スピード違反で免停になるのはいつから?いつまで運転できないかを解説!

   

スピード違反はもちろん注意しなくてはいけませんが、違反で点数がたまりすぎて、免停になってしまうケースもありますよね。

この記事では、スピード違反で免停になった場合、いつからいつまで運転できないのか、免停期間を短縮する方法や反則金の目安なども詳しく紹介します。

スピード違反で免停!いつからいつまで運転できない?

一般的には罰則点数は6点で免停になるというイメージが持たれていますが、実際には違っている部分もあります。

スピード違反で捕まったときの前歴回数によって違反点数や免停期間は変わってくるのです。前歴とはそれ以前に免停になった経歴のことを言います。そのため免停期間も30~180日間と幅広くなっています。

免停期間の日数

免停期間は幅広くあるのですが、これは最後に違反してから過去3年間の違反点数が規定の点数に達すると免許停止処分を受けることになります。

免停期間が過ぎると累積点数が0点に戻されて、前歴が「1」プラスされます。この前歴とは過去に免許停止を受けた回数のことです。

最後の違反の日から1年と勘違いしている人がいますが、これは累積点数のリセットです。最後に違反した日から1年間無事故無違反であれば累積点数は0点にリセットされます。

ただし違反記録は残るので免許更新の際にゴールド免許にはなりません

免停期間の開始時期

違反点数によって免停が確定してもいきなり車が運転できなくなるわけではありません。だいたい違反した日から1週間~1ヶ月程度で「行政処分出頭通知書」が自宅に届きます。

ここには

  • 「過去の違反内容」
  • 「免停期間」
  • 「免許センターなど出頭するべき場所」

などが記されています。

指定場所に出頭すると持っていた免許が没収されて、代わりに「運転免許停止処分書」が渡されます。ここから免停期間が始まります。

多いパターンとしてはそのまま免許センターで免許停止処分者講習の予約をするというものがあります。講習を受けることで免停期間を短くできる可能性がありますので、これを利用する人は多いのが現状です。

免停期間は短縮できる!免許停止処分者講習とは

運転することが仕事の中心であるドライバーなどは免許停止や免許取り消しは死活問題となります。そこで免許停止に関しては免許停止期間を短縮できる講習があり、これを「免許停止処分者講習」と言います。

停止処分者講習の考査とは

免許停止処分はその内容によって

  • 「短期・30日間」
  • 「中期・60日間」
  • 「長期・90日間」

と定められています。この講習では様々な取り組みが行われています。

「適性検査」

測定機器を利用して

  • 動体視力
  • 夜間視力
  • 反応速度

などを計測していきます。指示通りにハンドルを回したり、ランプがついたらペダルを踏むといった検査が行われます。

「筆記検査」

運転マナーに関するものや、自分の性格診断などを行います。運転するのに向いているかどうかを測るものですが、これらの適性検査は点数や短縮日数には関係してきません。

「指導員による指導」

シュミレーターによる指導が行われます。ゲームのような感覚で画面上に道路や交差点などが映り、指示に従って運転を進めていきます。歩行者などに当たらないようにしなければいけません。

その後、教習の時のように指導員とともに実車に乗って試験場のコースを運転していきます。運転姿勢や交通規則にのっとって運転をしているかどうかがチェックされます。

「講義」

その後、テキストを渡されて座学講義が行われます。ここの講義で指導された内容が多く後で行われるテストに出されるので要注意です。安全運転に関するものや道路交通法の問題が多く出されています。

ちなみにこの講義中の態度も成績に入ります。寝ていたり私語をしていたりすると大幅に減点されます。

「テスト」

全部で40問のテストを行います。○×問題が38問、3択問題が2問で、満点は42点です。内容は運転マナーや運転中の心理についてが中心となっており、講義中に重要だと言われたところは高い確率で出題されます。

「試験評価」

テストの成績によって評価が行われます。

  • 優・・・・正答率85%以上
  • 良・・・・正答率70%以上
  • 可・・・・正答率50%以上
  • 不可・・・正答率50%未満

この成績に応じて停止期間が短縮されることになります。

停止処分者講習の費用

停止処分者講習にかかる費用や日数は短期、中期、長期によって変わってきます。

  • 「短期」・・・1日で6時間、費用は12600円
  • 「中期」・・・2日で合計10時間、費用は21000円
  • 「長期」・・・2日で合計12時間、費用は25200円

となっています。ちなみにテキスト代はまた別にかかるために実際はもう少し費用はかかります。

この講習に必要になるもの

  • 運転免許停止処分書
  • 受講申請書(運転免許センター等にあります)
  • 講習手数料
  • 印鑑(認印可)
  • 筆記用具
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方)
  • 運転できる服装

などです。忘れ物がないようにしておきましょう。

次回免許更新時の講習区分や免許の色

これも勘違いをする人がいるのですが、免許停止処分者講習を受けてすぐに免許が返還された、もしくは違反をして1年以上無事故無違反だったので累積点数が0点にリセットされたという場合でも次の免許更新は「違反をした人」の方の講習を受けなくてはいけません

無事故無違反の人は短い講習なのですが、そちらではないのです。これは処分者講習を受けたり、累積点数がリセットされたとしても事故や違反をしたことは記録として残るためで、免許更新の際にはこちらが優先されるからです。

つまり免許の色は「ブルー」ということになります。「ゴールド」にしたい場合はブルーの免許を受け取ってから無事故無違反で通すしかありません。免許の区分は「過去5年間」の違反歴で見られるのです。

前歴ありは要注意!スピード違反点数と反則金一覧

普通は6点で免許停止というイメージがありますが、これは前歴によって変わります。

前歴が1回ある人は「4点」で、前歴が2回ある人は「2点」で免許停止となります。つまり前歴が2回ある人は一般道路で20kmオーバーで捕まれば免停になるのです。

ちなみに罰則点数と反則金は以下のようになっています。

 

一般道路

超過速度罰点反則金罰金
15km/h未満19000円
15km/h以上20km/h未満112000円
20km/h以上25km/h未満215000円
25km/h以上30km/h未満318000円
30km/h以上50km/h未満66~8万円
50km/h以上1210万円以上

高速道路

超過速度罰点反則金罰金
15km/h未満19000円
15km/h以上20km/h未満112000円
20km/h以上25km/h未満215000円
25km/h以上30km/h未満318000円
30km/h以上35km/h未満325000円
35km/h以上40km/h未満335000円
40km/h以上50km/h未満6裁判所で決定
50km/h以上12裁判所で決定

まとめ

スピード違反で免停になる人は割合的には非常に多くなっています。また、一般道路と高速道路では少し違いがあることに加えて、前歴があるかどうかがポイントになってきます。

前歴がある場合は低い点数でも免停になる可能性が高くなりますので、より注意して安全運転をする必要があるのです。

免許停止処分を受けたときは免許停止処分者講習を受けることでその停止期間を短縮することができます。しっかりと交通ルールを学びなおして優秀な成績をとれば大幅に期間が短縮されることもあります。ぜひ利用していきましょう。

【EU用】記事終わりCTA_22/09更新

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