新車の耐用年数・寿命は何年?中古車の耐用年数と比較!
新車で車を買ったら何年くらい持つものなのでしょうか?物には耐用年数というものがありますが、耐用年数は減価償却を算出する事ができる重要なものです。
今回は新車の耐用年数そして中古車の耐用年数についてご紹介いたします。
Contents
予め決められている耐用年数
耐用年数とは何かという事から説明すると、車などの高額で購入するものは資産の一つと考えます。
例えば運送会社の場合だとトラックを購入した時に新品か中古車に関係なく、資産として計上する事ができるわけです。
この時新車で購入した車両と中古で購入した車両では資産としての形状の仕方が違います。
ちなみに車などの場合は耐用年数というものがあって、耐用年数の計算によって減価償却資産として計上できるようになっています。
ちなみに耐用年数は車両の種類によって予め決められています。また、新車と中古車では形状できる金額も違います。
耐用年数については耐用年数表があるので参考にすると算出しやすいので、ネット上で耐用年数表を参考にしても良いでしょう。
減価償却の計算方法について
ここでは減価償却の計算方法をご紹介いたしましょう。
毎年定額の減価償却
毎年定額の減価償却というのは耐用年数の間は定額で毎年減価償却するやり方です。
この方法だと減価償却の金額が一定の金額なので、予定が立てやすいというメリットがあるようです。短期間に減価償却したいと思っているならこの方法です。
ただし耐用年数が短いと逆に高くなってしまう事もあるので、耐用年数が長い新車で購入した場合などは毎年定額の減価償却を行う方が良いかもしれませんね。
耐用年数が短いものは別のやり方で計算しても良いでしょう。
一定割合の減価償却
一定割合の定率法というのは毎年一定割合だけ減価償却するというやり方ですね。この方法は償却率によって減価償却する金額が変わってきます。
例えば300万の車で償却率が50%なら1年目は50%なので150万になります。2年目も残りの減価償却に対して50%なので75万となり、3年目はその50%なので32.5万となります。
そしてある一定の金額になったら残額は残った耐用年数で均等割にして焼却される事になります。この二つのどちらかで減価償却していくわけですね。
新車の耐用年数は何年?
では新車で自動車を購入した場合の耐用年数はいったい何年くらいなのでしょうか?特に個人事業主の方は毎年確定申告を行うので、ここはしっかりと覚えておくと良いでしょう。
軽自動車を新車で購入した場合は耐用年数は4年となっています。そのほかの新車の耐用年数は6年となっているのです。
どうでしょうか?新車の耐用年数ってこんなに短いものなの?と思われたかもしれませんね。
では中古車の場合はどうなるのでしょうか?新車がこんなに短いなら中古車なんてあってないようなものでは?と思うのも当然でしょう。
中古車の耐用年数は?
ここでは中古車の耐用年数の算出方法についてご紹介していきましょう。
中古車の耐用年数の計算方法
まずは中古車の耐用年数を計算する方法ですが、耐用年数が残っている場合は耐用年数から耐用年数が経過している年数を引けば算出されます。
例えば3年落ちの普通乗用車の場合だったら単純に6年から3年を引けばいいのです。
ちなみに1年未満残っていても切り捨てとなるのでそこは耐用年数には含まれないので注意が必要になります。それでは計算方法の例を二つご紹介いたしましょう。
計算方法の例1
普通車で3年が経過した中古車を購入した場合の減価償却の計算は次の通りです。
計算式=新車購入時の耐用年数-経過年数+経過年数×0.2 ※1年未満切り捨て
(72カ月-36カ月)+36カ月×0.2=43.2カ月という計算になります。1年未満は切り捨てになるので耐用年数は3年という事になるわけです。
計算方法の例2
もう一つ経過年数が違う計算をしてみましょう。計算式は計算方法の例1と同じ条件です。
例えば耐用年数が2年経過している車を購入した場合の経過年数の算出をしてみましょう。計算式は次の通りになります。
(72カ月-24カ月)+24カ月×0.2=52.8カ月という計算になります。同じように1年未満は切り捨てとなりますので、4年という事になるわけですね。
このようにまだ耐用年数が残っている場合はこのように耐用年数を算出する事が可能なのです。ではもうすでに耐用年数が経過している車の場合はどうでしょうか?
耐用年数が経過した中古車の場合
耐用年数が経過してしまっている中古車の購入をした場合には、また違った方法で耐用年数を算出するのか?
実は耐用年数が過ぎている中古車であっても、購入したら新に耐用年数を算出する事ができます。
ただし、新車や耐用年数が残っているケースとはまた違う計算になります。計算式は(新車の耐用年数×0.2)です。
つまり新車だった場合の耐用年数が6年(72カ月の場合)は72カ月×0.2=14.4カ月となります。1年未満は切り捨てにして2年未満の場合は耐用年数は2年という事になるのです。
新車リースの場合の耐用年数について
事業所の中には新車を購入するのではなくてリースを利用しているところも増えていますよね。もしもリースにした場合はどのようになるでしょうか?
購入したわけでは無いから減価償却の計算は必要ないと思うでしょう。でも実際にはリース代というのが発生するので、やはり減価償却の定額法と同じように計算される事になるのです。
ただしリースの場合は契約期間が決まっていて、その間に購入価格と同等の金額を償却していきます。
ただし購入しているわけではありませんので、減価償却という形で算出して申告するわけではありません。
リース代として申告する事になるので、結果として簡単なリースに人気が集まっているのは否めないかもしれませんね。
まとめ
今回は新車の耐用年数とは何か?新車で購入した場合の耐用年数の算出方法、算出例、そして中古の場合やリースの場合についてもお話ししました。
この記事が車の減価償却について知りたい方のお役に立てれば幸いです。