トラック持ち込みは違法?名義貸しにあたる可能性やその場合の罰則を解説!

   

慢性的な人材不足の運送業界では、「トラック持ち込み」という方法で足りない人材を確保するということがあります。しかし、トラックの持ち込みは違法になる可能性があるため注意しなくてはなりません。

そこで今回はトラック持ち込みの違法性や「ナンバー貸し」の実態について詳しく紹介します。

トラック持ち込みの求人案件は違法なの?

求人情報を見ていると、「トラック持ち込み歓迎」といった内容の求人がたまに見つかります。トラックを持ち込めば給料が上がるという話もありますが、これは違法にあたる可能性があります。

どのような条件の場合違法になるのでしょうか?

トラック持ち込みは「名義貸し」で違法になる可能性も!

トラックの持ち込みで違法になるのはいわゆる「名義貸し」を行った場合です。では「名義貸し」とはどのような行為なのでしょうか?

「名義貸し」とは、トラックを持ち込んできた自社の社員ではない人のトラックを営業用として登録し、緑ナンバーを取得したのち、緑ナンバーをその人にも貸し出す行為です。

名義貸しによって、トラックをもっていた人は営業用のナンバーを手に入れることができ、その人を受け入れた会社はトラックを購入せずとも緑ナンバーを取得することができるというわけです。

「名義貸し」の場合、持ち込んだ人は社員として雇用はされないため給与を会社から一切もらえません。そのかわり、荷物を運んだ際に依頼主から受け取る運賃を全てもらい、その中からトラックのメンテナンス代や会社に”ナンバー代”を払います。

この行為は「貨物自動車運送事業法」で違法と定められています。具体的には、ドライバーが「常時選任運転者」の条件を満たしていない点で違法です。

「常時選任運転者」とは日雇いでない、試用期間中でない、契約社員として2か月以上が従事しているなどが条件となっており、分かりやすく言うと従業員として会社に雇用されていることが条件となっています。

運送業界の「個人償却制」は違法ではない

「名義貸し」と並んでよく耳にする制度として「個人償却制」といわれる制度がありますが、「個人償却制」は違法ではありません。「個人償却制」は「名義貸し」とは異なるものです。

「個人償却制」とは、形としては企業がトラックを持っている人を正社員として雇用するもので、しっかりと企業に雇用されていて給料が支払われます。給料が支払われているという点で「個人償却制」は「名義貸し」とは異なり合法となります。

「個人償却制」の場合は、給与のほかにも社会保険などの諸経費も会社から支払われます。もし、運賃が会社を通されずに支払われているとか、諸経費が支払われていないことがあると、「名義貸し」にあたり、違法になってしまいます。

「個人償却制」は「名義貸し」とよく似ていますが、しっかり社員として雇用されていて給与が会社から支払われているかどうかが「名義貸し」と「個人償却制」の違いで、合法か違法かの分かれ目となります。

トラック持ち込みでも違法にならないケース

トラック持ち込みでも違法にならないケースは、社員として雇用されていて給与をしっかり受け取っている場合でした。雇用されて給与が支払われている状態は「常時選任運転者」の条件を満たしています。

この場合、運転者の給与体系は少し複雑なものになります。「常時選任運転者」の条件を満たし給料を受け取っているトラック持ち込みの運転手の給与は以下のようになります。

「{(トラックによる営業売り上げ) ー(燃料費など)ー(保険料や税金)}に一定の歩合比率をかけた金額」

この場合は「名義貸し」の場合とは異なり、残業代などもしっかり企業から支払われます。また、この運転手は会社に雇われているので、会社は運転手に対して労働時間の管理、点呼、教育などの正社員に対する義務を同様に負っています。

