セミトレーラーの積載重量はどのくらい?大型車両の規制強化についても解説!

   

現在、セミトレーラーの積載重量に関する規制が強化されていることをご存知でしょうか?

今一度セミトレーラーの積載重量に関する規制について学ぶ必要性があります。それでは、セミトレーラーの積載重量についてご説明しましょう。

間違えやすい車両総重量と最大積載量

車両総重量とは?

積載重量を知る上で重要なのは、車両総重量と最大積載量の違いです。これらは間違えやすいので、正しい意味を知ることが大切です。

車両総重量とは、対象となる車両に最大定員が乗車し、さらに最大積載量の荷物を積んだ状態の車両全体の総重量を指します。最大積載量と間違えやすいのは、共に重量に関する言葉ということです。

しかし、車両総重量とは自動車に最大定員が乗車した状態で最大積載量の荷物を積んだ状態の総重量を表しているので、最大積載量は車両総重量を知るために必要なものでしかありません。

最大積載量とは?

続いて車両総重量と間違えやすい最大積載量ですが、これは車両に積み込める荷物の最大限度重量という意味があります。これは車両によって変わるもので、車両の最大積載量以上の荷物を積み込んでしまうと過積載になってしまいます。

なお、車両の最大積載量は基本的に車検証に記載されているので、もし自分が乗っている車両の最大積載量が分からなかったとしても車検証を確認することでどのくらいの荷物が積み込めるのかが再確認できます。

セミトレーラーの積載量

最大積載量

最も一般的なトラックであるセミトレーラーの最大積載量は、2軸の12m型でおよそ20t、3軸およそ22t、1軸だとおよそ16tと種類によって最大積載量が違います。

トレーラーの後部を確認すると最大積載量が確認できるので、事前に確認するのがおすすめです。かつて規制が強化される前は基準内車両でおよそ23tほどだったため、同じ2軸で考えれば最大積載量が減っていることになります。

これは車両総重量にも関係してくることなので、最大積載量を含めた車両総重量がどれくらいになるのか確認することが重要です。ただし、後にご説明する単体物許可やバラ積み緩和によって、最大積載量を緩和させることができます。

最大積載量が緩和されることによって車両総重量も緩和されるので、多くの荷物を積み込むためにもバラ積み緩和などを行うのがおすすめです。

単体物許可

通常、セミトレーラーを初めとするトラックに積み込めるのは分割ができる荷物のみです。最大積載量を超えない範囲であればいくらでも分割できる荷物を積み込むことができますが、分割できない荷物は基本的にセミトレーラーに積み込むことができません。

しかし、単体物許可があれば分割できない荷物をセミトレーラーに積み込むことができます。単体物許可とは分割できない単体物を運ぶ車両として特別に許可されることで、許可さえ得られれば実質的にどんな荷物でも積み込んで運ぶことが可能です。

ただし、単体物許可を得て単体物を積み込んだ場合、走行できる道路が限定されてしまいます。とはいっても、車両基準の軸重10tを超えていても単体物許可を得ることが可能であり、なおかつ最大積載量の上限がなくなるという特徴があります。

バラ積み緩和

最大積載量を緩和する方法として、バラ積み緩和が挙げられます。バラ積み緩和とは単体物ではない荷物を積み込んで運ぶ時に、車両総重量を緩和させる方法です。車両総重量を緩和させるには、台車の軸数を増やして1軸にかかる加重を10t以下になるまで減らす必要性があります。

1軸あたりにかかる加重が減らされることでより安定した走行が可能になり、車両総重量に28tを36tにまで緩和させることができます。

この場合、最大積載量は25tから28t程度まで緩和されるので、より多くに荷物を積み込めるようになるでしょう。

このバラ積み緩和を利用しなければ効率良く仕事ができないことも少なくないので、ほとんどのセミトレーラーを利用している人はバラ積み緩和を利用しています。セミトレーラーでもっと多くの荷物を積み込むなら、バラ積み緩和を行うのがおすすめです。

特殊車両の通行許可

一部のセミトレーラーは、基本的に公道を走行することができません。通常通り行動を走行するには、特殊車両の通行許可を得る必要性があります。

自動車運搬用などのセミトレーラーは特殊車両に分類されるので、通行許可がなければ公道を走行することはできません。

通行許可を得ることで行政が特殊車両の現状を把握しやすくなるため、必ず通行許可を得ましょう、通行許可を得るためには、特殊車両が走る道路を管理している道路管理者の窓口か、オンライン窓口で申請することになります。

申請に必要なものは、特殊車両通行許可申請書、車両説明書、経路説明書、目的地・出発地の略図、車両内訳・諸元表、自動車検査証のコピーです。

セミトレーラー使用の際の注意点

最大積載量の表示

セミトレーラーの後部などに最大積載量が表示されていますが、この時に注意しておきたいのが最大積載量の表示義務についてです。

セミトレーラーを運転する時は、必ずセミトレーラーのどこかに最大積載量が分かるように表示する義務があります。最大積載量の表示義務は法律によって決められているので、もし最大積載量が表示されていない場合は車検に通らなくなります。

それどころか、法律に違反しているということでもあるので、高額な罰金が科せられる可能性もあるでしょう。

最大積載量はハッキリと明記されていれば違反したことにならないため、セミトレーラーを運転する時は誰が見ても分かるようにハッキリと記載することが大切です。なお、ハッキリと最大積載量が確認できれば手書きでも構いません。

規制が強化された

セミトレーラーを運転する時に忘れてはならないのが、『道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適性化方針等にもとづく規制強化』が行われたことです。

これは平成27年2月以降に強化された規制であり、セミトレーラーを初めとする大型車両を運転する人全ての人が知っておきたい内容です。

まず一つめは、車両の重量が基準の2倍以上の悪質違反者への即時告発です。車両総重量が基準値の2倍を超えていることを分かって運転しているのは悪質な違反者でしかないので、情状酌量の余地はありません。

二つめは平成27年3月1日に新設された規制で、車両制限令に違反した者は車両停止などの行政処分を受けることになります。

高額な罰金

規制が強化されたことによって、悪質な違反者に対して高額な罰金が科せられることがあります。

もしも車両総重量が基準値の2倍を超えていることを分かって運転していた場合、現地の取り締まりによって発覚するとその場で告発され、道路交通法第102条に違反したということで100万円以下の罰金が科せられる可能性があるでしょう。

また、特殊車両通行許可を受けて許可を得ることができた時に許可証が交付されますが、もしも許可証を持っていない状態で当該道路を通行した場合、発覚した時点で告発され、許可証不携帯によって100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

このように高額な罰金が科せられる可能性があるので、十分に注意しましょう。

過積載は絶対にしない

セミトレーラーを運転する時に最も大切なのは、過積載を絶対にしないことです。思わずセミトレーラーの最大積載量を超えて多くの荷物を積み込んでしまうこともあるかもしれませんが、セミトレーラーが走行する道路は一般車両も走行するということを忘れないでください。

セミトレーラーが過積載によって大事故を起こす危険性があるので、周囲の安全のためにも大事故に繋がるような過積載は絶対にしないようにしましょう。車両ごとの最大積載量を確認して、過積載にならないように気を配ることが大切です。

まとめ

セミトレーラーは多くの荷物を積み込むことができますが、もし過積載になるようなことがあれば大事故に繋がる可能性がありますし、高額な罰金が科せられる可能性があります。最大積載量に注意して安全運転を心がけることが最も大切なことだと言えるでしょう。

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