アルコールチェッカーの数値はどのくらいならセーフ?飲酒運転の基準とは
ドライバーであれば業務開始前、必ずアルコールチェッカーを使用しますよね。表示された結果を見て、「この数値で運転したら飲酒運転になるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
本記事ではドライバーの皆さんのために、飲酒運転などの取り締まり基準となる数値についてわかりやすく解説します!
Contents
軽度の酒気帯び運転
一口に「飲酒運転」と言ってもその中には3つの段階があります。まずは最も軽いレベル、軽度の酒気帯び運転と見なされる場合について見てみましょう。
もちろん違反であるからには罰則がありますし、軽度だからやっていいという類のものではないので、くれぐれも注意してください。
取り締まり基準
アルコールチェッカーを使って、呼気に含まれる1リットルあたりのアルコール含有量を測定して判断するのですが、この数値が0.15mg以上0.25mg未満のときに「軽度の酒気帯び運転」と見なされて取り締まりの対象となります。
ちなみに、「軽度の酒気帯び運転」というのは法文に用語として記載されているわけではなく、あくまでも便宜的な呼び方であることに注意しておいてください。
1リットルあたりのアルコール含有量0.15mg以上で酒気帯び運転と判定されるのですが、0.25mg以上になると違反点数がより重くなるため、0.15mg以上0.25mg未満の範囲を「軽度」と表現しているのです。
違反点数・処分内容
違反となる酒気帯び運転を行うと、
- 運転免許に対する行政処分
- 刑法にのっとった刑事処分
との両方が科されます。
まず行政処分のほうですが、違反点数を与えられます。呼気に含まれる1リットルあたりのアルコール量0.15mg以上0.25mg未満の場合だと、違反点数は13点。
これは前歴がなくても90日の免停処分となる違反点数です。もし前歴があるようだと、免許取消の対象になってしまいます。もちろん、これは軽度の酒気帯び運転単体での処分です。
他の違反、たとえばスピード違反なども合わせて行っていると処分がより重くなりますから、たとえ前歴がなくても免許を取り消されてしまうことも考えられます。
また、刑事罰については3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
酔っていなくてもアウトなの?
飲酒運転の取り締まりは一定の基準にのっとって行われています。どのような基準なのかと言うと、軽度の酒気帯び運転の場合は「基準値以上のアルコールを体内に保有して運転すること」となっています。
つまり、呼気1リットルあたりのアルコール含有量が0.15mg以上あるかどうかですね。
0.15mg以上のアルコールが検出された場合、その時点で取り締まりの対象となり、あとは0.25mg未満か0.25mg以上かによって軽度か重度か分かれる、と認識していただければ間違いないでしょう。
結論を述べると、酔っているかどうかは関係ありません。あくまでも数値にしたがって取り締まりが行われるのですから、たとえお酒に強い方であってもアルコールを摂取した状態で運転することは厳禁というわけです。
酒気帯び運転
次に、酒気帯び運転について確認していきましょう。飲酒運転の3つの段階のうち、罰則の軽重においてちょうど中間にあたる違反です。
読めばご理解いただけることと思われますが、中間といえども充分に重い罰則が規定されています。飲酒運転という行為がそれだけ危険である証拠と言えるでしょう。
取り締まり基準
アルコールチェッカーを使って呼気に含まれるアルコール量を判定するところまでは、軽度の酒気帯び運転とまったく同じです。
1リットルあたりの含有量0.15mgを超えていれば取り締まり対象となり、0.25mg未満が軽度の酒気帯び運転という話でしたよね。
すでに皆さんもお察しのことと思いますが、ここから解説していく「酒気帯び運転」とは取り締まり対象になりつつも軽度の酒気帯び運転には収まらないケース、すなわち呼気1リットルあたり0.25mg以上のアルコールが含まれている場合のことです。
違反点数・処分内容
軽度のときと同様、行政処分と刑事罰の両方が科されます。0.25mg以上の酒気帯び運転に対する行政処分は、違反点数25点。これは前歴がない方であっても一発で免許取消となる点数です。
さらに2年間の欠格期間もあります。欠格期間というのは運転免許の再取得ができない期間のこと。要するに、0.25mg以上の酒気帯び運転をしてしまうと、処分を受けてから2年間は免許を取り直せないのです。
ちなみに、0.25mg以上の違反の場合、他の違反と同時に行っても違反点数が増えることはありません(事故を起こしたときは別)。
酒気帯び運転の分だけで免許取り消しになってしまうのですから、増えようが増えまいが大差ないとも言えますが……。
なお、もちろん刑事罰もあります。こちらは軽度のときと同じく、3年以下の懲役50万円以下の罰金と定められています。
刑事罰に関しては、0.15mg以上のアルコールが検出されたら一律この罰則が科されると覚えておきましょう。
「軽度の酒気帯び運転」と何が違うの?
ここまで見てきたことからわかるように、運転免許に対する行政処分と、刑法にのっとった刑事処分との両方が科される点は軽度のときと同様です。
制度上は軽度であろうとそうでなかろうと同じ酒気帯び運転であり、アルコール含有量が多いとより悪質と見なされて行政上の罰則が重くなる……という理屈だと捉えましょう。
酒酔い運転
最後に、酒酔い運転について確認しましょう。飲酒運転の3つの段階のうち、最も処罰が重いのがこの酒酔い運転です。前述の2つとは違反の種類からして異なりますので、特に注意が必要と言えます。
取り締まり基準
酒酔い運転の取り締まり基準に明確な数字は設けられていません。つまり、アルコールチェッカーの数値がいくつだから違反、という性質のものではないということです。
ではどのようにして判定されるのかと言うと、お酒に酔っていて正常な運転ができない状態で運転しているかどうか、ということになります。
たとえば
- 千鳥足でまっすぐに歩けなかったり
- 呂律が回らずうまくしゃべれなかったり
といった症状が出たまま運転すると、酒酔い運転として取り締まりの対象となるわけです。なお、酒酔い運転をしているかどうかは現場の警察官が判断します。
- 呼気にアルコールが含まれていて(量は問いません)
- 千鳥足などにより酔っ払っていることが客観的にわかる状態
であれば、酒酔い運転として取り締まられると考えてよいでしょう。
違反点数・処分内容
酒酔い運転をした場合にも当然、行政処分と刑事処分の両方が科されます。
行政処分に関しては、まず違反点数が35点付与されます。先述した酒気帯び運転の25点が免許取消の対象だったのですから、35点というのは言うまでもなく一発で免許取消となる点数です。
もちろん欠格期間も設けられていて、取消を受けてから3年間は免許を再取得することができなくなってしまいます。
また、刑事処分も5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金と、酒気帯び運転のときと比べて重いものとなっています。
まとめ
皆さん、いかがでしたか?
呼気1リットルあたりに含まれるアルコール量が0.15mgに達していると酒気帯び運転にあたり、取り締まりの対象となります。
また、千鳥足などの明らかに酔っている症状が出ていると、酒酔い運転として処罰されてしまいます。
最悪の場合免許の取消まであり得る重大違反ですから、ドライバーとして仕事を続けていきたいのなら絶対にしてはいけません。
もしアルコールチェッカーでアルコールが検出されたときは、素直に会社に申告して乗務を行わないようにしてください。