0ナンバーとは誰でも取得できる?取得条件や期間を解説!
0ナンバーを見かけたときに、どういう基準で0ナンバーを取得できるきになる方もいらっしゃるかと思います。
稀に見ることができる「0ナンバー」の車はどういった用途で使用されているのでしょうか。
また、一般の乗用車でも取得することができるのでしょうか。徹底的に調査しました。
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そもそも「0ナンバー」とは?
車両における0ナンバーとは、現在、法律で分類されているナンバープレートの区分において「大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの」に適用されている番号になります。
普通車両において、この0ナンバーを装着している乗用車は原則として存在しません。
そのため、この0ナンバーを取得したい、と希望する人もいますが、残念ながら、0ナンバーを一般の乗用車にて取得することは不可能です。
ナンバープレートには分類番号がある
0ナンバーの取得ができない理由の前に、まず、日本のナンバープレートの基本を説明しましょう。
日本では現在、公道を走行する車両には、0から9までの番号をあてがわれたナンバープレートを、車体に装着する義務があります。
分類番号の意味は以下のとおりです。
- 0ナンバー「大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの」
- 1ナンバー「普通貨物自動車」
- 2ナンバー「普通乗合自動車」
- 3ナンバー「普通乗用自動車」
- 4ナンバー「小型貨物自動車」
- 5ナンバー「小型乗用自動車および小型乗合自動車」
- 6ナンバー「小型貨物車」
- 7ナンバー「小型乗用自動車および小型乗合自動車」
- 8ナンバー「特殊用途自動車」
- 9ナンバー「大型特殊自動車」
以上が現在、日本の法律で定められているナンバープレートの分類番号です。どの車がどの分類に該当するかは、車両用途や、車両の大きさ、排気量などで区分される仕組みになっています。
0ナンバーの基準は?
0ナンバーの基準は、先述したとおり「大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの」という明確な基準が存在します。
どんなに普通乗用車に0ナンバーが欲しくても、普通乗用車を建設機械にすることは不可能です。よって、普通乗用車に0ナンバーを利用することはできません。
0ナンバーは特種用途番号
繰り返しますが、原則として普通乗用車に0ナンバーは利用できません。0ナンバーは特殊用途番号に分類されているため、0ナンバーを利用できるのは大型特殊自動車であり、なおかつ建設機械という条件があります。
しかし、0ナンバーは「特殊用途」という呼ばれ方をすることからわかるように、特殊な用途で使用される普通車両には例外的に利用することが可能です。
一般車は0ナンバーを利用できない
「特殊用途」と認めてもらえれば、0ナンバーを取得できるのか、と考えるかもしれませんが、残念ながら、一般乗用車で0ナンバーを取得することは間違いなく不可能です。
0ナンバーを取得できる「特殊用途」の車両に、一般乗用車は該当しません。ここでいう特殊な用途とは、建設機械を除くと、普通車であっても、一般人が公道で使用するような車両ではない、ということになります。
では、いったいどのような車両が「特殊用途」の車両として認められるのでしょうか?
自衛隊関係や外交官関係のナンバー
「特殊用途」の車両として現在認められている車両は、自衛隊関係の車両や、外交官関係の車両です。自衛隊では「小型トラック系」「中型トラック系」「誘導武器車両等」などがこれに該当します。
一方、外交官関係のナンバーは「外ナンバー」や「青ナンバー」と呼ばれるナンバーで、国番号として0ナンバーが割り振られている場合があります。
「外ナンバー」や「青ナンバー」の自動車は、たとえ事故や違反を犯しても、外交官特権により罪に問われません。そのため、「最強のナンバー」とも呼ばれています。
建設用の自動車にも利用される
0ナンバーの基準をクリアしていて、0ナンバーが使用されている大型特殊自動車は、ロードローラーやフォークリフト、それに農耕用車両といった、本当に特殊な車両ばかりです。
さらに、先述した自衛隊車両や、外交官関係の車両といった、あまりにも特殊すぎる車両が目白押しですので、さすがに普通乗用車で0ナンバーを取得することが不可能であることはご理解いただけたのではないでしょうか?
まとめ
今回は、普通乗用車では見かけない、0ナンバーに関して解説を行なっていきました。現在、ナンバープレートは希望の番号を取得することが可能ですが、分類番号を希望の番号にすることはできません。
そして、0ナンバーが珍しいからといって、普通乗用車に利用することも間違いなく不可能です。0ナンバー取得は難しいですが、せっかくなので、それ以外の希望ナンバーを取得して、楽しいカーライフを過ごしましょう。