一般貨物自動車運送事業の変更届が必要な場合とは?届出基準や方法について紹介!
一般貨物自動車運送業では、事業に変更があった場合に届出をするように定められています。しかし、認可申請なのか届出でいいのかの基準についてはよく分からないのではないでしょうか。
そこで今回は、分かりにくい一般貨物自動車運送事業の認可申請や変更届について、詳しくご紹介していきたいと思います。
Contents
事業計画を変更するときに必要な認可申請と届出の違い
一般貨物自動車運送事業の変更、事業計画の変更などを申請する際に
- 「許可」
- 「認可」
- 「届出」
の違いに悩むことがあるかもしれません。簡単に言えば、
「許可」
本来禁止されていることがらについて、その禁止を解除してもらうということを意味しています。許可を得ないまま行うと違反になるということはこれが該当します。
「認可」
これは役所が認めている、つまり信用や信頼を与えるためにつけられるものです。公共料金などは勝手に値段を決めることはできません。それらは役所の認可を受けて決定されています。
「届出」
これはこちらが決めたことに対して役所に知らせることを言います。それに対して役所が認める、認めないということは基本的になく、知らせるということが目的となっているものです。
事業計画の変更などは内容によっては認可を受ける必要があります。
認可申請が必要な場合
営業所の位置変更
一般貨物自動車事業者が事業計画を変更する際には「貨物自動車運送事業法 第9条」によって国土交通大臣の認可を受けなければならないことが決められています。
営業所の位置が変更になる場合もこれに当たります。
自動車車庫の変更
自動車車庫の位置を変更したり、増車や減車を行う場合にも認可申請が必要となります。特に増車の場合には、車両を増加させることであらたに運行管理者や整備管理者が必要となることがあります。
それらを確保して書類を揃えていく必要があります。
休憩、仮眠施設の変更
一般貨物自動車運送事業を行う場合にはドライバーの休憩施設や仮眠施設を設置することが義務付けられています。この休憩場所や仮眠施設の場所や大きさを変更する際にも認可申請が必要となります。
届出が必要な場合
事業用自動車に関する変更
変更の内容によっては認可申請ではなく届出だけでよいという場合があります。
事業用自動車に関する変更もそれに当たり、
- 「各営業所に配置する事業用自動車の種類ごとの数の変更」
- 「各営業所に配置する運行者の数の変更」
がこれに当たります。こちらは「事前届出」が原則です。
軽微な変更
こちらは
- 「主たる事務所の名称および位置の変更」
- 「営業所又は荷扱所の名称の変更」
などの軽微な変更の場合は事前に申請する必要はなく、「事後届出」で大丈夫です。
一般貨物自動車運送事業の変更届の提出について
受付時期
一般貨物自動車運送事業の変更届には受け付けている時期や期間というものはありません。
基本的には事前届出という形で実施予定の5~10日前に届出を出せば良いのですが、運輸局によって処理基準が異なっているので詳しくは地域の担当部署に確認しましょう。
手数料
事業計画の変更届は自分で作成して自分で提出する場合は手数料はかかりません。
ただしその作成を弁護士や行政書士などに依頼した場合はその費用がかかることになります。依頼先にもよりますが、1件3~5万円ほどのところが多いようです。
届出先
必要書類を添付した変更届は管轄の運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出するという形になります。詳しくは最寄りの運輸支局の運輸支局輸送課で確認しましょう。
申請書や届出書はダウンロード出来る!
認可申請書や届出書はそれぞれの地方運輸局、運輸支局のホームページから書式をダウンロードすることができます。
ここに必要事項を記入していくだけで完成させることができます。必要に応じて書類を添付しなければいけません。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更については認可申請や届出書が必要になることがあります。何をどこに提出するのかを整理して間違いのないように提出していきましょう。