危険物輸送に資格は必要? 移送との違いや運搬方法を知ろう

   

危険物の輸送に関する仕事に就きたい方はいらっしゃるでしょうか? もしかすると、既に就いているという方も中にはいるかもしれません。

そうした仕事に関心のある方なら、危険物を輸送する際、資格が必要なのかどうかが気になりますよね。

そこで今回は、危険物輸送に必要となる資格や、輸送するときの注意点について解説していきます。

危険物の輸送と移送の違いとは

そもそも「輸送」とはどういった行為を指すのでしょうか。「移送」との違いはあるのでしょうか。

まずは二つの言葉の定義について確認してみましょう。

輸送とは

輸送とは、簡単に言えばトラックの荷台に危険物を積載して運ぶことです。運搬とも言います。

貯蔵や取扱いと比べて、輸送はより危険性の高い行為とされています。そのため、危険物が指定数量未満の場合であっても、消防法による規制を受けます。

移送とは

移送とは、移動タンク貯蔵庫で危険物を運ぶことを指します。移動タンク貯蔵庫という表現に聞き覚えがないかもしれませんが、これは要するにタンクローリーのことです。

移送は危険物の貯蔵・取扱いにあたるため、危険物が指定数量未満であれば、消防法の規制を受けることはありません(ただし、市町村で危険物に関する条例が定められている場合は、その影響を受けることがあります)。

危険物輸送をするときに資格は必要?

さて、ここからが本題です。

危険物輸送を行うときに資格は必要になるのでしょうか? なるのであれば、どんな資格が必要なのでしょうか? 以下、順を追って説明していきます。

危険物の移送には「危険物取扱者」が必須

危険物を「移送」、つまりタンクローリーを使って運ぶ場合ですが、このときは危険物取扱者の資格を有する者を乗車させていなければなりません。もちろん、その者は危険物取扱者免状を携帯している必要があります。

覚えておきたいのは、必ずしもドライバーが危険物取扱者でなくてもよいということ。

「危険物取扱者が運転を行わなければならない」という定めはないので、ドライバーが運転し、危険物取扱者が同乗するという形でも問題ありません。

危険物の運搬のみなら資格は必要ない

一方、危険物を「運搬」するだけであれば資格は必要ありません。

先に述べたとおり、貯蔵や取扱いにはあたらない行為だからです。取扱いではないので、危険物取扱者がいなくても問題とはならないわけですね。

危険物の積み下ろしには資格が必要な場合も

運搬のみであれば資格は不要なのですが、積み下ろし作業を伴う場合には資格が必要となります。

積み下ろしは危険物の「取扱い」に該当するからです。

危険物の積み下ろしにあたっては、積み下ろしをする側と積み下ろしを受ける側の危険物取扱者が、危険物の量や種類、注入口、タンクの残量を相互に確認しながら作業しなければなりません。その際、災害を防止する措置をとっている必要もあります。

危険物の運搬は消防法の規制を受ける

前述したように、危険物の運搬はたとえ指定数量未満であっても消防法による規制を受けます

まず積載方法についてですが、大きく7つの制約が課せられます。

① 運搬容器に収納して積載すること。

② 危険物の品名、化学名、危険等級、数量等を記載して積載すること。

③ 危険物が転落したり、運搬容器が落下、転倒、破損などしないようにすること。

④ 運搬容器の収納口を上に向けて積載すること。

⑤ 危険物の性質に応じて防護措置をとること(直射日光や水濡れを防ぐためにブルーシートで覆うなど)

⑥ 種類の異なる危険物(例外あり。危険物は第一類~第六類に分かれています。第一類は第六類と、第二類は第四類・第五類と、第三類は第四類と、第四類は第二類・第三類・第五類と、第五類は第二類・第四類と、第六類は第一類とであれば混載可能である、と覚えておきましょう。また、指定数量の10分の1以下の積載量であれば類の異なる危険物であっても混載可能です)や、災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。

⑦ 運搬容器を積み重ねる場合は、高さ3メートル以下とすること。

また、運搬方法についても決まり事があります。

① 危険物やその運搬容器が著しく摩擦、動揺を起こさないように運ぶこと。

② 指定数量以上を運搬する際、休憩等のために一時停止する場合は、安全な場所を選び、かつ運搬物の保安に注意すること。

③ 指定数量以上を運搬する場合、危険物に適応する消化設備を備えること。

④ 災害が発生するおそれのある場合は、災害防止の措置を講ずるとともに、消防機関その他の関係機関に通報すること。

これらは法令によって定められている事項なので、絶対に遵守して運搬するようにしましょう。

危険物を輸送するときの注意点

消防法に定められた規制を踏まえたうえで、特に注意すべきことが何であるかについて細かく見ていくことにしましょう。

危険物を安全に管理できる容器を選ぶ

まず何をおいても重要なのは、危険物を安全に管理できる容器に収納して運搬を行うことです。

代表的な運搬容器としてはドラム缶などが挙げられますが、瑕がついていて危険物が漏れるおそれがあったり、蓋がなくて密閉できなかったりするものは論外です。破損しにくい堅固なものを選びましょう。

また、危険物と反応しない材質でできていることも押さえておかねばならない条件です。鋼板やアルミニウム板、ガラスなどの容器を用いるようにしましょう。

運搬容器の内積量に注意する

運搬容器の内積量の基準に関しても定めがあります。

危険物が固体である場合、内積量を95%以下に抑える必要があります。

危険物が液体であれば、内積量を98%以下の収納率にしなければいけません。またこのとき、55℃の温度でも危険物が漏れ出さないよう、充分な空間容積を確保しておくことが必要です。

危険物の名称や数量などを必ず記載する

運搬容器の外部に表示しなければならない事項があります。

① 危険物の品名

② 危険等級(物品の危険性に応じてⅠ~Ⅲの3段階に分類した指標。Ⅰが最も危険)

③ 化学名

④ 水溶性かどうか(第四類危険物の場合)

⑤ 危険物の数量

⑥ 危険物の性質に応じた注意事項(火気厳禁など)

上記6つの事項を必ず表示したうえで運搬しましょう。

収納物が漏れないよう収納口は上に向ける

言うまでもないことでしょうが、積載する際、収納口は必ず上に向けましょう。

これを守らないと危険物が外部に漏れるおそれがあります。

運搬の際には標識を備え付ける

移送の場合にも言えることなのですが、車両に標識を備えつけなければなりません

黒字の板に黄色の反射塗料で「危」と記載し、車両の前後の見やすい場所に掲げなければならないのです。

なお、標識の大きさは運搬か移送かによって異なります。

トラックで運搬する場合は0.3メートル平方以上の板、タンクローリーで移送する場合は0.3メートル平方以上0.4メートル以下の板を使うことと法律に定められています。
なお、移送の場合はタンクローリー自体が運搬容器となりますから、危険物の種類、品名、最大数量の表示は、標識と同じく車体の前後の見やすい箇所に掲げるようにと規定されています。

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