特殊車両とは?特殊車両通行許可の申請方法もあわせて解説!
みなさん、特殊車両と呼ばれる車両があるのはご存知でしょうか?
この記事では、特殊車両とはどのような乗り物なのか、車両の特徴から通行に必要な「特殊車両通行許可」の申請方法まで徹底解説!
Contents
特殊車両とは?
特殊車両の定義、そして特殊車両にどのような車種があるのかを説明します。
特殊車両の定義
特殊車両は、車両の大きさや重量が設定基準を超えた車両を指します。そのため、一般車両と特殊車両の違いは、大きさや重量の基準によって明確に定められています。
特殊車両の基準となる一般制限値は、以下の数値になっています。
- 幅 2.5メートル
- 長さ 12.0メートル
- 高さ 3.8メートル
- 重さ(総重量) 高速・指定道路・・・25.0トン
- その他の道路 ・・・20.0トン
上記の数値を一つでも超えると特殊車両になります。また、注意点として重さは、車両の重量だけではなく荷物の重量も含めた総重量となっています。
そのため、荷物を積んでいない状態では、一般車両でも荷物を積むと特殊車両になる場合もあるのです。
車両の構造や設備が特殊なもの
特殊車両の中でもよく見かけることのあるものを紹介します。
- トラッククレーン
- 海上コンテナ
- クレーン車
- ポールトレーラー
これらの車種は、よく見かけることがあると思いますが、いずれも特殊車両になります。大きさや重量などを考えると特殊車両であることがよく理解できるはずです。
特殊車両通行許可とは?
この特殊車両には、通行に必要になる許可である特殊車両通行許可というものがあります。
重要な許可なのに意外と知られていない
特殊車両通行許可は、重要な許可ですが、意外に知られていないことが多いです。それには、いくつかの理由があります。
まず、特殊車両の販売方法です。特殊車両を販売するディーラーはこの特殊車両通行許可の制度を知らなくても販売することができます。
ということは、購入時に特殊車両通行許可の制度があることを知らないまま購入できることになりますね。
また、特殊車両はほとんどが事業目的で使用されますね。しかし特殊車両は、事業者が特殊車両通行許可を知らなくても運行することができるのです。
このような理由があるため、特殊車両通行許可は重要な許可でありながらも意外に知られていないことが多くなっているのです。
許可が必要な理由
特殊車両通行許可の目的は、公共物である道路を安全に誰もが使用できることです。
特殊車両の悪影響として考えられるのは、道路の劣化と交通渋滞です。また特殊車両の事故は大事故になりやすい危険性がありますね。
このような理由があるため、行政としては、特殊車両の全体的な走行数を把握しておきたいのです。なので、特殊車両通行許可を申請させ、特殊車両の走行数を把握し、特殊車両の悪影響の緩和を目指しているのです。
許可の申請方法
特殊車両通行許可は車両と経路ごとに申請をします。例外として同系統の特殊車両の場合は一括しての申請が可能ですが、軸種が同じという条件があります。また、経路ごとの審査も必要になります。
許可の申請が通ったら許可期間は2年間です。なので、期間が過ぎたあとでも通行したい場合には、再び更新する必要があります。
また、許可期間は基本的に2年間なのですが、例外として条件が異なる場合は、1年などと短くなる場合もあります。
特殊車両通行許可の許可申請には、審査費用を支払う必要があります。審査費用は1経路に200円です。片道の場合は1経路、往復では2経路になります。
審査費用は、車両ごとにかかります。そのため、10台申請する場合は、10台それぞれに審査費用がかかります。
特殊車両通行許可の申請は道路を管理している公共団体である道路管理事務所の道路管理者にします。
特殊車両通行許可は、市道、県道、国道とそれぞれ管理が異なります。これらを別々に通行する場合には、それぞれの許可が必要になります。ですが、それぞれの公共団体が連携している場合は、一箇所の申請でも良いです。
許可に必要な書類
特殊車両通行許可の申請に必要な書類は以下です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両に関する説明書
- 通行経路表
- 経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書(包括申請の場合)
特殊車両通行許可は、オンラインでも申請ができます。しかしオンラインの申請では、記入する必要事項が多いため、面倒な面もあります。
申請が完了したら、審査機関に入ります。審査機関は1ヶ月程度かかります。また、繁忙期には、それ以上かかる場合もあります。なので、できるだけ余裕をもって早めに申請するようにしてください。
許可を取らずに走った場合どうなる?
特殊車両通行許可を取らずに運行すると違反になり、発覚した場合は、罰則の対象になります。特殊車両通行許可を取らずに運行することの具体的な違反は以下のようになっています。
- 一般的制限値に関する違反
- トンネル、橋等の制限に関する違反
- 幅等の個別的制限に関する違反
- 特殊車両通行許可証の備付け義務違反
これらは、全て罰金の対象になっています。ですが、これらの違反行為が発覚した場合でも、監督や注意が十分にあったことが証明できた場合は、罰則を免除されることがあります。
まとめ
特殊車両と特殊車両通行許可について解説しました。いかがでしたでしょうか。特殊車両を走らせるためには、特殊車両通行許可が必要になります。
もし、特殊車両通行許可なしに特殊車両を走らせると罰則の対象になりますので、必ず申請してから走らせてください。