ハローワークで雇用保険の手続きの仕方とは?手続きの手順や流れを紹介!
ハローワークでは転職活動を行っている方々のために、色々な手続きができるようになっています。
ですが、誰もがそう何度も利用するとは限らない施設ですし、それでなくても初めての利用だと必要なものや手続きの流れがよく分かりませんよね。
そこで今回は、ハローワークでの手続きに不安を感じている方のために、離職した人が最初に行う雇用保険の手続きについて詳しく紹介していきたいと思います。
Contents
ハローワークで出来る手続き
雇用保険について詳しく知る前に、そもそもハローワークでどのような手続きができるのかを確認していくことにしましょう。
雇用保険の手続き
とりあえず、一つ目に雇用保険を挙げておきます。本記事で解説していくことになる手続きですね。
雇用保険とは失業した人に対して給付される手当のことで、新しい仕事を見つけるまでのあいだ生活が逼迫しないように支給されます。受給するにあたっては、ハローワークで所定の手続きを行う必要があります。
詳細はこのあと説明していきますので、ひとまずここでは「ハローワークで行える手続きの一つとして雇用保険がある」と覚えておいてください。
求職活動の手続き
二つ目は、求職活動の手続きです。ハローワークが行っている職業相談や職業紹介ですね。一般的にハローワークの業務と聞いて思い浮かぶのはこれではないでしょうか。
就職先を探しているときはもちろん窓口で求人募集があるかどうかを尋ねるわけですが、実は、失業手当を受給したい段階でも求職活動をしなければいけません。
「就職したいという積極的な意思」が手当を受け取るための条件であるとされているため、求職活動の実績を作ることが必要になってくるのです。
職業訓練の手続き
ハローワークを経由して職業訓練の申込手続きができます。窓口に申込書を持っていき、職業訓練校の申込みをしたい旨を伝えることで、手続きを行うことができます。
この際、失業保険の受給資格者証を持参していれば手続きがスムーズに進みます。
手続きの内容に関しては訓練コースによって違いがあり、
- 書類選考だけの場合
- 面接が行われる場合
- 適性検査や学力テストが行われる場合
- 志望理由を問われる場合
など様々です。
雇用保険の手続きに必要なもの
ハローワークで申し込める手続きの種類について把握できたところで、本題に移りましょう。
雇用保険の手続きをするためには、いくつか提出しなければならない書類や持参していかなければならないものがあります。
雇用保険被保険者離職票
まず、雇用保険の受給要件を満たしていることを証明するため、雇用保険被保険者離職票をハローワークに提出しなければなりません。
離職票は退職時に会社から交付されるはずです。交付されなかった場合や事業主と連絡が取れない場合などは、地域を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
個人番号確認書類
雇用保険を申請する際にはマイナンバーを確認できる書類が必要です。というのも、雇用保険被保険者離職票にはマイナンバーを記載する欄があり、そこに書かれた番号と実際のマイナンバーを照合しなければならないからです。
マイナンバーカードがあればベストですが、通知カードや住民票でも身元確認ができる書類と合わせて提出することで本人確認が可能です。
身元確認書類
先述のように、本人確認の際には身元確認書類が必要となります。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 官公庁発行の写真付き資格証明書
など、身元確認のできる書類を用意して行きましょう。
本人名義の預金通帳
失業保険は国から支給されるわけですが、当然のことながら、振込先の口座がわからなければ国としても給付のしようがないですよね。というわけで、本人名義の預金通帳を持参する必要があります。
この際、外資系銀行やネット銀行の口座は使えないので注意してください。
印鑑・写真
最後に印鑑と写真です。印鑑はハローワークでの手続きの際には基本的に必要になるものなので、必ず持っていくようにしましょう。
また、写真は1年以内に撮影したものが2枚必要です。あくまでも本人確認用なのでフォーマルな格好でなくても構いませんが、帽子やサングラス、マフラーなどで顔が隠れているものは避けてください。
雇用保険受給条件
雇用保険の受給要件は大きく分けて二つあります。
一つめは、大前提として「失業の状態にあること」。
ここで言う「失業」というのは、就職しようという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就業できない状態にある、という意味です。
二つめの条件は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。
ただしこれには例外があり、特定受給資格者と特定理由離職者については、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合でもよいとされています。
上記2つの要件を満たして初めて、雇用保険を受給することができます。
雇用保険の受給期間について
どのくらいの期間雇用保険を受給し続けることができるのかは、その人の立場と被保険者であった期間の長さによって変わります。特定受給資格者と一部の特定理由離職者に関しては、年齢によっても分かれます。
被保険者期間が1年未満であれば何歳であっても90日間の給付を受けられますが、たとえば被保険者期間が1年以上5年未満だと、
- 30歳未満・・・90日間
- 30歳以上35歳未満・・・120日間
といったように変動します。
就職困難者に関しては、被保険者期間が1年未満であれば150日間の給付を受けられます。
被保険者期間が1年以上ある場合は、
- 45歳未満・・・300日間
- 45歳以上65歳未満・・・360日間
の給付となります。
上記にあたらない離職者については、もっぱら被保険者期間の長さによって変わります。
給付を受けられるのは被保険者期間1年以上からで、
- 10年未満・・・90日間
- 10年以上20年未満・・・120日間
- 20年以上・・・150日間
となっています。自分がどこに分類されるのかしっかり確認しておきましょう。
雇用保険支給までの流れ
離職したらまずは地域のハローワークに赴き、求職申込をすることになります。このとき離職票の提出も行い、受給資格が決定されるのを待ちます。
受給資格の確認がとれたら受給説明会の日時が通知されるので、指定された日時に受給説明会に向かってください。
雇用保険制度の説明があった後、
- 「雇用保険受給資格者証」
- 「失業認定申告書」
が渡されます。また、このとき第一回目の失業認定日を知ることができます。失業認定を受けるまでの間は、ハローワークで積極的に求職活動を行いましょう。
4週間に1度、失業状態にあることの確認が行われます。「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。こうした手順をすべて踏んだら、雇用保険の支給がスタートします。
不正受給者には厳しい処分も
不正受給が行われた場合、不正があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されなくなります。さらに、不正に受給した金額を返還するよう命ぜられます。
また、返還が命ぜられた不正受給額とは別途、不正行為によって支給を受けた額の2倍以下の金額の納付をしなければなりません。不正受給額の返還と合わせると計3倍ですから、俗に「3倍返し」と呼ばれることもあります。
このように、不正受給に対する処分はきわめて重いものとなっています。ハローワークに提出する書類には事実だけを記入し、不正受給と見なされることのないように注意してください。
まとめ
皆さん、いかがでしたか?転職活動をしていくうえでハローワークは強い味方となってくれます。
雇用保険の手続きの知識があるのとないのとでは転職活動中の生活の安定感がまったく違ってきますから、この記事の内容を頭に入れておくことをオススメします。