フルトレーラーの寸法/サイズ/構造/長さ/特徴/制限内容とは?
全長25mのフルトレーラーが、ヤマト運輸などで試験運転が開始されました。
トレーラー運転手としては1度は乗ってみたいところですよね。
セミトレーラーよりも寸法が大きく、積載量も多くたくさんの荷物を輸送する際に最適なフルトレーラーの寸法などを詳しく紹介します。
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フルトレーラーの寸法と構造
フルトレーラーとは、荷重がほとんどトレーラー自体に掛かる構造のトレーラーです。フルトレーラーは、ドリー式もしくはセンターアクスル式の大きなフルトレーラーと、センターアクスル式の軽いフルトレーラーに分けることが出来ます。
フルトレーラーの、トレーラーとトラクタを連結した際の全長は、現状21メートルが限度とされています。
トレーラーとトラクタの違いについて、ご説明いたします。トレーラーとは、けん引されるための装置を持った、エンジンが搭載されていない車のことです。
それとは逆に、けん引するための装置を持つ自動車の方をトラクタと言います。つまり、トレーラーはトラクタを接続する事で、初めて走行することが可能になるということです。
ちなみにトレーラーにはいろいろな種類があって、
- 追加の荷台として使用できるもの
- 戦車が運べるような大きなもの
まで様々な大きさがあります。これはトラックで言うと、架装部分のようなものです。
フルトレーラーの寸法は最長全長25mに!
2016年の規制緩和は、民間の事業者からの要望に対応する形で、国交省生産性革命本部会合で打ち出されたものです。
構造改革特区法の規制の特例措置として、2013年11月から最大21mのフルトレーラーが全国を走行できるようになりましたが、さらに全長を25mまで緩和することで、10トン車2台分を1車両で運行できるようになりました。
高速走行が可能な新東名高速道路の開通に伴い、物流効率を高めて人手不足に悩むトラック運送事業者の課題改善につなげようというものです。
現行の21m規制は法改正ではなく通達の見直しによって緩和を実現していますが、今回の25mへの規制緩和も通達ベースで実施されました。
フルトレーラーの構造はセミトレーラーと違う
セミトレーラーのトラクタには荷台が無くけん引する専門です。トレーラーは荷台(荷室)があって荷物を積めます。普段よく走ってるのを見る、一般的に「トレーラー」と呼んでる車両がセミトレーラーです。
簡単に言うと、トレーラーヘッドに後ろがつながってる車両です。フルトレーラーのトラクタには荷台があり荷物も積めます。もちろんトレーラーも荷台です。
フルトレーラー走行時の制限
「道路交通法」という安全に道路を走行するための法律では、管轄する省庁が、 警察庁や警視庁・道府県警察などで、車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に、出発地の警察署に制限外許可申請を行い、許可を得なければなりません。
これに違反をすると、運転者が罰せられます。
「道路法」や「車両制限令」と呼ばれる法律は、特殊車両通行許可制度に関する法令で、管轄する省庁は、国土交通省道路局や地方整備局です。
一般制限値を超える車両で道路を走行するときは、この法令で定める、「特殊車両通行許可」の申請を行い、許可証を得なければなりません。なお、違反をすると指導や取締りを受けます。
「道路運送車両法」と呼ばれる道路運送車両の保安基準は、車両の製造等に関する法令で、管轄する省庁は、国土交通省自動車局つまりは運輸局です。
貨物輸送のために、法定基準を超えるトレーラー等を製造する場合は、この法令で定める、基準緩和の認定を受けなければなりません。特殊車両通行許可制度については、道路法や車両制限令で定められています。
一般的制限値を超える車両で道路を走行するときは、
- 車両の諸元
- 積載物の内容
- 通行経路
- 通行の日時
等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請を行い、許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行することができます。
申請の方法は、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を記載した申請書類の作成をして、申請窓口に提出し、算定要領および道路情報便覧を利用して審査され、場合によっては、別途個別審査となります。
そして、許可または不許可が下されます。必要な条件を付して許可または、理由を付して不許可となります。
申請してから、許可または不許可とされるまでの標準処理期間は「受付日」から次のとおりとなっています。
- 新規申請の場合・・・3週間以内
- 更新申請の場合・・・2週間以内
となっています。ただし、下記の条件について、満たしている場合となります。
- 申請後に申請内容の変更がない場合
- 未収録道路がない場合
- 特殊車両通行許可限度算定要領による許可寸法・重量を超えない場合
- 個別審査がない場合
です。
申請先の、国土交通省所管の道路管理担当事務所いわゆる国道事務所や河川国道事務所などでは、一括申請可やオンライン申請が可能です。
また、やはり申請先である、都道府県・指定市(本庁もしくは道路管理担当事務所(自治体により異なる))は、一括申請が可能です。また、同じく申請先である、市区町村(本庁等)は、一括申請が不可です。
ここで、注意点ですが、通行経路に含まれる道路管理者以外は、受理出来ません。
ここで言う、一括申請とは、通行経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路(国道と県道など)に跨る場合、そのうちの一つの道路管理者に申請を行えば、申請を受け付けた道路管理者が、他の道路管理者が管理する道路の通行に関して協議し、一括して許可できることとなっていることです。
主なフルトレーラーの寸法や特徴
日本トレクス
日本トレクスの、フルトレーラーの寸法は、ウィングトラックとウィングトレーラーの連結で、
- 全長・・・19m
- 内寸長(トラック)・・・9.605m
- 内寸長(トレーラー)・・・5.940m
- 内寸幅(トラック・トレーラー)・・・2.400m
- 内寸高(トラック・トレーラー)・・・2.650m
- 車両重量(トラック)・・・12,370kg
- 車両重量最大積載量・・・4,930kg
- 最大積載量(トラック)・・・12,500kg
- 最大積載量最大積載量・・・12,200kg
- 車両総重量(トラック)・・・24,980kg
- 車両総重量(トレーラー)・・・17,130kg
- 庫内容積(トラック)・・・61.09㎥
- 車両総重量(トレーラー)・・・37.42㎥
ドーリ式と比較して、連結隙間を900mm縮小しており、荷台スペースを拡大し、環境に優しく、大型車1台分のCO2排出量で、中型車1台分稼働でき、省エネルギー法にも効果的です。
また、全車エアサスペンションを標準装備し、スタビライザー効果により高い走行安定性を発揮します。連結回転軸が1カ所のため、セミトレーラーと同等の運転操作が可能です。
東邦車両
東邦車両のフルトレーラーの寸法は、ホームページに載っていませんが、トラック2台分と比較して、ドライバー数は、トラックの場合、2名、トレーラーの場合、1名で済みます。
また、東京-大阪間の高速道路代は、
- トラックの場合・・・33,300円
- トレーラーの場合・・・27,600円
です。そして、500km走行時のCO2概算排出量は、
- トラックの場合・・・1,046t
- トレーラーの場合・・・0.474t
です。
まとめ
フルトレーラーについて、ご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。フルトレーラーの運転手になるには、高い運転技術や経験を必要としますし、体調管理も大変です。しかし、その分、報酬は高いです。
トレーラーの運転歴が5年以上ある方は、フルトレーラーのドライバーを目指してみてはいかがでしょうか。