ドライバーが点呼をせずに帰ってしまったり、教育などを企業側が怠った場合は正社員の場合同様、違法となって罰則を受けることになってしまいます。

トラック持ち込みのドライバーはもちろん、企業側も気をつけなければなりません。

赤帽の場合

「赤帽」とは、指定の軽トラックなどを購入して個人事業主として「独立開業」するシステムをもった組合のことです。

「赤帽」は、会社でも個人でもなく、個人事業主が集まってできている組合なので、さまざまなメリットがあります。

赤帽を始める際の開業資金は、書類作成費などの費用を除けば主に赤帽の指定車両の購入代金のみです。車両の購入代金はローンを組んで支払うことも可能です。

赤帽として働く際には、組合賦課金と斡旋手数料が必要になります。

赤帽の最大のメリットは、仕事を斡旋してくれることです。個人で仕事をするとなると自分で営業をかけて仕事を開拓していかなくてはなりませんが、赤帽の場合は組合から仕事を斡旋してもらえるので安心して働くことができます。

また、軽トラックでの仕事は貨物軽自動車運送業にあたるので自宅を事務所として独立開業することができます。そのため資金面での負担が、大型トラックなどでの独立開業に比べて非常に軽くて済みます。

トラック持ち込みのメリットとデメリット

トラックの持ち込みはドライバーにとってメリットになることもあれば、デメリットになることもあります。トラックの持ち込みを考えている方はメリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。

収入アップが期待できる

独立開業することによって、社員として雇用されていた時よりも収入が上がるというケースは多いです。トラック持ち込みなどの独立開業による最大のメリットは、収入が上がることだと考える方は多いです。

独立開業すると給料が上がるのは、荷物を運んだ際の運賃が会社を通らないので会社がもらうお金がなくて済むためです。

独立開業すると自分が働いた分が収入に直結しやすく、収入アップを狙ってトラックを自費で購入し独立開業する人も少なくはありません。

仕事に対してヤル気がアップする

トラックを購入し個人事業主として開業している人は運賃のほとんどが自分のもとに入ってくるので、仕事をこなした分だけ収入が上がりやすいです。

そのため、トラックを持ち込んでいる個人事業主のドライバーは働くモチベーションが高くなり、積極的に仕事を受ける意欲が高いです。仕事量を増やせば増やしただけ収入が入ってきます。

会社ではあまり働く意欲が高くならないという人も、個人事業主として働いてみると仕事が収入に直結していて働く意欲が出てくるといったケースもあり得ます。

諸経費がかかる

デメリットとしては諸経費がかかることがあげられます。個人事業主の場合は会社の代わりに経費をすべて自分で支払う必要がります。

例えば、トラックを購入する際の車両購入費用はもちろん、燃料代やメンテナンス代もかかってきます。特に車両購入費は金額が大きく用意するのに苦労する方も多いです。

また、車両関連の経費だけでなく保険料なども支払う必要があり、多額の費用がかかってきてしまいます。

個人事業主として仕事が軌道に乗るまではお金の面で苦労するという場合が多いです。

万が一のときは自己責任

個人事業主としての最も大きいデメリットの一つが、事故を起こしたときには自己責任となってしまうことです。

事故を起こして自分の車両が破損してしまった場合は、自分で直さなければならず、その後の仕事に支障をきたします。

また、傷害事故などを起こしてしまった場合などは完全に自己責任で賠償や対応を行う必要が出て来ます。

会社に雇用されておらず個人事業主として独立しているということは、会社に守られてないということでもあります。

まとめ

トラックの持ち込みは違法の場合と違法でない場合があります。会社に雇われておらず、運賃を会社を通さずに直接もらうなど、いわゆる「名義貸し」と呼ばれる形でトラックの持ち込みをしてしまうと違法になります。

ですが、会社に社員として雇われて給与ももらいながらという状態でトラックの持ち込みを行ている場合は「個人償却制」といわれる雇用形態として法律で認められているので合法です。

トラックを持ち込む場合、収入がアップしたり仕事へのやる気が上がるといったメリットがありますが、諸経費が掛かったり事故を起こした場合に自分ですべての処理を行わなければならないというリスクもあります。

トラックの持ち込みを考えている人はメリットとデメリットをよく吟味したうえで判断しましょう。

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