速度超過で一発免停になるスピード何km?罰金や点数を速度超過別でご紹介!
車の運転をしているといつの間にかスピードが出てしまい速度超過で捕まってしまったという方は多いのではないでしょうか。
速度超過は大きな事故につながってしまう可能性のある違反であり、罰金や違反点数も大変厳しく設定されています。そこで今回は、一発免停もあり得る速度超過について詳しくご紹介していきたいと思います。
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法定速度と最高速度の違いを知っていますか?
速度超過時によく聞くことになる「制限速度」「指定速度」「最高速度」「法定速度」の違いについてはなかなかわかっている人がいません。ここではその違いについて説明していきます。
法定速度とは
法定速度とはあらかじめ道路交通法で定められている速度のことを指し、正式には「法定最高速度」と言います。道路や乗り物によってそれぞれ定められています。
「一般道」では自動車が60km/h、原動機付き自転車が30㎞/h、緊急自動車は80㎞/hです。
「高速道路」では、大型貨物やトレーラーを除く自動車が100km/h、大型貨物やトレーラーは80㎞/hと定められており、道路標識や速度制限標識による指定がない場合はこれらがそれぞれの最高速度となります。
最高速度とは
よく言われる「制限速度」「指定速度」「最高速度」は基本的には同じ意味合いで使用されています。道路交通法上では「制限速度」といった言葉は使用されておらず、速度の制限に関しては「最高速度」が用いられます。
「速度制限標識」において「50」と表示されている場合は、その道路は50km/hを超えて走行することが禁止されているという意味合いになります。
この場合は法定速度よりも優先されることになりますので、これを超えて走行すると違反ということになります。たとえ追い越しをする間でもこの速度を超えて走行していると速度超過になります。
速度超過による一発免停の基準
これもよく言われる「速度超過による一発免停」ですが、基本的には「6点」の違反で免停となります。
つまり一般道路であれば30km/hオーバー、高速道路であれば40km/hオーバーで「6点」の罰点となりますので、一発で免停になるということです。
ここで勘違いをしやすいのが「法定速度」と「最高速度」の違いです。例えば高速道路の場合は法定速度が100km/hなので140km/hまでは一発で免停にはならないと思ってしまいがちですが、高速道路は区間によって「80km/h」に制限されているところがあります。
この区間を120km/hで走行していて捕まった場合は「40km/hオーバー」になるので一発で免停になります。
もちろんこれは一般道路でも同様です。法定速度は60km/hとなっていても標識で「40km/h」に指定されている区間を70km/hで走行した場合は「30km/hオーバー」となりますので一発で免停になります。
多いのは原動機付自転車です。これは法定速度が30km/hですので、どこでも60km/hで走行しているときに捕まると一発で免停ということになります。
最高速度基準だと大きな違反になりやすい
上記の通り、法定速度の道路を走っているときにはよほどスピードが超過していない限り一発で免停にはなりません。一般道路であれば90km/h以上、高速道路であれば140km/h以上がラインとなります。
しかし速度制限標識などで最高速度が制限されている場合はかなり速度が低く設定されますので、超過した時の幅が大きくなってしまいます。
一発で免停になるのもたいていはこの場合です。住宅地などでは「20km/h」に制限されている道路もあります。こういった道路をいつも通りのスピードで走行していると危険なだけでなく、捕まった際には一発で免停になるのはほぼ間違いないでしょう。
速度超過の取り締まり方法は?
速度超過の取り締まり、スピード違反の取り締まりにはいくつかの方法があります。
定置式
レーダー式
一般道路でもっとも多い取り締まり方法です。スピード測定器(レーダー)を設置していて、そこを通過する車のスピードを測定します。
速度超過していた車が通過した場合、その先で待機している停止係がその車を止めて取り締まりを行います。気が付いた時には測定された後ということが多く、一本道などで逃げようがない側道などで頻繁に行われています。
光電式
「ループコイル」とも呼ばれる測定方法です。2点間の通過時間から走行している速度を割り出して取り締まりを行います。一般道よりも高速道路に多い方式で、「レーダー探知ができない」という特徴があります。
レーダー装備のパトカー
定置式のレーダーではなく、レーダーを装備したパトカーや覆面パトカーが速度を測定してくるものです。こちらはパトカーも移動してくるために、その場所だけ気をつければよいというわけにはいきません。
追尾式
高速道路で覆面パトカーによる取り締まりでもっとも多いのがこちらの追尾式です。速度超過している車の後ろに位置付けて速度を測定します。
速度超過が判明した時点でサイレンを鳴らして車を止まらせるというパターンが一般的です。
本来であればサイレンを鳴らしていないパトカーは一般車扱いなので、同じ速度で後ろを走っている時点でパトカーも速度超過をしていることになるのですが、取り締まりの場合は許可されているようです。
速度超過別の反則金や違反点数を紹介!
一般道路
超過速度 | 罰点 | 反則金 | 罰金 |
15km/h未満 | 1 | 9000円 | ― |
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 12000円 | ― |
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 15000円 | ― |
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 18000円 | ― |
30km/h以上50km/h未満 | 6 | ― | 6~8万円 |
50km/h以上 | 12 | ― | 10万円以上 |
ここで注意しなければいけないのが反則金と罰金の違いです。反則金は「青色切符」が切られるもので、行政処分にあたります。反則金を支払えば前科として残ることはありません。
しかし30km/h以上の違反に関しては刑事処分となります。こちらは「赤色切符」が切られるもので、罰金が確定すると前科として残ることになります。
高速道路
超過速度 | 罰点 | 反則金 | 罰金 |
15km/h未満 | 1 | 9000円 | ― |
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 12000円 | ― |
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 15000円 | ― |
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 18000円 | ― |
30km/h以上35km/h未満 | 3 | 25000円 | ― |
35km/h以上40km/h未満 | 3 | 35000円 | ― |
40km/h以上50km/h未満 | 6 | ― | 裁判所で決定 |
50km/h以上 | 12 | ― | 裁判所で決定 |
もしも免停になってしまったら
免停になってしまった場合でも「停止処分講習」を受けることで免許停止期間を短くすることが可能となります。これは免許停止処分や保留処分を受けた人が受講するもので講習は以下の3種類があります。
停止処分日数 | 講習 | 受講料金 | 講習の日程 |
30日 | 短期 | 13200円 | 1日で6時間 |
60日 | 中期 | 22000円 | 2日で10時間 |
90~180日 | 長期 | 26400円 | 2日で12時間 |
講習では動体視力や視覚刺激反応などを測定されます。また、運転適性検査では性格判断のようなものが行われ、運転時における性格が判断されます。
そして教本を使っての講義が行われ、実車を使って運転指導が行われます。
その後学科試験が行われ、それらの講習での成績によって免許停止期間が短縮されることになります。基本的には受講中の態度や点数が関係してきます。
まとめ
速度超過は多くのドライバーが起こしてしまいがちな違反ですが、罰点や反則金が大きいだけでなく、通行人や他の車からすると非常に危険な行為でもあります。違反になるからというのではなく、安全のために速度を守って運転するようにしましょう。