トラックで注意すべき道路標識とは?通行止めや重量制限標識を解説!

   

道路標識にはトラックなどの貨物自動車を対象としたものもありますが、免許の区分と道路標識の区分では、大型の定義に違いがあることはご存知でしょうか?

そこで今回は、トラックを対象とした道路標識や道路運送車両法上の区分について、詳しく説明したいと思います。

道路標識で知っておきたいトラックの大きさの種類

道路標識を見る上で重要なのは、運転免許上の大型トラックと、道路運送車両法上の大型トラックの定義には違いがあるということです。

道路運送車両法では、旧々運転免許の区分において定義されています。8t限定ではない中型免許で運転する場合には、特に注意が必要です。

大型トラックの定義

最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の貨物車両が、道路運送車両法上での大型トラックに分類されます。

2007年(平成19年)6月1日の改正以前の大型免許で運転できる車両に該当するトラックです。現在の免許区分で解釈すると、8t限定ではない中型免許以上の免許でなければ運転できない車両ということになります。

中型・小型トラックの定義

道路標識を見る上では、中型・小型の区分というよりは、補助標識による積載量制限が重要となります。

道路運送車両法上では、中型トラックは2007年(平成19年)6月1日の改正以前の普通免許で運転することができるトラックです。

法改正により、一般的に最大積載量4t未満のトラックは小型トラックと分類されるようになりましたが、高速道路の通行区分では中型に分類される車両もあります。

このように、状況によって区分の違いが生じてしまいますが、道路標識を見る上では、中型・小型の分類は重要ではありません。把握しておく必要があるのは最大積載量です。

大型自動車の定義

道路標識を見る上での大型自動車の定義は、2007年(平成19年)6月1日以前の免許制度による大型自動車を指すため、車両総重量8t以上または乗車定員11名以上の車両が該当します。

トラック運転手が注意したい通行止めの道路標識

車両通行止め

車両通行止めの道路標識がある場所は、補助標識がない限りすべての車両が通行できません。もちろん自転車やリヤカーなどの軽車両も含まれます。除外される車両がある場合は、補助標識に表示されています。

大型貨物自動車等通行止め

トラックの絵が描いてある通行止めの道路標識です。一般的に「大禁(だいきん)」と呼ばれ、文字通り大型貨物自動車は通行することができません。

ただし、ここで「大型貨物自動車」に該当する車両は、前述のとおり平成19年の免許制度改正以前の大型に該当する車両です。

大型トラックだけでなく、中型トラックでも最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の車両は通行することができませんので、該当する車両のドライバーは気をつけなければいけません。

また、補助標識により中型以下の貨物も規制対象になっている場合があります。

「積2t」という補助標識があれば、最大積載量2t以上の貨物自動車は通行することができないので、大型未満のドライバーも必ず補助標識を確認しましょう。

補助標識による規制は最大積載量なので、4t車でも車検証上の最大積載量が2t未満であれば通行できますが、このような制限がある道は狭いことがほとんどですので、ベースとなる車両を基準に判断したほうが無難です。

大型乗用自動車等通行止め

バスの絵が描いてある通行止めの道路標識です。車両総重量8t以上または乗車定員11名以上の自動車は、通行することができません

もちろんマイクロバスも含まれますが、「マイクロを除く」という補助標識がある場合は、マイクロバスは通行することができます。

トラックとバス両方が描かれた通行止め標識

前述の大型貨物自動車と大型乗用自動車、どちらも通行することができません。この標識には、時間帯や曜日、最大積載量などの補助標識がある場合も多いので、必ず確認しましょう。

また、補助標識にはいくつもの条件が記載されていて、スピードが出ていると読みきれないこともあります。条件が羅列してある補助標識を見つけた場合は、読み切る余裕のあるスピードで近づきましょう。

トラックの運転で注意したいその他道路標識

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

前項でも少し紹介しましたが、補助標識で最大積載量によって通行が禁止されている道路は多々あります。

間違えやすいのは、例えば「積2t」と書いてある場合は、2t車は通れるかということです。ここでの最大積載量は、「未満」です。つまり、最大積載量2t以上の貨物自動車は通行することができません。

といっても、あくまで規制の基準は最大積載量であるため、例えば4t車の超ワイドロングだったとしても、ウイングやパワーゲートなどの架装で最大積載量が2tに満たなければ通行することはできてしまいます。

時間帯や曜日などの制限がなく終日規制されているような道は、道幅が狭いために通行禁止となっていることがほとんどですので、積載量制限の補助標識を見た場合は、架装などを除いたベース車両の最大積載量を基準に判断することをおすすめします。

危険物積載車両通行止め

主に水底トンネルや延長5km以上のトンネル内が対象となり、危険を防止するために、危険物を積載した車両の通行を規制するものです。

ここでいう「危険物」は、

  • 爆発のおそれがあるもの
  • 発火性のあるもの
  • 有毒性のもの

です。

違反した場合は、道路交通法の車両通行止め違反だけでなく、道路法の危険物制限にも違反することになりますので、危険物を積載する車両を運転する際には十分に注意する必要があります。

重量制限

橋や地盤の緩い道路に設けられている重量制限です。基準は車両総重量で、表記されている重量を超える場合は通行することができません。

積載制限とは違い、「以上」ではなく「超える」ものが規制対象となるので、例えば「5.5t」と表示されていれば、車両総重量5.5t以下の車両は通行できます。標識を見て慌てないよう、事前に車両総重量を把握しておきましょう。

高さ制限

車両の高さを制限するもので、こちらも重量と同じく基準を「超える」車両は通行することができません。つまり、「3.3m」と表示されていれば、高さ3.3mの車両は通行できます。

箱車を運転する際には、高さ制限は常に気にする必要があります。自分が乗るトラックの高さは、必ず車検証で把握しておきましょう。

また、平ボディでも背の高い荷物を積めば、高さ制限に引っかかってしまうことがあります。キャビンを超える高さの荷物を積む際には、必ず地上からの寸法を測っておきましょう。

最大幅

通行できる車両の幅を制限する標識で、こちらも基準値を「超える」車両は通行できません。この場合の車幅は、荷物が荷台からはみ出している場合には、その幅を指します。

車幅制限の標識が「2.2m」となっていた場合は、幅が2.2mの車両は通行することができます。普段はあまり正確な車幅を意識することはないかもしれませんが、トラックを運転する際には車検証を確認しておきましょう。

特定の種類の車両通行区分

大型トラックやトレーラーは、通行できる車線が制限されていることがあります。

また、二輪・軽車両専用車線やバス専用・優先車線も見落とさないよう、トラックを運転する際には常に道路標識や道路標示に気を配ることが、トラック運転手の大切な義務であることを忘れないよう心がけましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?意外とトラックに限った道路標識が多く、覚えるものが多いと思ったかもしれませんが、慣れてしまえば見分けがつきやすい標識です。

標識に気をつけて安全運転を心がけましょう。

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