運行管理者資格に更新期限はある?紛失した際の再発行についても解説!

   

運輸業でかかせない資格の一つが運行管理者ですよね。転職やスキルアップのために運行管理者の資格取得をされる方は多いのではないでしょうか。

しかし資格取得後に一度も更新や講習を受けておらず、失効しているのではと不安に感じている方も多いようです。

そこで今回は、運行管理者資格の講習や、返納、再発行などについて詳しくご紹介していきたいと思います。

運輸業に必須の運行管理者

貨物運行管理者

貨物を運ぶ事業を行うために必要な管理者です。いわゆる「運送会社」は、貨物運行管理者を選任することが義務になっています。

貨物運行管理者の中にもさらに区分があり、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車で他人の需要に応じて有償で貨物を運送する「貨物軽」、

特定の者の需要に応じて、有償で自動車による貨物の輸送を行う「特定貨物」、他人の需要に応じて有償で貨物を運送するうち、前述のいずれにも当てはまらない「一般貨物」となっています。

旅客運行管理者

バスやタクシー、ハイヤーなど、自動車で人を運ぶ事業に必要な管理者です。特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する「特定旅客」と、それ以外の旅客を運送する「一般旅客」があります。

一般旅客の中には、さらに路線を定めて定期的に乗合で運行する「一般乗合旅客」、ひとつの契約で定員10人以下の自動車を貸し切って運送する「一般乗用旅客」、

これらに該当しない「一般貸切旅客」の区分があります。運行管理者は、安全輸送に務めるための様々な役割を担っています。

運行管理者に更新はない

運行管理者資格者証のどこを見ても有効期限の記載はありません。つまり、運行管理者資格は一度取得すれば、原則として生きている限り有効なのです。

ただし、法律に反するようなことがあれば、国から返納命令が下されることもあります。

返納についての詳細は後述しますが、関係法令である道路運送法や貨物自動車運送事業法は、これから先も変更されることがあります。

法改正に気付かないままうっかり法令違反をしてしまうことのないよう、関係法令には常にアンテナを張っておきましょう。

また、運行管理者の届出は資格者証に記載された氏名でなければならないので、婚姻などで氏名が変わった場合は、資格者証の再交付または訂正再交付を申請しましょう。

選任者のみ二年に一度の講習義務

運行管理者資格者証を持っているだけでは、運行管理者になる資格があるだけで、運行管理者ではありません。

選任されて届出がなされたら、初めて運行管理者となります。そして、選任された運行管理者には2年に1回の一般講習受講が義務付けられています。

選任された運行管理者が講習の受講をしなかった場合、自動車等使用停止処分などの行政処分の対象になる場合があります。

なお、運行管理者一般講習の受講通知は、平成24年4月から廃止されました。これに伴い各自で次回の講習受講期限を把握しなければならなくなったので、必ず忘れずに受講できるよう対策をしておきましょう。

重大事故等を引き起こして特別講習の対象となった場合は、運輸局長などからの通知が届きます。

運行管理者資格の返納について

名義貸し

実際に運行管理の業務を行っていない有資格者を選任運行管理者として申請して、「名前だけの運行管理者」となっているような場合は、「名義貸し」に該当します。

名義を貸した本人の運行管理者資格者証を返納しなければならないのはもちろん、借りた事業者も行政処分の対象となります。

配置転換や退職などで運行管理者としての業務を外れる場合は、解任の届出がされていることを会社に確認したほうが安心です。

資格者証の不正取得

運行管理者試験の受験資格を満たしていないのに、虚偽の申請によって満たしているかのように装って資格取得した場合は、その不正取得が発覚した場合は処分の対象になります。

例えば1年以上の実務経験がないにもかかわらず、実務経験があるように装って受験した場合などです。

乗務時間の基準違反

国土交通省が告示した「運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」を遵守しておらず、それが「著しく遵守されていない」と判断された場合は、返納命令の対象となります。

ドライバーの拘束時間や乗務時間など、重大な事故に繋がる項目を遵守していないということは、運行管理をする能力がないと判断されても仕方のないことなのです。

全乗務員の点呼

全乗務員の点呼が全く行われていない場合、返納処分の対象となります。乗務員の点呼は、原則として運行管理者が対面で行うこととなっています。

運行管理補助者を選任することで、全体の3分の2未満までは補助者による点呼とすることも可能です。

また、Gマークを取得していればIT点呼を導入することも選択肢に入れられますし、止むを得ない場合は電話点呼という最終手段があります。

紛失による再発行について

交付された運行管理者資格者証を破損・紛失した場合は、運輸支局で再交付を受けることができます。婚姻などによって氏名が変わる場合は、再発行か訂正のどちらかを選べます。

基本的に必要書類は「申請書類」「収入印紙270円分(200円+50円+20円など)」「運転免許証のコピーや住民票など」「運行管理者資格者証(紛失以外の場合))です。

運輸支局によっては、氏名変更の場合は戸籍個人事項証明などが必要な場合もあります。

申請書は各運輸支局のサイトからダウンロードできることがほとんどです。再交付・訂正共通の申請書なので、該当しないほうを二重線で消して使用します。

郵送で対応してくれるケースもありますが、手続きは運輸支局によって違いがあるので、事前に必ず確認しましょう。

まとめ

一度取得すれば、更新がなく半永久的に保持できる運行管理者資格ですが、人の命にも関わる業務に携わるため、ひとつ間違えればその資格を失うこともあります。

運行管理者に選任されたら、責任を持って業務にあたりましょう。講習も忘れずに受講してくださいね。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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