物流総合効率化法とは?物流総合効率化法の改正背景と要件

   

物流企業の経営者にとって、法改正は気になるところですよね。

この記事では、物流総合効率化法とはどの様な法律なのか、どういった改正が行われているのか、制定された背景はどういうものなのかを解説いたします。

物流総合効率化法が改正された背景

物流総合効率化法は平成17年10に施行された法律です。一定の防災対策が練り込まれており

  • 国際競争力強化
  • 環境対策
  • 地域雇用の捻出

を行う事業を物流効率化事業と認定することで流通の効率化に影響してきました。しかし平成28年10月に改正されることになります。この法律が改正された背景を見ていきます。

複雑化する流通網

近年ネット通販の大幅な拡大によって運送業者の仕事量は劇的に増加しています。

特にネット会社によって

「即日お届け」

「翌日午前中お届け」

というものがあり、その流通をさらに複雑にしています。こういった流通網の複雑化に対応していく必要があったのです。

ドライバーの人手不足

流通業界では

  • ドライバーの高齢化
  • ドライバー不足

は深刻な問題となってきています。20代、30代のドライバーが少なく40代、50代のドライバーの割合が多いこの業界ではドライバーの確保について対策をとる必要があったのです。

環境に対する考え方

トラックは流通業界の中心となる存在ですが、その排気ガスは環境破壊にもつながっています。そこで流通業界ではトラックでの輸送を鉄道や船舶へと移行する「モーダルシフト」を盛んに進めています

今回の法改正にはこの環境保全に対する内容も大きく加えられているのです。

物流総合効率化法で認定される2事業

今回の改正によって認定を受けることになるのは

  • 倉庫業者
  • 運送業者

ということになります。認定を受けると様々な支援を受けることができるメリットがあります。

輸送の合理化

この法改正ではそれまでの「一定の規模と機能を有する物流施設を中核とすること」という項目を「2以上の者が連携して行うこと」と変更されています。

これまで行っていた物流拠点の整備中心の考え方から事業者同士の連携中心に変わったと考えられます。そして倉庫を持たない運送業者もこの取り組みに参入できるようになりました。

流通施設の一体化

この条件が変わったことで運送業者は輸送網を構築しやすくなり、集約することができるようになります。

そのため共同配送やモーダルシフトへの転換による効率化事業を行いやすくなり、流通施設の一体化が図られることになったのです。

総合効率化計画の認定要件

総合効率化計画には認定要件が定められています。

実施主体要件

まず「2以上のもの(法人格が別のもの)の連携による取り組みであること」というものです。自社だけで取り組むのではなく、連携して取り組むという姿勢が必要となります。

総合化要件

輸送・保管・荷さばき・流通加工を一体的に実施するもの」であることとはそれぞれが個々に活動するのではなく、総合的な取り組みが行われているかが判定されます。

効率化要件

輸送網の集約・モーダルシフト・輸配送の共同化等により効率化を図るもの」かどうかは共同配送なども視野に入れて、どれだけ効率化が進められているかが重要となります。

環境負荷低減要件

環境負荷の低減及び流通業務の省力化が図られるものか(定量的に算出)」は現行の事業と比較して、CO2排出量削減効果がどれだけ見込めるかがポイントとなります。

省力化要件

現行の事業と比較して、労働投入量の削減効果が見込まれるか」は人的労働力がどれだけ省略化できるか、

  • 全体の労働者数
  • 労働者の勤務時間数の削減効果

がポイントとなります。

総合効率化計画の認定要件と支援

立地要件

  • 社会資本(速自動車国道のIC等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、工業団地)と直線距離で5km以内の距離であること
  • 卸売市場の周辺5km以内の区域に立地していること
  • 税制特例を適用されるためには高速自動車国道のIC等の周辺5km以内、または臨港地区に倉庫が立地していること

規模要件

  • 普通倉庫

床面積が平屋で3000㎡以上、多階で6000㎡以上であること。

  • 冷蔵倉庫

容積が6000㎥以上であること

  • 貯蔵槽倉庫(サイロ)

容積が6000㎥以上であること

構造要件

  • 倉庫業法の施設設備基準に適合していること(倉庫業法第6条第1項各号のいずれにも該当しないこと)
  • 主要構造部である柱、及び梁が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること

「税制特例(国税)の適用を受ける場合」

  • 多階建の普通倉庫の場合は耐火建築物であることが必要

ただし普通倉庫(平屋)、冷蔵倉庫及び貯蔵槽倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物のいずれでも適用可能

「税制特例(地方税)の適用を受ける場合」

  • 一類倉庫、冷蔵倉庫(10度以下で保管する倉庫)又は貯蔵槽倉庫(粒状の穀物貯蔵用倉庫)であること
  •  耐火建築物又は準耐火建築物のいずれでも適用可能
  •  鉄骨造は骨格材の肉厚が3mm以上であること

