危険物の運搬に必要なイエローカードとは?使い方などを詳しく解説!
こんにちは。プロのドライバーのみなさん、危険物を運ぶ機会のある方もいらっしゃるかと存じます。こうした危険物を運ぶ際に、欠かせない「イエローカード」。
実際に危険物を運ぶドライバーさんは、ご存知かとは思いますが、これから危険物を運ぶ予定のある方にもご一読していただきたい内容となっております。
この記事で、「イエローカード」へのご理解を深めていただきたいと思います。
Contents
イエローカードとは?
「イエローカード」とは、一般社団法人日本化学工業協会が、化学物質や高圧ガス輸送時の万一の事故に備え、タンクローリーやトラックのドライバーや消防・警察などの関係者が取るべき処置を書いた、緊急連絡カードの活用を推進し、このカードは黄色の紙であることから、「イエローカード」と呼んでいます。
また、高圧ガス保安協会が作成したイエローカードもあります。
根拠となる法律は、
- 「消防法」
- 「高圧ガス保安法」
- 「一般高圧ガス保安規則」
- 「液化石油ガス保安規則 第四十八条、四十九条」
です。
イエローカードで何がわかる?
イエローカードには、事故が発生した時に役立つ情報が記載されています。
- 「事故発生時の応急措置」
- 「緊急通報」
- 「緊急連絡」
- 「漏洩・飛散したとき」
- 「周辺火災のとき」
- 「救急措置」
などについて、各項目詳しく、記述してあります。
イエローカードの適用範囲
- 「消防法」
- 「毒物及び劇物取締法」
- 「高圧ガス保安法」
- 「火薬類取締法」
- 「道路法」
について規制される危険有害物に該当するものを主眼としています。
バルク輸送
タンクローリーなどのバルク輸送の場合は、必ずイエローカードを携行する。
※「バルク輸送」とは、荷物を運ぶ際に、荷物を放送したりすることなく、そのまま車両に積んで輸送することです。多くの場合、液状や粉末状の荷物をホースやパイプなどに詰めて、タンクローリーで輸送します。
包装品輸送
1製品、1品目について、原則として下記の数量以上を輸送する場合は、イエローカードを携行する。
- 消防法危険物:1tまたは1㎥(指定数量がこれを下回る場合は指定数量)
- 消防法指定可燃物:
可燃性固体類・・・3t
可燃性液体類・・・2㎥
合成樹脂類・・・・3t
燃焼時及び水や空気と接触して、緊急処理活動に影響を及ぼす有害ガスを発生するもので、原則として1tまたは1㎥以上を輸送する場合には、イエローカードを携行する。
次の製品については、事業者の自己責任による判断で、イエローカードを携行する。
- 少量でも危険と思われるもの
- 流出することにより、著しく環境を汚染するものなど
(例えば、合成樹脂の粉体、ラテックス、着色されたもの)
引用元URL:https://www.nikkakyo.org/news5-page
イエローカードの運用方法
- 事業者がイエローカードを作成し、それに基づいて乗務員の教育をし、輸送中は常時携行させます。
- イエローカードの設置場所は、運転席の目に付きやすいところ、特に、納品書と共に置くと非常時に容易に出せるでしょう。
- 輸送している化学品以外のイエロ-カ-ドは携行させないことです。
- 緊急連絡先の荷主は、24時間対応可能な事業所などとします。
事故対応体制を確立し、訓練を実施します。具体的には、事業者の連絡系統、機材・人員の確保と派遣、応援要請などです。
イエローカードには何が書いてある?
事故発生時の応急措置方法
ドライバーが何をすればいいかといった、初歩的な措置について記載してあります。具体的には、
- 「人家や人ごみを避け、出来る限り交通の障害にならにような場所へ移動し、エンジンを停止し、車止めをする」
- 「停止表示器材(三角表示板)を後方に置き、事故が発生した事を後続車へ知らせ、二次災害を防止する」
などです。また、
- 「事故を大声で告げ、人を風上へ避難させる」
- 「付近の可燃物を遠ざける」
- 「ハザードランプと 発炎筒を焚く」
と言ったことも記載されています。
緊急通報
「迅速・的確に情報を消防、警察へ通報する(あせらず・はっきり伝える)」と言ったことが記載されています。具体的には、
- いつ
- どこで
- なにが
- どうした
- けが人は
- 私の名前は
といったことです。
緊急連絡
「運送・荷主へ連絡する(あせらず・はっきり伝える)」と言ったことが記載されています。これをするには、
- 両者の社名
- 電話番号
を記入してあることが必須です。
災害拡大防止措置
特記事項として、飛散したときなどの「災害拡大防止措置」の欄に記載された内容に従い、応急の手当てを行います。さらに、特記事項として、救急措置などの「災害拡大防止措置」に記載された内容に従い、応急の措置を行います。
安全に処理するために、中和など一次処理が必要な場合もあるので、処理剤の記載にも留意します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「イエローカード」について、今までよりも、深くご理解いただけたのではないでしょうか。
危険物を運ぶドライバーさんは、普通の荷物を運ぶドライバーさんよりも、より注意を払わなければなりません。
しっかりとした自覚を持って、「イエローカード」を携行し、また内容についても、よく読んで理解し、安全に運行していただきたいと思います。