酒気帯び運転の免許取り消しはいつから運転できない?免許取り消し以外のデメリットとは?

      2019/04/02

酒気帯び運転は絶対にしてはいけないことですが、してしまった後に免許が取り消しになった場合、生活や仕事に困ることもありますよね。

酒気帯び運転で免許取り消しになった場合、いつから運転できなくなるのか、また運転できるようになるのはどうしたら良いのかなどを詳しく紹介します。

酒気帯び運転で免許取り消しになった!いつから運転できないのか

酒気帯び運転で免許取り消しになった場合、いつから運転できなくなるのでしょうか?

酒気帯び運転で免許取り消しになった場合、取り消しの開始期間は、「行政処分」により免許を返納してからになります。

ちなみに、処分としては、「刑事処分」も別に受けなければなりません。

意見の聴取通知書

酒気帯び運転で違反が見つかってから2週間~半年ほどで意見の聴取の通知が届き、聴取が行われます。聴取の日時と場所に関する通知は、聴取が行われる1週間前までに郵送で通知されることになっています。

聴取は病気や冠婚葬祭などの理由がない限りは日時の変更は原則認められていませんが、欠席することも可能です。

聴取の目的は、処分が科される前に弁明の余地を与えることとなっているため、聴取の結果によっては刑が軽くなったりする場合もあります。しかし、酒気帯び運転の場合は聴取による減刑はほぼ望めません。

聴取には、申請すれば代理人を立てることや付添人を連れていくことも可能です。

出頭要請通知書

聴取の通知があった後、「出頭要請通知書」が郵送されてきます。

免許取消ではなく、停止処分だった場合は、「運転免許行政処分出頭通知書」は、運転免許証の違反点数が一定の点数を越えると送られてきます。

通知を受け取った場合は、指定された日時、場所に出頭しなくてはなりません。出頭したときから停止期間が開始され、その期間が終わるまでは車を運転することはできません。

しかし、免許取消処分の場合は、点数に関係なく出頭通知書が送られてきて、免許取り消し処分が執行されます。

免許取消処分が執行されると、運転免許取消処分が発行されてその日から取消処分期間が開始されます。

通知書が届いてから免許取り消しになる目安はいつから?

では、通知書が届いてから免許取り消しになる目安はいつからなのでしょうか?

出頭要請の通知書が届いて出頭し、免許取消処分が執行された日から、免許を再取得することができない期間である「欠格期間」の1日目としてカウントされます。

この通知がくるまでの期間は大体2か月くらいが目安になります。ただし、人によっては半年くらいかかったというケースもあるようです。

この日から欠格期間が開始され、欠格期間が終わると、取消処分違反者講習を受けてようやく免許の再取得をすることができるようになります。

この通知が届いて出頭し、取り消し処分が執行されてからは、取消処分違反者講習を受けて免許を再取得するまでは運転をすることが一切できなくなります。

酒気帯び運転は免許取り消し以外にも大きなデメリットがある!

酒気帯び運転を犯すと免許をと取り消されてしまうデメリットがありました。しかし、酒気帯び運転によるデメリットはそれだけではありません。

酒気帯び運転によるその他のデメリットを以下で説明していきます。

酒気帯び運転の罰則と行政処分

酒気帯び運転とは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態で運転することを指します。

運転手の罰則は、呼気の1リットル中のアルコール濃度の高さによって変わってきます。

呼気1リットル中のアルコール濃度に応じた罰則は以下の通りです。

  • 0.15~0.25mgの場合は違反点数13点、免許停止90日
  • 0.25mg以上の場合は違反点数25点、免許取消、欠格期間2年

また、運転手が酒を飲んでいることを知っていながら車を提供した人は運転手と同じ罰則が科され、同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転が発覚すると、この様な行政処分が科されることになります。

運転免許を使う仕事ができない

免許取消処分が執行されると、処分が執行された日から2年間は「欠格期間」が科されます。

この間は免許の再取得ができないということを説明しましたが、この期間はもちろん運転免許を使用する仕事も一切できません。

欠格期間が終わっても、さらに免許取消処分違反者講習を受けて、再び免許を取得するための講習を受けなければならないので、実際に運転できるようになるまでは2年以上の時間がかかってしまいます。

そのため、ドライバーとしての仕事に従事することは不可能となります。職場への通知がされるようなことはありませんが、仕事ができない理由を説明する際に結果的に職場に伝えざるを得ないことになります。

職場によっては、運転をする必要のない職場に異動させてもらえるなどの配慮があるかもしれませんが、基本的には減給処分や解雇などの処分が科されてしまうようなケースが多いです。

