道路交通法の車両区分とは?高速道路や一般道での区分の違いを解説!

   

普段私たちは何も気にする事なく車で道を走っているものです。でも思いもよらないところで違反行為をしてしまっている可能性だってあるかもしれません。

今回は道路交通法と所管の違いによる車両区分の違いについてをご紹介いたします。自分が普段使っている車はどんな車両区分になるのかについてを、できるだけわかりやすく表などを使ってご紹介いたします。

そしてこの記事が何かのお役に立てれば幸いです。

道路交通法とは?

道路交通法は昭和35年6月25日に制定された、道路を安全に走ったり利用したりする時に、通行の妨げになったり事故になったりしないよう、危険防止を目的として制定された道路の法律です。

道路交通法の対象となるのは歩行者、自転車、バイク、車両など道路を利用する全ての人や車両が対象となります。もしも道路交通法違反で大きな事故などがあった場合には、違法行為を行ったとして罰せられる事になります。

車両区分は法律によって異なる

道路交通法による車両区分とは何でしょうか?わかりやすく説明いたしましょう。

国土交通省が所管する道路運送車両に関する法律【車両法】

国土交通省が所管する道路交通法での自動車の分別は、自動車の大きさや排気量によって自動車を区分しています。積載量などで区別されてはいません。

自動車の種別は他の所管と少し違うので覚えておくと良いかもしれません。

  • 「普通自動車」
  • 「小型自動車」
  • 「軽自動車」
  • 「大型特殊自動車」
  • 「小型特殊自動車」

の5種類が種別になります。

警察庁が所管する道路交通に関する法律【道路交通法】

警視庁の所管する自動車の区分は大きさではありません。

  • 車両総重量
  • 最大積載量
  • 乗車定員数
  • 免許取得年齢

などで決まります。これは交通安全上の観点から規定を定めているからなのです。

  • 「大型自動車」
  • 「中型自動車」
  • 「準中型自動車」
  • 「普通自動車」
  • 「大型特殊自動車」
  • 「大型自動二輪」
  • 「普通自動二輪」
  • 「小型特殊自動車」

の8種類となっています。

高速自動車国道での料金区分

高速自動車国道つまり高速道路ですね。高速道路も別の区分が設けられています。ただし高速道路の場合は管理している会社によって区分が違う事もあるので、料金表などで確認しておくと良いでしょう。

区分としては

  • 「普通車」
  • 「中型車」
  • 「大型車」
  • 「特大車」

に分けられています。

道路交通法における車両区分

ここでは道路交通法における車両区分についてをご紹介いたします。上記した車両区分と比べると種類が多いのが特徴です。ただし高速自動車国道については料金区分とあまり変わりはありません。

道路交通法における車両区分

道路交通法での車両区分を表にしてみました。

自動車の種類車体の大きさ
大型自動車車両総重量11トン以下で乗車定員が30名以下、または最大積載量6.5トン以上のトラックなどの自動車
中型自動車車両総重量7.5トン以上11トン未満の車両、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満のトラックなどの自動車、乗車定員数11人~30人未満
準中型自動車車両総重量3.5トン~7.5トン未満の車両、または最大積載量2トン~4.5トン未満自動車、乗車定員11人未満の自動車
普通自動車大きさが大型、中型、準中型に該当しない普通乗用車を含む車両で乗車定員が11名未満の車
大型特殊自動車フォークリフト、重機、大型のトラクターなど
大型自動二輪車総排気量400cc以上の自動二輪車
普通自動二輪車そうは器量400cc以下の自動二輪車
小型特殊自動車全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、ヘッドガードがある場合は2.8m以下、最高速度が15km/h以下の自動車

ただしヘッドガード(もしもの転倒や落下物から運転手を守るためのガードや屋根の部分の事)がある場合、ヘッドガードを除いた部分の高さが2.0m以下は2.8m以下と区分します。

ヘッドガードがある車両の代表的なものは

  • フォークリフト
  • クレーン車

など重機などに多いですね。

車両法における車両区分

車両法での車両区分をわかりやすく表にしてみました。

自動車の種別自動車の大きさ等
普通自動車小型自動車、軽自動車、大型自動車、小型特殊自動車以外の自動車、3ナンバー乗用車、トラック
小型自動車2,000cc以下、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下のガソリン車。
軽自動車総排気量660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車。
大型特殊自動車農耕用作業自動車(トラクター)重機、ポールトレーラーなど
小型特殊自動車長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下。最高速度15km以下、の自動車やフォークリフト、重機など。最高速度35km/h未満の自動車など

高速自動車国道における車両区分

高速自動車国道の車両区分を表にまとめてみました。

車種区分自動車の種類
普通車二輪自動車やサイドカー付きの二輪自動車を除く「小型自動車」「普通乗用自動車」「トレーラー」(けん引軽自動車・被けん引自動車との連結車両)4ナンバー小型トラックを含む
中型車車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、3車軸以下の普通貨物自動車、被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用の2車軸のトラクター
大型車車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、3車軸以下、車両総重量25トン以下の普通貨物自動車※(最遠軸距5.5m未満、車長9m未満の場合は20トン以下)(最遠軸距5.5m以上7m未満で車長9m以上の場合は22トン以下)(最遠軸距7m以上、車長9m~11m未満の場合は22トン以下)

トレーラー※牽引普通車、被けん引自動車の連結車両で、けん引中型車と被けん引自動車2車軸以上の連結車両。牽引大型車とけん引自動車との連結車両を含む。

特大車普通貨物自動車※4車軸以上で大型車に区分される普通貨物自動車以外。

トレーラー※けん引中型車と被けん引自動車、けん引大型車と被けん引自動車、車軸数合計が4軸以上や特大車がけん引する連結車両。

大型特殊自動車

まとめ

今回は道路交通法で定められている車両区分についてをご紹介してきました。

実際に調べてみると道路によって区分が違っていたり、所管によっても車両区分が違っていたりして大変面白いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

ですがそれと同時に、ここではこうだったからこれで良いだろう、という考えでいると違法行為になってしまっている可能性だってある事に気づかれましたか?

違反行為になって減点されたり罰金を払わなくてはならないなんて事にならぬよう気を付けましょう。

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