再生利用とは?産業廃棄物において重要な3R「リデュース」「リユース」「リサイクル」

   

家を建てたりした際の端材などは、どう処理されているかご存知でしょうか?

再生利用と聞くと、リサイクルを思い出しますが、産業廃棄物やプラスチックにおける「再生利用」とはどんな意味なのでしょうか。

また「再生利用業者」とはどんな業者なのでしょうか。本記事で徹底解説します!

再生利用とは?

再生利用は私たちにとってとても身近な存在ですが、再生利用というのはいくつもの方法があるので、一概に私たちが普段行っているリサイクルやリユースだけが再生利用とは限りません。

ここでは再生利用の考え方についてご紹介いたします。ただどれも環境を壊さぬよう配慮して行われているものばかりです。

一言で再生利用といっても3Rといって大きく3つに分けられています。その3つは「リデュース」「リユース」「リサイクル」です。

一般的に言われている「再生利用」とは?

再生利用というと頭に浮かんでくるのは「リサイクル」という言葉です。例えば自分が使っていたけれど廃棄処分をするにはもったいない、まだ使う事ができるものだった場合はリサイクル業者にもっていきますよね。

実はこれも再生利用の一つです。使えるものをそのままの状態で売るという考え方です。後は家庭で出たカンやビンやペットボトルもリサイクルしますね。

また、業者ではなくても自宅で出たカンなどは集めておいて業者に売るという方法を取っている方もいらっしゃるようです。一般的な再生利用というと上記したものですね。

産業廃棄物における「再生利用」とは?

一般的な再生利用とは違って産業廃棄物は分別や粉砕といった中間処理が必要になり、中間処理を経て原料になるものとそのままで使うものとに分けて、残ったものは廃棄処分を行います。

再生利用されるものは主に製造の過程で出たものです。製品の製造を行う時には材料の端材が残ったり、中には傷などが原因で製品にならなかったものもあります。

特に金属の場合は溶かして再び材料として利用します。他にも熱源として利用する事もあります。自社で再生利用ができない場合には、専門の業者にこれらの処理を依頼します。

他にも食品の廃棄処分でも同じように分別して熱源として使ったり、飼料として使うケースもあります。

プラスチック処理における「再生利用」とは?

世界中の海でプラスチックごみがあふれていて、海の動植物の生態系に重大な影響を与えています。そのため近い将来プラスチックの利用を限定するなどの動きも出ています。

ただ現段階ではプラスチックなどを分別して、再利用するための処理が行われて再び製品として生まれ変わったり、別の製品として生まれ変わったりしています。

プラスチックの再生利用を行うには専門の施設が必要になるので、設備の整っている業者に依頼して再生利用をお願いします。

再生利用業者とは?

ではリサイクル、再生利用のために業者に依頼する場合に利用する、再生利用業者とは何なのか?大臣認定の業者についてや熱認定外業者についてを簡単に説明していきます。

再生利用業者の定義

再生利用業者の定義は何かというと、中間処理(破砕、乾燥、堆肥化)を行う事ができる。その設備を持っている業者がその事業に携わる事ができます。

認可を受けているものもあれば認可が必要のないものもあります。再生利用業者はリデュース、リユース、リサイクルの3Rを目的とした活動をして利益を得ています。

一般家庭から出る廃棄物を扱う業者、工業関係の企業から出る産業廃棄物を扱う業者、食品関係の企業から出る食品廃棄物を扱う業者など様々な業者が、それぞれの廃棄物に合った処理を行います。

登録廃棄物再生事業者との関係は?

再生事業者の種類によっては登録や認可を得なくても行えるものがありますが、登録業者となれるのは古紙の梱包や金属くずの選別や加工、空き瓶の選別や古繊維の裁断などを行う事業者です。

もちろん扱う廃棄物はこれに限りませんが、再生施設を構えている場所の都道府県に登録を行います。もちろん登録しなくても再生利用業者としての活動は行えます。

ですが登録している業者だと自社が登録しているという事をアピールする事はできます。なぜならば登録が許される業者は廃棄物の処理や再生利用を認められた事になるからです。

ただし登録廃棄物再生事業者になったとしても、自治体によっては中間処理の許可が必要となる場合もあるので注意しましょう。

産業廃棄物再生利用大臣認定との関係は?

産業廃棄物再生利用には大きく分けると7種類あります。その中で有毒性のある廃棄物を無害化する事ができる技術のある業者が、基準に適合していれば環境大臣から認定を受ける事ができます。

アスベストなど人体の健康を損なう物質を含んだ廃棄物、そして低濃度のPCB廃棄物を処理する業者だと認められれば、環境大臣の認定を受ける事ができる制度です。

この認定を受ける事によって産業廃棄物処分業、および処理施設の設置許可がなくても事業を行う事ができるようになります。ただしマニュフェストを発行しないとならないので注意が必要です。

一般廃棄物再生利用大臣認定との関係は?

一般廃棄物再生利用業者の内容が、生活環境を壊さないものであるという環境省令で定めている基準に合っていると認められなければ環境大臣の認定を受ける事ができません。

指定の基準には再生輸送の条件に合っている事、再生利用するための再生活用処分を行っている業者である事、運搬車についても適合しているかどうかなどがあります。

条件を満たしていれば認定を受ける事ができますが、指定期は更新を行わなくてはなりません。指定期間満了の1か月前には申請を行う必要があります。

熱認定外業者とは?

熱認定外業者についてはあまり知っているという方は多くは無いかもしれません。というのも熱認定外業者というのは設備がかなり大がかりだからというのも関係しているかもしれません。

もしかするとむしろ一般の方の方が知っている確率は高いのかもしれませんが、例えば街中にある大きな温泉施設や市民が利用できるプールなどの施設と、産廃業者がくっついているところがありますが、これらの施設の事を指しています。

廃棄物焼却を行う時の熱量を回収して、その熱量までもを再利用するといった施設が、環境省の定めている基準に適合していると認められれば認定を受ける事ができる制度です。

まだ熱認定外業者の設備は十分とは言えません。今後、循環型社会・低炭素社会を作っていく上で非常に重要な設備である事は間違いありません。

まとめ

今回は、再生利用についての業者や環境省の認定業者の定義などについてを簡単に説明いたしました。再生利用は私たちの暮らしている地域の環境を守るために必要な事なのですね。

今後もこうした再生利用を可能とする業者が増えていけば、海洋汚染や大気汚染による地球環境の汚染のスピードを緩やかにし、最終的には汚染の心配の無い世界を作り上げていく事ができるでしょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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