荷さばき及び 輸送の効率化

「必須要件」

普通倉庫と冷蔵倉庫

  • 高規格バース(1つの階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で貨物の搬出入場所が設けられており、当該貨物の搬出入場所から奥行5m以上の荷さばきの用に供する空間が施設内に設けられているもの)
  • 大型車対応荷さばき・転回場(特定流通業務施設に設けられた貨物の搬出入場所の前面に奥行15m以上の空地を有するもの)

多階建の場合は次のいずれかを有するもの

  • エレベーター(最大積載荷重2トン以上)
  • ランプウェイ構造

貯蔵槽倉庫(サイロ)

  • 搬出用自動運搬装置があるもの
  • 搬入用自動運搬装置があるもの

「選択要件」

普通倉庫と冷蔵倉庫

次のいずれかを有するもの

  • トラック事業の営業所及び車庫(トラック営業所等)

※特定流通業務施設と同一敷地内に設置されていることが必要

  • 到着時刻表示装置

※トラック予約受付システム(⇒P.16)により予約を受け付けたトラックの到着予定時刻を表示するディスプレイ又は倉庫内の作業員の携帯用端末(タブレット等)

ただし税制特例(国税)を適用するためには、到着時刻表示装置(トラック予約受付システム)を選択することが必要

貯蔵槽倉庫(サイロ)

次のいずれかを有するもの

  • トラック営業所等
  • 到着時刻表示装置
  • 特定搬出用自動運搬装置

※サイロ等から隣接する生産工場等に飼料等を搬出するコンベア

ただし税制特例(国税)を適用するためには、到着時刻表示装置又は特定搬出用自動運搬装置を選択することが必要

流通加工

流通加工(必須要件) 流通加工の用に供する設備を有していること

保管

普通倉庫

  • データ交換システム(EDI)
  • 貨物保管場所管理システム(倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る)

冷蔵倉庫

  • データ交換システム(EDI)
  • 貨物保管場所管理システム(倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る)
  • 強制送風式冷蔵装置

貯蔵槽倉庫(サイロ)

  • データ交換システム(EDI)
  • 貨物保管場所管理システム(倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る)
  • くん蒸ガス循環装置
  • くん蒸ガス保有力

災害

「必須要件」

非常用データ保存システム(非常時に対応可能なデータ保存機能、通信機能及び電源機能を備えるもの)

「選択要件」

普通倉庫と冷蔵倉庫

地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、次のいずれかを有するものであること

  1. 保管場所免震装置
  2. 保管棚制震装置
  3. 保管棚固定装置
  4. 貨物落下防止装置
  5. パレット連結装置
  6. 貨物・パレット一体包装装置

総合物流効率化法で受けられる主な支援

開発許可についての配慮

市街化調整区域における施設建設に開発許可を要し、開発審査会の付議基準等の1つとして認定総合効率化計画に記載された特定流通業務施設が位置付けられている場合は、総合効率化計画の認定後、開発審査会等の審査を経た上で、開発許可を受けることが可能となります。

ただし開発許可が下りるかどうかは各地方自治体、開発審査会などの判断により、最終的には知事や市長が判断することになります。必ず許可が下りるわけではないので注意が必要です。

物流拠点設備に関する税制特例

認定総合効率化計画に基づき取得した特定流通業務施設(新増設される営業倉庫に限る)は、一定の要件を満たせば、法人税等の割増償却(普通償却の10%割増を5年間)や、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(課税標準の1/2等を5年間)を受けることができます。

つまり倉庫業に対しての特例ということになります。

ほか、中小企業支援も

認定を受けることで事業許可の一括所得などの支援措置を受けられる場合があり、中小企業の支援とされています。

物流総合効率化法の活用例

物流拠点を一括化、モーダルシフトの活用

国の認定を受けた事業のうち、海上運送法や鉄道事業法の許可が必要になる場合、関係する法律の許可を受けたものとするという特例が追加されました。

これによって物流拠点を一括化し、船舶や鉄道での運搬に転換することを容易にしたのです。

他社と共同で倉庫を新設、共同輸送の取り組み

効率化事業の支援の対象が「2以上の者が連携して行うこと」となったことで、今まで別に運送を行っていたA社とB社が配送場所を集約して共同配送やモーダルシフトに転換するなどといった効率化事業が行いやすくなりました。

まとめ

運送業界は

  • 仕事量の増加
  • ドライバーの高齢化、不足

といった問題点から大きく転換の時期を迎えています。改正された物流総合効率化法もそれに対応したものとなっています。改正された内容を正しく理解し、うまく活用していきましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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