セミトレーラーの寸法/サイズ/高さ/幅/長さは?法改正についても解説!
セミトレーラーは、運送の仕事に欠かせない車として有名ですが、意外と寸法や全長については知られていません。
実際のセミトレーラーの寸法や全長について知っておくことで、運送する際に役に立つことがあります。
では、具体的にサイズについて見ていきましょう。
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セミトレーラーの全長
まずは、トラクタのサイズから見ていきましょう。
トラクタ
「トレーラー」とは、「トラクタ」で「トレーラー」を引っ張る車両です。「トレーラーヘッド」なんて呼ばれ方もしますね。
トレーラーと言われると荷台を引っ張って走っているトラックをそのまま想像しますが、本当は引っ張る側「トラクタ」と引っ張られる側「トレーラー」に分かれているんです。
つまり、トレーラーの全長はトラクタ+トレーラーの長さなんですね。トラクタは単体で走行することができます。港湾が近いエリアに行くと、トラクタだけで走行しているところをたくさん目にします。
セミトレーラーの連結時の全長は16.5mまで、特別運行許可を得た車両で最長18mまでと法律で決められています。そのうちトラクタの全長は、平均して5.5~6m前後です。
トレーラー
本来は被けん引車両を指すのが「トレーラー」ですが、そう呼ぶと連結状態を指す印象があるので、関係者の間では「台車」と呼ぶのが一般的です。
トレーラー部分の長さは、連結ピンから車両の後ろまでの長さで決められていて、最大13mまでです。
「トラクタの長さを足すと長すぎるんじゃないの?」と思ってしまうかもしれませんが、セミトレーラー用の台車には前輪がないため、連結部分でトラクタの後輪部分に重なるようになっているのです。
カプラ
トラクタとトレーラーを繋ぐために、トラクタ側に付いている大きな台座のような連結器を「カプラ」または「カプラー」といいます。
連結する際にはトレーラー側に付いているピンと噛み合うように、トラクタをバックさせていきます。ピンが入りやすいように、V字型にカットされています。
キングピン
トレーラー側に付いているピンを、「キングピン」といいます。トレーラーのような巨体を引っ張るピンの割には小さい印象を受けるかもしれませんが、
驚くほどの強度を持っており、事故で高架橋からトレーラーがぶら下がってしまったケースでも折れることはなかったほどです。
トラクタをバックさせてカプラとキングピンが噛み合ったら、ロックして外れないようにします。あとはエアホースと電源ケーブルを接続すれば連結完了です。
フルトレーラーとの違い
フルトレーラーのトラクタは、一見普通のトラックのように見える「フルトラクタ」です。荷台を備えているため、トラクタだけでもトラックとして荷物を運ぶことができます。
フルトレーラーの全長は、2019年1月の規制緩和により、全長25mにも及ぶダブル連結車両の本格導入が進められています。実に大型トラック2台分の荷物を一度に運べるようになったのです。
法改正で車両長の見直し
なぜ法改正されたのか?
平成27年の法改正によって、規制緩和対象となるセミトレーラーの台車の長さは、連結ピンから12mだったものが13mに緩和されました。
それに伴い、セミトレーラーの最大全長も17mから18mに緩和されています。この改正には様々な背景がありました。
以前から問題となっている慢性的なドライバー不足はもちろんのこと、輸送コストの削減、CO2排出量などの環境問題への配慮という視点から、この法改正は大きな改善に繋がると考えられました。
そしてこの変更の最も大きな背景となったのは、平成17年に45フィートコンテナがISOで企画されたことです。
日本では40フィートまでしか公道走行が認められていなかったため、このコンテナを輸送できる環境が必要だったのです。
もちろんそれに伴い、車両総重量も36tまでに引き上げられました。これによって輸送効率が格段に上がったのです。
改正前と改正後の概要
改正前の全長については先述したとおり、最長17mでした。そのため日本での海上コンテナ輸送は40フィートまでしか運べず、
アメリカ合衆国やアジアの主要国などでは一般的な45フィートコンテナを輸送することができませんでした。
ところが、この法改正によって45フィートの国際コンテナを輸送することが可能となったのです。これにより、日本国内でもコンテナ輸送の幅が大きく広がりました。
車両総重量については、ホイールベースの長さによって20t~28tだったものが、規制緩和対象となる車両については、ホイールベースに関わらず一律で36tまでとなったのです。
ただし、通行許可申請をせず輸送できる連結時の全長は、改正前と変わりません。高速自動車国道では16.5m、一般道ではトラックと同じ12mです。
とはいえ、セミトレーラーで全長12m未満の車両はほとんどないでしょうから、従来どおり特殊車両の通行許可が必要となります。
連結車見直しの対象車両
この基準見直しの対象となるのは、以下の車両です。
- バン又はこれに類するもの
- タンク又はこれに類するもの
- 幌骨で支持された幌に覆われるもの
- コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
- 専ら車両を運搬する構造のもの
- 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの
- 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。
- 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜角が27°以上であるもの
車両長の変更の方法
対象車両か確認
使用したいトレーラーが対象となる特定8車種に該当するかどうかを確認するには、販売店に問い合わせることが推奨されています。
トラクタについてはメーカーが増トン可能車リストを作成していますので、そちらで確認します。
トレーラーについては受注生産となっているものも多数あるため、都度メーカーに確認をする必要があります。該当していればメーカーから証明書を出してもらうことで申請手続きができます。
構造変更届
対象となる特定8車種に該当する場合は、法改正に伴って設立された事前書面審査制度によって増トンすることができます。
対象車両だった場合は、自動車技術総合機構「NALTEC」に申請する必要があります。書式はNALTECのサイトからダウンロードすることができます。
この検査法人によって審査を受け、適合が証明されたのちに運輸支局にて車検証の交付を受けることになります。
なお、車両によっては前後のタイヤを負荷能力の高いものに交換した上で、カプラの移動が必須となる場合があります。その際には費用がかかることとなりますので、準備が必要です。
審査の期間
審査の期間は届出が受理された日から15日以内となっています。
セミトレーラーを乗る前には、必ず確認
法改正によって新たな基準ができましたが、適正な運行をしていなければ処分の対象となってしまいます。
特にトレーラーを運転する場合は、高速道路以外の公道では全長12mまでの車両しか走行できません。特車申請を行っていない車両で通行することは違反となります。
また、車検証上の最大積載量と許可重量が同じとは限りません。セミトレーラーを運転するときは、必ず車検証や許可証を確認する習慣を身につけておくことが大切です。
まとめ
トラックを運転する上で守らなければいけない規制は多数あり、それは車両が大きくなるほどに増えていきます。
プロの物流ドライバーとして恥ずかしくないよう、自分が管理すべき車両は適正に運行できるよう、常に気を配ることが大切です。