総重量限度緩和指定道路の標識の意味とは?20トン超トラックが注意すべき点

   

「総重量限度緩和指定道路の標識」を日常生活で意識して見るということはあまりないかもしれませんが、これはトラックドライバーにとっては重要な標識です。

ここではこの標識についてと高さなどの指定に関しても紹介していきたいと思います。

 総重量指定緩和道路の標識の意味

20トンを越える車両も通行可能

普通重さが標識に提示されていたりすると「○○kgもしくは○○tまでは走行可能」と思ってしまうところですが、この「総重量限度緩和指定道路」の標識に関して言えば、「20tを超えていても走行できる」という意味のものであり、かなり珍しいものだと言えます。

日本の一般的な道路橋は車両制限令において「最高重量20tまで」と決められています。

つまり20tを超える車両は走行できなかったのです。これはそもそも20tを超えるような車両が一般道を走行することを想定しなかったためだと考えられています。

しかし物流を行うにおいて重要だと考えられる道路橋はどんどんと補強が進んでいき、平成5年からは25tまでの重量の車両が走行できるようになりました。高速道路や主要な国道、県道などはたいていが走行可能となっているのです。車両の大型化にともなってこういった道路はますます増加していくと考えられています。

そこで登場したのが、この「総重量限度緩和指定道路」の標識です。この標識がある道路は20tを超えても走行できますという意味を表しているのです。

この標識がある道路では車両の長さなどに応じて最大で25t、連結車の場合は27tまでの車両が自由に走行できるようになったのです。

この先の交差点における両側が通行可能の標識

この標識にはいくつかのパターンがあります。六角形で表されている標識は左右どちらに進んでも通行が可能であるという標識です。この標識であれば安心して走行することができるでしょう。

この先の交差点を左折しても通行可能の標識

どちらに進んでも良い六角形の標識と違って、五角形の標識は左折のみ可能という意味となっています。そのためこの交差点では右折はすることはできません。左折のみ通行可能です。

20トン超通行許可の終点の標識

日本のすべての道路で20tを超えている車両が走行できるわけではありません。通行可能な道路であっても、走行可能な道路には終わりがあります。

そのため20tを超えている車両通行許可の終わりを表す標識があるのです。この標識が見えたらそれ以降は通行制限がありますので注意しましょう。

高さ指定の標識について

高さ限度緩和指定道路標識との見分け方

トラックなどには重量だけでなく高さの制限がかかっている場合があります。

特に古くに作られた看板や高架下のトンネルなどはそれほど高さがないために、大型のトラックであれば当たってしまう可能性があるのです。

「3.8mまで」「4.1mまで」という標識があることがありますので、大型のトラックを運転する際には十分に注意しましょう。この場合は高さの数字が入っていますので間違わないように注意です。

重量だけでなく高さにも注意しなければならない

むしろ普通に道路を走っていると重量よりも高さの方を気にしなければいけないことが多いでしょう。特に高架下のトンネルなどは荷台に背の高い荷物を積んでいるときなどは当たりやすくなっています。

強く当たったりすると電車の運行に支障が出るほどの事故につながることがあり、賠償問題にも関わってきます。トラック自体の高さ、荷台の荷物の高さには注意しておきましょう。

 一般道と高速道路の重さ指定道路について

20~25トンまでの車両は通行可能

現在「総重量限度緩和指定道路」の標識がある高速自動車国道や道路管理者が指定している道路(指定道路)では車両総重量20tを超える車両が自由に走行できるようになっています。車両の長さにもよりますが、最大で25t、連結車では27tまでとなっています。

重さ指定道路はどこなのか

こういった指定道路とは基本的には「物流拠点を結ぶ重要な路線」「重要な港湾」などが該当しています。特に船で到着した重量のあるものを運ぶ場合は港から主要な物流拠点までが指定道路となっていることが多くなっています。

まとめ

総重量限度緩和指定道路の標識の意味についてはご理解いただけましたでしょうか?

20t以上のトラックを運転する方にとっては、重要な標識ですので特に覚えておきましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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