特車申請が必要な車両の重量や高さ、申請方法とは?申請方法も解説!

   

運送会社に勤めていると「特車申請」という用語をしばしば耳にすることがあります。しかし、当然のように使われている言葉ほど意味を尋ねるハードルは高いもの。

特車とはどういうものなのか、どのように申請すればいいのか、申請することによって得られるメリットは何かといったことについて、今更まわりに聞けないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、申請・審査が必要な特殊車両の基準について詳しく説明していきます。

特車申請とは?

まずは大前提として、そもそも特車申請とはどのような制度なのかについて押さえておくことにしましょう。

超重量とは

普段我々が何気なく利用している道路には、高速道路や一般道路など様々な種類がありますよね。

構造や運用方法が様々である以上、当然ながら耐久性も道路によって差異があります。耐荷重の大きい道路もある一方で、あまり重い車両の通行には適さない道路もあるわけです。

そのため、道路の構造や交通の安全を守るために、道路法ではすべての車両に対して高さや重さの限度を設けています。このうち重さの限度を著しく超過している車両は超重量と見なされ、許可なく通行することが禁じられているのです。

超重量の車、すなわち特殊車両で道路を通行するために必要な許可をもらうための手続きが、今回説明する特車申請というわけです。

超重量車両の基準

では、超重量車両に分類される基準はどのような数値となっているのでしょうか。

狭い道路に大型車で進入したり、一定の大きさや重さを超える車両で道路を通行するときは、道路管理者の許可を受けなければならないことが道路法によって定められています。

この「一定の大きさや重さ」を一般的制限値と呼ぶのですが、その一般的制限値の中から重量に関する基準を抜き出すと、次のとおりになります。

  • 総重量の最高限度が積載状態で20トン
  • 軸重が積載状態で10トン

隣接軸重は

  • 軸距が1.8メートル未満の場合は18トン
  • 軸距1.8メートル以上の場合は20トン
  • 軸距1.3メートル以上で隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下であれば19トンまで許可
  • 輪荷重が5トン

これらの数値を著しく超過していると超重量と見なされるわけですね。具体的には、積載状態での総重量が55トンを超えてしまうと算定要領による許可限度を超えてしまい、超重量となります。

申請方法

それでは、肝心の特車申請を行う方法について確認していきましょう。特車申請は車両と経路ごとに行います。したがって、まずはどの車両をどのようなルートで走行させる計画なのかを洗い出す必要があります。

次に申請先について。先述したように、通行の許可を与える権限を有しているのは道路管理者です。つまり、国道であれば国、県道や市道であれば該当する地方公共団体が申請先となるわけですね。

管轄の管理事務所まで実際に窓口に申請書を持って行ってもいいですし、オンラインで申請することもできます

審査にかかる時間などはどちらの方法でも変わりませんから、わざわざ窓口まで足を運ぶ手間がかからない分、オンラインのほうがおすすめと言えます。

申請時に必要なもの

オンラインで申請書を作成するのであれ紙の申請書を窓口に持って行くのであれ、申請書だけ用意すればいいというものでもありません。特車申請の際には、申請書のほかにいくつかの資料を添付する必要があるのです。

何を準備しておけばいいのか、順を追って解説していきます。

理由書

まずは理由書です。なぜ特車申請を行うのかの理由を示す書類で、つまりは申請を行う車両が特殊車両にあたることを説明するための文書です。車両の構造、積載する貨物の特殊性を記載するものと考えておけば間違いないでしょう。

理由書は、道路管理者が必要とする部数を用意するように定められています。裏を返せばこれといって何部とは決まっていないということですから、道路管理者の指示に従って提出してください。

運行計画書

次に、運行計画書も審査のために必要となります。運行計画書には申請車両の

  • 通行時間
  • 誘導方法
  • 待避場所の位置

などを記載します。

ここで言う誘導方法とは、

  • 申請車両が交差点を曲がる場合
  • トンネル・橋梁を通過する場合

などにおいて車両をどのように誘導するのかということです。

また、待避場所の位置を記すのは、後続の交通になるべく影響を与えないような措置を取れることを示すためです。申請車両は超重量ですから、スピードが遅いことが考えられます。

渋滞の原因となってしまいやすいので、それを防ぐために待避場所を確保して後続車を先に通過させるような措置が必要、というわけです。運行計画書も部数は特に決まっていません。道路管轄者の指示に従って提出してください。

積載状態説明図

超重量となっているトラックを走らせるのは、もちろん貨物を運搬するためですよね。貨物を積載するから超重量になるわけです。そうである以上、特車申請の審査において、貨物をどのように運ぶのかのチェックがあるのも自明の理と言えるでしょう。

となると当然、積載状態を説明する資料を添付する必要があります。その資料というのが積載状態説明図。どういった荷物をどのように積み付けるのかを図示できる書面を作成し、申請書といっしょに提出しましょう。

軌跡図

先述したとおり、特車申請は車両ごと、経路ごとに行うものです。「この特殊車両をこの経路で走行させることを許可してください」という手続きというわけですね。

したがって、審査を行う側としては、申請車両の進行経路がわからないことには許可の出しようがありません。

この進行経路を説明するための書類が軌跡図です。経路図と言い換えてもよいでしょう。

  • 出発地と目的地の住所
  • 周辺地図
  • 途中で通過するルート

を記して提出します。ちなみに、軌跡図は一件の申請につき2部必要と定められています。通行経路表とあわせて2部ずつ提出しましょう。

その他

上記のほか、

  • 車両内訳書
  • 自動車検査表の写し

が必要となります。

車両内訳書というのは、申請車両

  • 社名
  • 型式
  • 車両番号

を記した書類のこと。複数の車両についてまとめて特車申請することを包括申請というのですが、その際には車両内訳書を申請車両数+2部提出しなければなりません。

また、自動車検査証の写し窓口での申請時に1部だけ必要となります。オンライン申請の場合は不要であるほか、窓口申請であっても対象とならない車両もありますから、詳しくは管轄事務所の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

皆さん、いかがでしたか?

重量物を取り扱う運送会社にとって、特車申請を行うことは必要不可欠。場合によっては特車申請をしていないと現場に入れず、業務を行えなくなってしまう業種さえあるほどです。

正しい知識を身につけ、スムーズに申請が行えるようにしておきましょう。

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