4tトラックの過積載とは?罰則や危険性について3分で読める解説!

      2019/03/06

4tトラックに乗務しているドライバーの方や、これから4tトラックドライバーへの転職を考えている方は、4tトラックがどの位の積載量が取れているかご存知でしょうか。

自分が乗務するトラックの積載量をしっかりと把握しておかないと、気付かない内に過積載となり罰則や最悪の場合、事故にもつながりかねません。

そこでここでは、過積載についての基礎知識や過積載が危険だとされている理由まで、詳しくお伝えしていきたいと思います。

過積載とは?

トラック業界で働くにあたり、注意しなければならない問題が過積載です。

過積載とは道路運送車両法で定められているトラックの荷台に積載する貨物の量が、定められた最大積載量を超えた状態を指します。

道路交通法で定められているため、過積載は道路交通法違反となりますし、大きな事故を招く原因としても問題視されており、取り締まりは強化されていますが、過積載による重大事故は起こっています。

事故の他にも、過積載を行った際に誰に責任があるのかという問題点が挙げられます。

ドライバーに責任があるとされるケースが目立つものの、実際には事業所や荷主に指示され、断れないというケースも多いです。

そのため、ドライバーだけが不当な処分を受ける場合もあります。

過積載は法律で罰せられる

過積載では、どのような罰則が与えられてしまうのか見ていきましょう。

事業主への罰則

事業主がドライバーに過積載を行うように指示をすると、当然ですが法律で罰せられます。

法令違反を判断するための項目は5つであり、1つでも当てはまると処分の対象です。

  • 死傷者を出した事故を起こした場合
  • 社会的影響力の大きい事故の場合
  • 過積載が計画的であった場合
  • 日常的に過労運転を繰り返していた場合
  • ドライバーへの監督・指導を行わず速度違反が繰り返されていた場合

違反した場合は、運行管理者資格者証を返納しなければならず、資格が取り消されます。

荷主への罰則

過積載に違反した荷主には、再度過積載を行う可能性があると判断された場合、警察署長から再発防止命令が下されます。

再発防止命令違反を犯した場合、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金刑が科せられるのです。

運転手への罰則

過積載を行ったドライバーへは、違反の回数で罰則内容が異なります。

初めて違反をした場合は、車両使用停止処分が与えられ、再違反の場合は過積載が5割未満かつ3年で4回で指導が入り、定期報告が義務付けられ、過積載が5割~10割未満かつ3年で4回の場合は事業の停止、これ以上の場合は事業の許可の取り消し処分です。

過積載の超過分による点数、罰金の変化

過積載は、超過分によって罰則が変化します。

最大積載量が10割を超えている場合
→違反点数6点、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金刑が科せられます。過積載が5割~10割の場合
→違反点数が3点、反則金として4万円の支払い命令が下されます。過積載が5割未満の場合
→違反点数が2点、反則金が3万円が下されます。

ただし、2015年に法改正が行われ、最大積載量が2倍以上となるドライバーに対し「即時告発」が実施されている点に注意しましょう。

即時告発を受けると、100万円以下の罰金刑となる場合があります。

積載量の計算方法

車両総重量からトラックの分の重量と定員の重さを引いた分がそのトラックの最大積載量ということになります。つまりトラックにクレーンがついたものや冷凍冷蔵設備、ゲート昇降装置などが設置されている場合はそれだけ車両重量が上がる分だけ最大積載量は下がるということになります。

車両総重量は運転席部分(キャブ)とシャーシ、荷台の架装などで決定されていきます。

定員は1名あたり55kgで計算され、55kg×人数で決定されます。定員が2名の場合と4名の場合では差が出てくることになります。

最大積載量=車両総重量―車両重量―定員×55kg

という計算式を覚えておきましょう。

過積載を防ぐ方法

過積載は法令違反になるだけでなく事故の原因にもなります。これを防ぐいくつかの方法を紹介します。

まず「自重計」を利用する方法です。土砂などを積載したときに自重計やトラックスケールを使用して過積載でないということを確認するのです。そのときの数値を記録しておくと良いでしょう。

また慣れてくれば「目視」である程度はわかるようになります。土砂などの場合は平ボディーの煽りの部分の高さまでに収まっていること、というのが基本です。

実際に計測すると過積載になるかもしれない場合でも、煽りの高さに達していなければ問題ありません。「運行管理者や監督職員のチェック」も効果的です。

積載した際に監督職員のチェックを受け、過積載の場合は制限数値まで調整を加えるというものです。
最後は当然ですが運転者による管理です。

運転者の体重や積んでいる荷物の大きさや重さを正しく管理できていれば過積載は防げるでしょう。

過積載が危険な理由

では、過積載はなぜ危険なのか、危険な理由を3つご説明いたします。

制動距離が伸びる

過積載をしていると、ブレーキをかけてから実際にブレーキが効いて車が停止するまでの距離を指す「制動距離」が伸びます。

制動距離が伸びる原因は、過積載によって車の重さも大きくなり、走っている方向への力が加わるためです。

また、重さも大きくなるため、万が一衝突した場合にも衝撃が大きく、重大事故を引き起こす可能性高くなります。

過積載をしていない場合でも、早い段階でブレーキをかけることを意識すると良いでしょう。

下り坂でブレーキを多用しなければならず、効かなくなる

過積載をした状態で下り坂を走ると、ブレーキを多用しなければなりません。

下り坂では通常の積載量と比較してスピードが増すため、ブレーキにも負担がかかります。

ブレーキが加熱し、ブレーキが利かなくなる可能性もあるのです。

車体のバランスが悪くなり横転の危険がある

過積載をしていると、車体のバランスが悪くなります。車体のバランスが悪くなると、横転や対向車線へ出てしまうなど、様々な危険があるのです。

当然、重大な事故に繋がる恐れがあるでしょう。

過積載が原因の事故例

では、具体的に過積載が原因で起きた事故の例をみていきます。

過積載による事故例1

2004年、岐阜県でトラックと乗用車の正面衝突事故が起こります。これは、乗用車に乗っていた家族5人とトラックドライバー2人の7人もの死者を出す大事故でした。

原因は、トラックの過積載によるパンクで、トラックには最大積載量のおよそ1.5倍もの貨物を積んでいました。

重さに耐えられずタイヤがパンクし、ハンドル操作ができなくなったことが事故の原因です。

過積載による事故例2

2006年、静岡県で過積載のトレーラーが横転し、歩行者が死亡する事故が起こりました。過積載に加え、法定速度の倍の速度で右折を行ったことが原因です。

過積載だけではなく、減速せずに右折すれば横転の危険性があることは予測できたとして、ドライバーは実刑判決を受けています。

まとめ

過積載は、事業主と荷主、従わざるを得ないドライバーそれぞれの事情が絡む複雑な問題です。

しかし、大変危険な行為であることに変わりはありません。そして、過積載に対する罰則も非常に重く、命に関わる重大事故につながる可能性も高いです。

どのような事情があろうと、過積載は決して行ってはならない行為であると認識しておきましょう。

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