酒気帯び運転は免許がただ取り消されるだけでなく、ドライバーとしての仕事も失ってしまう可能性があり、非常にデメリットが大きいです。

運転免許を再取得しなければいけない

欠格期間が終了した後は、運転免許を再取得しなければなりません。ですが、上気した通り、欠格期間が終了しても、取消処分違反者講習を受けないと運転免許の再取得はできません。

違反者講習を受け終えた後に、ようやく運転免許の再取得をすることができます。しかし、この際には自力で一発合格を目指すか、自動車教習所に再び通いなおして再取得を目指す必要があり、取得も簡単なことではありません。

さらに、再取得には費用がかかり、会社が出してくれない場合は自分で負担しなくてはなりません。

このように、酒気帯び運転が発覚してしまった場合、様々なデメリットが生じてくるので、自分自身にとってもいいことはありません。

酒気帯び運転で免許取り消しになるのを防ぐ方法

酒気帯び運転は自分だけでなく他人にも危険を及ぼす非常に危険な行為で、酒気帯び運転が発覚した場合は免許取り消しなどの厳しい処分が科されます。

この様な事態にならないために、酒気帯び運転になってしまわないように注意する必要があります。

お酒を飲んでも時間が経てば大丈夫!はウソ

「お酒を飲んでも時間がたてば大丈夫!」という発言を聞くことはないでしょうか。一般的には、平均で、体重60キロくらいの男性がビール一本程度なら3時間くらいでアルコールが抜けるといわれていますが、この根拠はありません。

アルコールの代謝には個人差があり、アルコールが抜けるまでの時間にも個人差があります。男性よりも女性の方がアルコールが残りやすいというケースもあります。

そのため、お酒を飲んでも時間が立てば大丈夫という迷信を安易に信じるのはとても危険です。お酒を飲んだ場合は、不確かな情報に惑わされることなく、アルコールが残っている可能性を認識し、車の運転は控えましょう。

前日にかなりお酒を飲んでいたけど一晩経てば大丈夫!はウソ

「前日にかなりのお酒を飲んでいたけど、一晩経てば大丈夫!」というのも嘘です。こちらの場合も上と同様に、根拠が全くありません。

人によってはアルコールが完全に抜け切るまでに13時間以上かかるといわれており、例え睡眠をとっても、前日に飲んだお酒の量が多かったり、夜寝るのが遅かったりすると、アルコールが抜けきっていない可能性があります。

早朝から仕事で運転する場合や、早朝でなくとも午前中から運転する仕事が入っている場合は、前日に大量の飲酒をすることは可能な限り控えた方がいいです。

基本的に、ドライバーの方は深酒や夜遅くまでお酒を飲むということは控えている方が多いと聞きます。職場の方でも、あまりお酒を飲まないように注意されている職場もあるくらいですので、ドライバーは夜のお酒に注意しましょう。

職場でアルコール検知器を使用する

酒気帯び運転で検挙されると、自分にデメリットがあることはもちろん、会社にも多大な迷惑をかけてしまいます。ある会社から酒気帯び運転で捕まった人がでれば、会社の信用は落ちて、仕事の案件を受注することが難しくなってしまいます。

会社としても、従業員が酒気帯び運転をしないように監視する必要があります。そのための一つの方法として、アルコールチェックという手段があります。

アルコールチェックとは、運転業務前に、アルコール検知器を使用して従業員の呼気のアルコール濃度を確認することができます。

アルコールチェックによって事前にアルコールが体内に残っていないか確認できるので、アルコールチェックは酒気帯び運転の防止に有効な手段です。

まとめ

酒気帯び運転によって免許取消処分に課されると、2年間の欠格期間や免許取消違反者講習の受講、運転免許の再取得などを行わなければならず、フタタ分店できるようになるまでに2年半以上の時間と、費用がかかってきてしまいます。

また、免許取消だけでなく、会社にまで迷惑をかけることとなり、懲戒処分や解雇になってしまう可能性もあり、仕事を失う可能性もあります。

ドライバー自身にとっても酒気帯び運転はメリットがなく、デメリットがとても大きいので、酒気帯び運転には気をつけましょう。

酒気帯び運転を防止するためには、「お酒を飲んでも時間がたてば大丈夫」や「一晩経てば大丈夫」といった迷信を信じないで、お酒を飲んだ場合は車の運転は控え、また、運転の仕事がある場合は、深酒や夜遅くまでお酒を飲むことは控えましょう。

 

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