の定義

小型車というと何となく小さいトラックというイメージになるかもしれませんが、いわゆる普通自動車や軽自動車の事を指します。

小型車は長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下の総排気量が2,000cc以下の車両の事です。小型車の運転をするためには普通運転免許の取得をしなくてはなりません。

ちなみに小型車の中にはバイク(二輪)も含まれるので、二輪の場合は自動二輪の免許が別途必要になります。また人を乗せて運賃をとる場合は二種免許が必要です。

高速道路における車両区分について

ここでは高速道路を利用する時の車両区分を簡単に説明いたします。

普通車

普通車は小型自動車(二輪自動車、サイドカー付きの二輪自動車を除く)と普通乗用自動車、トレーラー(普通車に連結されたもの)とされています。

ちなみに小型車には軽自動車は含まれません。別に軽自動車の区分が設けられています。

中型車

中型車に区分されているのは車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、3車軸以下の車両、そして被けん引自動車を連結していないトラクターで2車軸のものとなっています。

他には定員11人~29人以下のマイクロバスとトレーラーとの連結車両、けん引普通車と1車軸の被けん引自動車との連結車両です。

大型車

車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上の3軸以下のもの、車両総重量が25トン以下で4車軸のもの。

被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクター(2車軸)、大型のバス(定員29人以上)牽引大型車なども大型車に含まれています。

特大車

特大車は普通貨物自動車の事を言います。4車軸以上のもので、大型車に区分されている普通貨物自動車以外は特大車に入ります。

4車軸以上の連結車両、そして乗車定員30人以上のバス、車両総重量が8トン以上で長さが9m以上の路線バスを除く車両が含まれます。

まとめ

今回は大型車の定義について、道路交通法や道路運送車両法について、さらに小型車や中型車などの区分や定義などについてもご紹介いたしました。

この記事が自動車に関係する疑問の解決に役立つことができれば幸いです。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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