歩合給にも最低賃金はあるの?違法か調べる方法と支払い請求方法を解説!
トラックドライバーは歩合給の仕事も多いですが、最低賃金としてどのくらい貰えるのかは気になるところですよね。
歩合給の最低賃金はいくらなのか、歩合制は法律で認められていないのか、不当な賃金への対処法や歩合給について詳しく解説します!
Contents
そもそも歩合制とは?
歩合制は、個人による売り上げや営業などの成績の数字から計算して給料が支払われる給与体系のことを言います。
歩合制には、様々なシステムや制度があり、出来高払制、インセンティブ給制、請負給制などの制度も歩合制に含まれます。
歩合制は、成績や能力に見合った分の給料がもらえるというメリットがあります。しかし、逆に歩合制を理由に給料を安くしたり、本来受け取れるはずの残業代がもらえなくなったりと問題点も沢山あります。
歩合制は違法?
日本の法律では、給与体制に歩合制を取り入れることは合法です。しかし、完全歩合給になると違法になります。
なぜ、完全歩合給が違法になるのかというと、日本の労働基準法では、従業員が全く利益を出さなかった場合でも働いた分の給与は支払わないといけないからです。
このような理由があるため、完全歩合給は違法なのです。日本では労働時間に対しての一定金額が保証されています。
なので、たとえ契約時に完全歩合給で契約して全く売り上げをあげられなかった場合でも一定金額の支払い義務が生じるのです。
「完全歩合給」と最低賃金を下回るものは違法
完全歩合給の場合、売り上げに関わらず最低賃金の給与は受け取れるのです。ということは、歩合制の給料というのは、最低賃金に加え、成績や能力に見合った分のインセンティブが受け取れる給与体系ということになりますね。
歩合給の最低賃金はいくら?
歩合給の場合でも最低賃金以上の給与は保証されます。では、最低賃金とは、どんなものなのでしょうか。また、最低賃金は簡単に調べることができるのでしょうか。
時給換算する方法
自分の給料が最低賃金以下なのかを調べる簡単な方法として、賃金を時給換算して、最低賃金以上なのかを比較する方法があります。
この方法では、まず自分の労働の時給を知る必要があります。時給は、1ヵ月の給料を労働時間で割るだけで簡単にわかりますね。
例えば1ヶ月の給料が20万円で労働時間が200時間だと200,000÷200=1,000となり時給が1000円というように計算できますね。
都道府県別の最低賃金
最低賃金は、都道府県別に違います。平成30年10月のデータでは、全国平均額が874円になっています。最低賃金は、人口密度の高い都市部ほど高く、人口密度の低い県は、低くなる傾向にあります。
最低賃金の高い都道府県は、東京985円、神奈川983円、大阪936円。逆に最低賃金の低い県は、沖縄762円、鹿児島761円、青森762円です。
「残業代は歩合給に含まれる」は違法
歩合給で働いている人の中には、「残業代は歩合給に含まれる」と言われ残業代をもらっていない人も多いようです。しかし、これは違法になります。
歩合給の場合でも残業代は、受け取ることができるのです。また、残業代が歩合給に含まれているとして、残業代を支払われていない場合は、支払いを請求することができるのです。
違法な賃金だった場合の対処法は?
給料を労働時間で割った金額が最低賃金以下の場合は、違法な賃金となります。この場合は、歩合給であろうとも最低賃金と給料の差額の支払い要求ができます。
ここで支払い要求できる金額は、(最低賃金-時給換算した給料)×労働時間という公式から計算できます。最低賃金800円、時給換算した給料700円、100時間労働の場合は以下の計算式になります。
- (最低賃金800円-時給換算した給料700円)×100時間=10000円
証拠を集める
最低賃金以下の分の給料を請求するためには、自分が労働時間分働いていた証拠を集める必要があります。
労働時間として証拠となる物となるとまず挙げられるのがタイムカードですね。タイムカード以外にも日報、メールやチャットの履歴、ログイン履歴も労働時間の証拠として有効になります。
なので、会社に請求する際には、これらの証拠があると、より有利に進めることができます。
自分で会社に請求する方法
会社に請求する方法には、自分でする方法と弁護士を通じて請求する方法があります。
自分で請求する方法では、弁護士費用がかからないというメリットがあります。ですが、その分面倒な部分も多いです。自分で請求する方法では、以下のことも自分でしないといけなくなります。
- 残業代の計算
- 残業代請求の書面の作成
- 会社との交渉
このようなことを自分でするのが難しいと思うのなら、便年に依頼することおススメします。
弁護士に相談する
弁護士に相談して請求してもらう方法は、費用がかかる反面、確実に請求でき、面倒な書類の作成と準備も簡単になるため、一番推奨される方法です。
最低賃金との差額や残業代の請求は2年以内にすること
最低賃金との差額や残業代の請求には時効があります。時効は2年となっていますので、請求は2年以内に行う必要があります。
なので、歩合給なので給料が安すぎる、残業代をもらっていない、といったことに疑問や不満を持っているという人は、できるだけ早く行動に移す必要があります。
時効寸前の場合は、自分で請求するよりも弁護士に相談したほうがスピーディに進みますので、まずは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
歩合給の最低賃金について解説しました。いかがでしたでしょうか。どのような仕組みの歩合給でも、労働法によって最低賃金は保証されています。
もしも時給換算して最低賃金よりも安い給料だった場合には、不足している分の給料を会社に請求することができます。
注意点としましては、差額の請求には時効があることです。差額請求の時効は2年なので、期間を過ぎると請求が無効になってしまい、差額金の支払いが受け取れなくなります。